厚生労働委員会
○政府参考人(岡崎淳一君) 監督指導方針全体の中の一部だろうというふうに思っておりますが、どういう産業、どういう業種をターゲットにしている等々、余り、その監督方針を明らかにすることによって企業の側が臨検監督に備えるということもあり得ますので、我々、大きな方針はお示ししておりますが、具体的なことにつきましては外に出さない形で監督方針を指示していると。企業との関わりの中で、やはり我々としては、各企業がどういう実態にあるか、これをしっかり見な
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発言数 743件
初発言日: 1997-05-28 / 最新発言日: 2015-09-10 / 1 ページ目 / 全体 38ページ
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○政府参考人(岡崎淳一君) 監督指導方針全体の中の一部だろうというふうに思っておりますが、どういう産業、どういう業種をターゲットにしている等々、余り、その監督方針を明らかにすることによって企業の側が臨検監督に備えるということもあり得ますので、我々、大きな方針はお示ししておりますが、具体的なことにつきましては外に出さない形で監督方針を指示していると。企業との関わりの中で、やはり我々としては、各企業がどういう実態にあるか、これをしっかり見な
○政府参考人(岡崎淳一君) 基本的には各署で対応しておりますので、最終的には署長と相談して対応していくということでございます。
○政府参考人(岡崎淳一君) 先生からの御指摘を受けて愛知労働局に確認したところ、大企業に対して監督をする際に、局に報告するようにというようなことをしているということにつきましては把握しております。
○政府参考人(岡崎淳一君) 労働基準法上は、労働局長は監督署長へのいろんな意味での監督、調整権限はあります。しかしながら、大企業だからといって署が局に承認を求めたり報告するということについて、厚生労働省本省としてそういう方針を持っているということはございません。
○政府参考人(岡崎淳一君) 確認した範囲内では、愛知労働局だけではないかというふうに考えております。
○政府参考人(岡崎淳一君) 出した当初はそういう意図ではなかったとは聞いておりますが、先生御指摘のように、企業規模によって差を付けているという疑念を持たれるとすると、それは我々の意図するところではありませんので、そこのところについては、むしろ企業規模にかかわらずしっかりと監督指導すると、そういう観点から愛知労働局を指導したいというふうに考えております。
○政府参考人(岡崎淳一君) 新宅局長だというふうに理解しております。
○政府参考人(岡崎淳一君) 再就職の届出が出ておりまして、一般社団法人日本生産技能労務協会に再就職しているというふうに理解しております。
○政府参考人(岡崎淳一君) 先生おっしゃいますように、石綿関係作業に就いていたかどうか御本人が自覚がないというために補償を受けられないというのは非常に問題であるというふうに理解しております。 そのために、労災認定が新たにあった事業場につきましては毎年公表しておりますが、その公表に併せまして、当該事業場に対しまして、そこで働いていた方々に自分の事業場で石綿暴露による労災認定があった、ついてはあなたもその可能性があるというようなことをし
○政府参考人(岡崎淳一君) 石綿関連の疾患の認定に当たりましては、過去に遡ってということもありますので事実認定がやや難しいと、そういうこともありまして、今先生御指摘の平成十七年の通達におきまして、具体的に暴露があったかどうか、そこのところは、業務に就いていたということを前提に認定するようにということにしたということでございます。やはり重い障害を負われるということもありまして、迅速な認定というのは非常に重要だというふうに思っております。
○政府参考人(岡崎淳一君) 最終的には保険者間の調整ということで、労災保険で出ますので、二重にならないように健康保険の方はお返しいただくというのが基本だと。その原則の下に、まず返納していただいた上で払うという方針はあるわけでありますが、今先生御指摘のように、特にこういうアスベスト等のがん等であれば治療費が多額になります。そういった場合に、返さなければ労災給付をしないということでは、それは当事者が非常にお困りになると。それにつきましては、
○政府参考人(岡崎淳一君) 先般、先生からも御指摘をいただきまして、学生のアルバイトの問題については我々としてもしっかり対応しなきゃいけないというふうに思ったところでございます。 八月下旬から、大学生を中心としまして、インターネットを用いた調査を今実施しております。どういうアルバイトに就いていたか、そしてその際、労働条件等がどういうふうに明示されていたか、さらに、仕事をしている中でどういう問題があったか、そういったことを中心に調査を
○政府参考人(岡崎淳一君) 我が国の場合、二十六年度、監督官の方で三千二百人でございます。したがいまして、一人当たり一万六千人の労働者を担当しているということであります。 外国と比べますと、アメリカは監督官一人当たり三万五千七百人ぐらいということで、日本の倍ぐらいを担当していると。イギリス、フランスにつきましては一万一千ないし一万四千でございますので、日本よりやや少ない担当と。それから、ドイツは五千三百人でありますので、日本の三分の
○岡崎政府参考人 済みません、今、資料を持ってきておりませんが、基本的に、労働基準監督官が企業に臨検監督をした場合、七、八割の企業で何らかの労働基準法の違反は指摘しております。 ただ、今回、条項を絞るとかいろいろなことがありますので、ちょっと対象になるかどうかは別としまして、労働基準法違反については相当数の企業で見られるということでございます。
○岡崎政府参考人 先生御指摘のように、送検している案件の中には二種類ございます。 一つは、労働基準監督官が現認して違反を見つける、あるいは情報があって行って見つける。そういう意味で、監督官、監督署がみずから発意してやるというもの。 もう一つは、今先生がおっしゃいましたように、告訴、告発案件がございます。告訴案件につきましては、刑事訴訟法上、捜査の上必ず検察庁に送るということになっています。したがいまして、監督署の判断として、それ
○岡崎政府参考人 ブラック企業あるいはブラックバイト、ブラックという言葉については、人それぞれいろいろな捉え方があるというふうに思います。したがいまして、これを定義して使うというのは必ずしも適当ではないのではないか。 ただ、一方では、過重な長時間労働があったりというようなことで、やはり社会的にも問題にすべきような事例もある。したがいまして、例えば、賃金不払い残業とか過重な労働が疑われるようなところには重点監督でありますとか、あるいは
○政府参考人(岡崎淳一君) これについては、事案の状況によって必要であれば労働者からも話を聞くと。必ず聞くわけではありませんが、必要な場合には聞くという形で対応しております。
○政府参考人(岡崎淳一君) まず、ドイツの制度でございますが、ドイツは元々は全産業を通じての最賃がない、そういう中で派遣業について産業別の最賃があったということであります。ただ、ドイツも今年から全産業を通じた最賃制度ができているということであります。 ドイツにおけるその額は、全国の産業一律のものと、それから、これまで派遣に適用されていた、まあ今後も高い部分については適用があるわけでありますが、それはそんなに実は額は違わないという状況
○政府参考人(岡崎淳一君) 長時間労働の場合の医師の面接でございますが、これはその労働者の雇用全体について責任を負っている派遣元の方の責任というふうにしております。
○政府参考人(岡崎淳一君) 五十人未満の事業場ですと、産業医の選任自体は義務付けられておりませんが、これは産業医ということではなくて、長時間の場合につきましては医師の面接を行っていただくということになっているということでございます。