法務委員会
○岡参考人 本日は、発言の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございました。 私は、日弁連からの推薦で本件の法制審部会の委員となり、五年四カ月間、最初から最後までフルで審議に参加をさせていただきました。その立場と経験を踏まえた本改正法案に対する私の意見は、日弁連の意見と同じであります。 本日は、まず冒頭にその意見を述べさせていただきます。次に、その意見を持つに至った経緯、理由として、本改正審議に取り組んだ日弁連の基本姿勢
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発言数 18件
初発言日: 2016-11-22 / 最新発言日: 2016-11-22 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○岡参考人 本日は、発言の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございました。 私は、日弁連からの推薦で本件の法制審部会の委員となり、五年四カ月間、最初から最後までフルで審議に参加をさせていただきました。その立場と経験を踏まえた本改正法案に対する私の意見は、日弁連の意見と同じであります。 本日は、まず冒頭にその意見を述べさせていただきます。次に、その意見を持つに至った経緯、理由として、本改正審議に取り組んだ日弁連の基本姿勢
○岡参考人 最終的には、情義性は民法では対応し切れないのではないかというふうに考えました。軽率性については、公証人手続等で自立支援の方向で対処はできますが、情義性の点でいくとすれば、実態判断をして、一定の場合無効にするという手法しかないように思われまして、それは、今の民法としては相当ではないのではないかというふうに思います。 まあ、時代はだんだん変わってきておりまして、亭主あるいは妻の保証なんかやらない、そんなのは当然だというムード
○岡参考人 実務家としては、混乱は生じないと思っております。従来に比べて、この修飾語が入ったことによりまして、契約を中心に考えるけれども、契約だけではなく、取引上の社会通念というのも判断要素に入るということで、プラスになったのではないかと思っております。 従来から、弁護士会としては、契約に決めたら契約が全てだ、そうなると契約強者が強くなってしまう、こういう問題意識を持っておりましたので、契約が中心だけれども取引上の社会通念も配慮はす
○岡参考人 先ほどの基本姿勢の一で述べましたように、我々実務家は、この条文がいいか悪いかというふうに考えておりますので、全体的に、抽象的な考え方は余りなれておりません。今回の条文一つ一つを見ていきまして、これはあった方がいいというものについて条文に残していただいた、こういう理解をしております。 どうも、実務家らしい答えで申しわけございません。
○岡参考人 そういう難しい話は後でじっくり法務省に聞いていただければと思いますが、この三条の二の条文につきましては、意思能力を有しないというのはどういうことなのか、そこをもう少し定義づけしようじゃないかという議論を一生懸命した記憶がございます。ただ、六歳だとか十歳だとかいう説だとか、いろいろございまして、定義化は最終的には断念をしたところでございます。 それから、先ほどの行為無能力者につきましては、行為無能力者よりは、意思能力がない
○岡参考人 ここも随分議論したところでございます。 判例等も踏まえて、無効にするというのは本人を保護するためのテクニックである、本人を保護するためのテクニックであれば取り消しでもいいのではないか、そういう学説もあったと聞いております。しかも、判例では、その無効は保護されるべき本人しか主張できないというような考え方もあったと思っております。 そういう意味では、今回、最終的には、無効から取り消しに変えたことで、そう大きな変更はないと
○岡参考人 何か司法試験を受けているような気になってまいりましたが。 従前から、要素の錯誤で、重要な場合で一定の場合は取り消せる、無効になるという判例法理がございました。その法理を明文化すべきだということで、どのように条文化すれば、従来の判例法理と整合性があり、安定的な実務が実現できるか、そういうことで随分ここは議論をいたしました。 最終的には、この九十五条の一項の本文にありますように、「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会
○岡参考人 試験の解答ですので、間違っていたらまた後で訂正させていただくということで。 今の場合ですと、直観的には、詐欺があったということで詐欺取り消しに行くのではないかというふうに思います。 それで、詐欺までいかないで、相手方が惹起した不実行為に基づいて誤った意思表示をした場合、これがこの動機の錯誤に当たるか否か、動機の錯誤の一形態なので、相手方が惹起した不実表示の場合の取り消しの規定を置こうかという議論を随分いたしました。し
○岡参考人 消費者は黒木先生が専門家ですので、そちらにもお願いしたいと思いますが、十分武器にしていけると理解をしております。
○岡参考人 もう来ないかと、ちょっと油断をしておりましたが。 まず、不法行為の時効と一般債権の時効を全部そろえた方が簡明ではないかという意見もございました。 ただ、黒木さんがおっしゃったように、不法行為の三年、二十年が現にあるので、一般債権をすぐそこまで持っていくのは相当ではないだろうと。一般債権につきましては、商事時効が五年というのがかなり一般的でございましたので、基本的には、そこでまずは統一をするということで、一般債権の短期
○岡参考人 事前に通告があれば、もっといい答えをしたと思いますが。 率直に言って、やはり社会的合意というのがこんなに難しいのか、それを一番感じました。 まず、日弁連の中でもいろいろな意見がございました。それぞれもっともな意見、それをどのようにまとめて法制審でしゃべればいいか、これがまず最初に悩んだ点でございます。ただ、それは、日弁連は四人の委員、幹事を出していただいておりましたので、では、この点は君ね、この点は僕ねという役割分担
○岡参考人 まず、公証人のところの手続について、過去、加藤先生がおっしゃるような不祥事といいますか、余りよくない事例があったのは承知しておりますので、まず、公証人さんのところの研修といいますか法務省による監督といいますか、公証人さん自身の自覚的な運用、そこがかなり大きいことだろうと思っております。そういう指導等をぜひ国会等からしていただければと思っております。 実務家としましては、やはり情義性の問題も含めて法教育が大事なのではないか
○岡参考人 私の資料の十四分の十二をごらんいただきたいと思います。 上から七行目ぐらいに、民法の所管官庁である法務省において、市民に対する広報、説明会、講演会の実施、関係団体への個別通知などを徹底していただきたい。当然、当連合会もやりますが。 第二に、法務省民事局参事官室の責任において、わかりやすい解説書を、従来の一問一答の倍ぐらいしっかり書いて、しかも早急に書いていただきたい。この書物は非常に重要であると思っております。
○岡参考人 それは四百十五条に関してということではなくてですね。(國重委員「違います。今後の審議全般です」と呼ぶ)はい。 私どもとしては、この法案については迅速に成立をさせていただきたいと思っておりますが、冒頭に述べましたように不十分な点もありますので、その点について、先ほどのような金融庁に対する指導でありますとか法教育でありますとか、国会でなければできない仕事があると思いますので、国会が何をするのか、何をしたらもっとよい施行になる
○岡参考人 今でも一部の方に反対の弁護士がいらっしゃるのは事実でございます。 過程の中で段階がそれぞれございまして、当初の中間論点整理のあたりでは、論点数も相当多うございましたし、やや過激な論点もありましたので、それを対象にすると反対という意見も多かったように思いますし、バックアップ会議あるいはその前の単位会の会議でも、そういう意見のある方で会議に出てきていただいた方とはしっかり議論をしていきました。その上で、最終的にはどんどん煮詰
○岡参考人 この点はなかなかハードルの高い点だったと理解をしております。明確に弱者保護ということを打ち出しますと、やはり経済界等から反対が多かったということで、論点から落ちたのも多々あるように理解をしております。 ただ、その次の五ページを見ていただきますと、やはり、保証人保護の拡充につきましても、弱者になり得る個人の保護に役立つと思いますし、定型約款の明文化につきましても、若干狭い要件立てではありますが、弱者の保護につながるものだと
○岡参考人 資料十四分の三をごらんいただきたいと思います。この右側に意見形成に向けた動きも書いてございます。 一番最初は、最初に申し上げましたように、バックアップチームを全国でつくる。法務省からいただいた部会資料を各弁護士会、委員会に流して意見形成をしていただく。ただ、それでは意識のある方が中心になりますので、上から三つ目ぐらいの枠にありますとおり、「会員への状況周知・検討のため各地でシンポジウム開催」、これを、下の方にありますが、
○岡参考人 強制加入団体である以上、発言あるいは意見集約にのりがあるべきだ、これはそう思っております。私も昨年度、日弁連の副会長をやりましたけれども、そののりを踏まえなければならないという意思が執行部にもずっと存在をしております。 ただ、弁護士法一条二項に、「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」と書いてございます。民法改正については、この観点からやはり弁護士そ