交通・情報通信委員会
○参考人(岡村久道君) 今のプライバシーの件でございますけれども、先ほども申し述べましたとおり、昨年、京都府宇治市の住民基本台帳データの大量漏えい事件がございましたところも記憶に新しいところでございます。したがいまして、漏えいという点からも非常に重大に考えなければならない点であると思います。 他方で、これをもとにして、例えば電子の印鑑証明、電子認証というものが想定されておりまして、今、自治省さんなんかも報告書等々の中で、自治体レベル
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発言数 8件
初発言日: 2000-11-21 / 最新発言日: 2000-11-21 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○参考人(岡村久道君) 今のプライバシーの件でございますけれども、先ほども申し述べましたとおり、昨年、京都府宇治市の住民基本台帳データの大量漏えい事件がございましたところも記憶に新しいところでございます。したがいまして、漏えいという点からも非常に重大に考えなければならない点であると思います。 他方で、これをもとにして、例えば電子の印鑑証明、電子認証というものが想定されておりまして、今、自治省さんなんかも報告書等々の中で、自治体レベル
○参考人(岡村久道君) ただいま御紹介にあずかりました岡村でございます。 私は、我が国の中では比較的早い時期から、情報通信ネットワーク関係の法律に弁護士及び大学教員という立場から実務と研究の両面で携わってまいりました。本日は、こうした立場から参考人として率直に意見を申し述べたいと思います。 まず最初に、今回、この基本法が立法の運びに至りましたことにつきまして積極的に評価申し上げるものであり、政府関係者の御尽力に対し深く敬意を表す
○参考人(岡村久道君) 今御指摘いただきましたのは、私の資料の五ページ目の「オンライン・プライバシー保護」というところに書いてあるクッキーという点でございまして、これはネットを介した情報の自動収集技術でございます。 なかなか時間の関係で説明をするのは難しいところがございますけれども、今御紹介になりましたアマゾンの事案以外にも、米国ではこの一、二年のところ、例えば音楽の自動配信ソフトを使ったところ、当該自動配信ソフトを使って聞いていた
○参考人(岡村久道君) 確かに、詐欺的な事件が多発しているというのは事実でございます。どうしても今までインターネットというと技術的な側面に重点が置かれていたわけですが、もちろんこれが実体的な経済ということに非常に大きな効力、影響を与えるということになると、そこで法律というものの役割ということは非常に重要になると思うんです。 ただ、やはり電子時代には電子時代に合ったような法律のあり方ということがあってもいいんじゃなかろうかと思う次第で
○参考人(岡村久道君) 基本的に清原参考人がおっしゃったことに賛成でございます。 ただ、一、二点だけつけ加えるならば、先ほど意見陳述の際に申し述べましたように、本分野は非常に速い流れの領域でございます。したがいまして、そういうおっしゃった研究的な機関も含めて常設をして、かつてアメリカがそうやったように、かなり詳しい研究とかあるいは現実の推進という体制を整えていくということが大切じゃなかろうかと思います。 以上でございます。
○参考人(岡村久道君) 私は法律家でございますので、法律家としてのちょっと卑近な面から説明させていただきたいと思います。 例えば我々が新しい法律を知ろうと思った場合、新聞なんかで見ることは可能でございましたけれども、全文が出ているわけではございません。何らかの雑誌等々に出てくるのを待っておりますと数カ月の間かかってしまいます。あるいは六法全書、次の年のものが出て初めてそれがわかるというような場合もございました。 ところが、最近の
○参考人(岡村久道君) では、簡単に申し上げますと、消費者という面から見ましたときには、アクセスをしている人がだれかわからないという匿名性が今問題になっておりますけれども、その反面、電子店舗と言われるものの側も、果たして信頼できるものなのかどうか消費者には非常にわかりにくうございまして、それを自主的な取り組みで、マーク制度等々で認証をして、果たしてここが信頼性があるかどうかという形のものを今後つくっていくということがひとつ必要になろうか
○参考人(岡村久道君) まず、基本法がなぜ必要かということでございまして、それに対して一部マスコミの中には国民をどういう方向へ導こうとするのか見えてこないというような意見があることも存じ上げております。 しかしながら、本法案が示すとおり、この領域はやはりまずは民間主導ということが要請されると思いますし、人類がまず未体験の領域でございますので、いたずらに一定の方向へ導こうということはどうも本来無理があるんじゃなかろうかと。また、基本法