決算行政監視委員会第一分科会
○岡本裁判官訴追委員会参事 平成二十四年度裁判官訴追委員会関係歳出決算の概要を御説明申し上げます。 当初の歳出予算額は一億二千三百二十二万円でありまして、これから東日本大震災復興事業に充てる財源確保等による予算補正修正減少額千五十六万円余を差し引きますと、歳出予算現額は一億千二百六十五万円余となります。 この歳出予算現額に対し、支出済み歳出額は一億四百九十万円余でありまして、このうち主なものは職員の人件費であります。 歳出予
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発言数 10件
初発言日: 2009-06-05 / 最新発言日: 2016-11-21 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○岡本裁判官訴追委員会参事 平成二十四年度裁判官訴追委員会関係歳出決算の概要を御説明申し上げます。 当初の歳出予算額は一億二千三百二十二万円でありまして、これから東日本大震災復興事業に充てる財源確保等による予算補正修正減少額千五十六万円余を差し引きますと、歳出予算現額は一億千二百六十五万円余となります。 この歳出予算現額に対し、支出済み歳出額は一億四百九十万円余でありまして、このうち主なものは職員の人件費であります。 歳出予
○裁判官訴追委員会参事(岡本修君) 平成二十八年度裁判官訴追委員会関係歳出予算について御説明申し上げます。 平成二十八年度国会所管裁判官訴追委員会関係の歳出予算要求額は一億二千八百二十一万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと八万円余の増額となっております。 この要求額は、裁判官訴追委員会における事務局職員の給与に関する経費、訴追事案の審査に要する旅費及びその他の事務費でございます。 以上、裁判官訴追委員会
○岡本裁判官訴追委員会参事 平成二十八年度裁判官訴追委員会関係歳出予算について御説明申し上げます。 平成二十八年度国会所管裁判官訴追委員会関係の歳出予算要求額は、一億二千八百二十一万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、八万円余の増額となっております。 この要求額は、裁判官訴追委員会における事務局職員の給与に関する経費、訴追事案の審査に要する旅費及びその他の事務費でございます。 以上、裁判官訴追委員会関係
○裁判官訴追委員会参事(岡本修君) 平成二十七年度裁判官訴追委員会関係歳出予算について御説明申し上げます。 平成二十七年度国会所管裁判官訴追委員会関係の歳出予算要求額は一億二千八百十三万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと四百七十二万円の増額となっております。 この要求額は、裁判官訴追委員会における事務局職員の給与に関する経費、訴追事案の審査に要する旅費及びその他の事務費でございます。 以上、裁判官訴追委
○岡本裁判官訴追委員会参事 平成二十七年度裁判官訴追委員会関係歳出予算について御説明申し上げます。 平成二十七年度国会所管裁判官訴追委員会関係の歳出予算要求額は、一億二千八百十三万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、四百七十二万円の増額となっております。 この要求額は、裁判官訴追委員会における事務局職員の給与に関する経費、訴追事案の審査に要する旅費及びその他の事務費でございます。 以上、裁判官訴追委員会
○裁判官訴追委員会参事(岡本修君) 平成二十六年度裁判官訴追委員会関係歳出予算について御説明申し上げます。 平成二十六年度国会所管裁判官訴追委員会関係の歳出予算要求額は一億二千三百四十一万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと九百六十九万円余の増額となっております。 この要求額は、裁判官訴追委員会における事務局職員の給与に関する経費、訴追事案の審査に要する旅費及びその他の事務費でございます。 以上、裁判官訴
○岡本裁判官訴追委員会参事 平成二十六年度裁判官訴追委員会関係歳出予算について御説明申し上げます。 平成二十六年度国会所管裁判官訴追委員会関係の歳出予算要求額は、一億二千三百四十一万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、九百六十九万円余の増額となっております。 この要求額は、裁判官訴追委員会における事務局職員の給与に関する経費、訴追事案の審査に要する旅費及びその他の事務費でございます。 以上、裁判官訴追委
○岡本法制局参事 お答え申し上げます。 委員お尋ねの趣旨というのは、「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって」という文言を削除することによって、臓器摘出の場合以外の場合にもこの六条二項の規定が適用されるということになるのではないかというお尋ねではないかと思います。 そもそもこの臓器移植法というのは、たびたび今までも答弁ございますように、臓器移植に関連して、脳死判定や臓器移植の手続等について定める
○岡本法制局参事 お答え申し上げます。 このところの文言を削除いたしましても、この定義規定が適用される範囲というのは、これは臓器移植の場面に限られるということでございます。
○岡本法制局参事 お答え申し上げます。 現行の六条二項の書き方でございますけれども、「前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体をいう。」というように書いてございます。そして、三項で「臓器の摘出に係る前項の判定は、」次のような形で行うということになっておりまして、ここの「判定」というのは、これは