国土交通委員会
○岡澤政府参考人 油処理剤につきましては、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づきまして技術上の基準が定められておりますが、御指摘の微生物を利用した油処理につきましては、現在のところ、国際的にも国内的にも明確な基準が定められていないという状況でございます。これは、微生物を利用した油の処理剤を使用した場合に、環境影響、特に生態影響ということでございますけれども、そうしたものが見過ごせないおそれがあるということからでございます。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 541件
初発言日: 1988-03-09 / 最新発言日: 2003-05-27 / 1 ページ目 / 全体 28ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○岡澤政府参考人 油処理剤につきましては、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づきまして技術上の基準が定められておりますが、御指摘の微生物を利用した油処理につきましては、現在のところ、国際的にも国内的にも明確な基準が定められていないという状況でございます。これは、微生物を利用した油の処理剤を使用した場合に、環境影響、特に生態影響ということでございますけれども、そうしたものが見過ごせないおそれがあるということからでございます。
○岡澤政府参考人 御指摘の有機すず化合物の毒性でございますけれども、貝類あるいは藻類を初めとする海洋生物に対して強い毒性があり、人に対する慢性毒性等も確認されております。 特に、有機すず化合物については、船底塗料として使用されているわけでございまして、水の中に溶けて海洋中での海洋生物に対する影響が心配されているわけですが、例えばカキ漁業の壊滅、あるいは貝類の奇形、特に雌の雄化というような影響が報告されております。
○岡澤政府参考人 有機すず化合物の海洋生物への毒性につきましては、七〇年代から問題にされてきておりまして、世界各国でその影響に対する研究が行われまして、八〇年代には、ほぼ毒性、それから、船底塗料と海洋生物への影響の因果関係については解明されたというふうに考えております。 それから、我が国の場合、八〇年代の後半からやはり問題になりまして、TBTが化審法等によって規制されて、我が国での使用が禁止されているわけでありますけれども、その結果
○岡澤政府参考人 亜酸化銅は、もともと船舶の防汚塗料として使用されていたわけですから、毒性が全くないというわけではございません。それなりの毒性がないと、貝の付着だとか藻類の付着を防げないわけですので、そういうわけではございません。 ただ、有機すず化合物と比較した場合に、同種の水生生物に対する毒性が数千分の一程度の低いレベルだということ、それから生物への蓄積性がないことが確認されております。さらに、かつて亜酸化銅が使用されていて特段の
○岡澤政府参考人 亜酸化銅系の塗料というのは、水に溶けやすいものですから、どんどん溶けてしまう。それから、毒性が小さいですから、たくさん塗らないと、つまりどんどん溶け出させないと付着を防止できないというようなことになります。 しかし、TBTのようなものですと、毒性が強いですから、わずかに溶出させれば効果があるということで、しかも長もちする、効果的だというようなことから、TBT、有機すず系の塗料が使用されることになったというふうに承知
○岡澤政府参考人 現在手元に持っている最新のデータというのは二〇〇〇年度なのでちょっと古いんですが、この二〇〇〇年度の温室効果ガスの総排出量は、CO2換算で十三億三千二百万トン、京都議定書の基準年の総排出量と比べて八・〇%の増加となっております。 御存じのように、京都議定書では、我が国は、第一約束期間において基準年の総排出量から六%削減しなきゃならないということになっていますので、既に八・〇%超えておりますから、合わせて一四・〇%の
○岡澤政府参考人 昨年の三月に温暖化対策推進大綱を策定したわけですけれども、その中で百種類を超える具体的な対策のパッケージを示して、それについて現在着実に取り組みを進めているというところでございます。もちろん、そのパッケージの中身の中には、予算が十分ついているもの、つかないもの、あるいは、基準などのつくりが進んでいるものとかちょっとおくれているものとかと、いろいろございまして、でこぼこはあるかと思いますが、全体としては進捗を進めていると
○岡澤政府参考人 基本的に、大綱で掲げられた施策については、自主的取り組みを促すというようなことを中心に考えているわけでございまして、例えば税制面、財政面、例えば補助金をつけるとかいう財政面の措置だとかいうようなこと、あるいは普及啓発活動とかいうようなことを中心に第一ステップでは取り組んでいくというふうに考えているわけでございます。 問題は、そういう税制上の措置が十分できるかとか、あるいは財政的な、予算が確保できるかというようなとこ
○政府参考人(岡澤和好君) 今、ただいま経済産業省からお答えがありましたように、一九九〇年に比べて二〇〇一年度では三・二%減少しているということで、大変大きな減少を達成されているということで着実な成果を上げているというふうに評価しております。 ただ、業種別に見ますとかなりばらつきがあるということもございますし、排出量が増加している部門での取組の強化とか、参加企業の数もすべてというわけではないという、そういう問題がございます。それから
○政府参考人(岡澤和好君) まず、法的拘束力に関する御質問でございますけれども、京都議定書の約束を達成できなかった場合に科せられる措置として、これはCOP7のマラケシュ合意で不遵守の場合の措置の内容については決まっているわけでございます。ただ、この措置の内容について、この措置について法的拘束力を導入するかについては、議定書発効後の第一回締約国会議の議題ということになっておりますので、まだここのところは決まっていないということでございます
○岡澤政府参考人 御指摘のように、大綱で、目標六%削減のうち四・四%しか施策は明示してございません。残りの一・六%分につきましては、現在穴があいているという状態でございまして、これにつきましては、既存の対策のさらに推進を図るとか、あるいは新しい対策を追加するということをしていかなきゃならないと思っています。あわせて、CDM、JI、排出権取引といった京都メカニズムの活用によって、この一・六%の穴について埋め合わせていく所存でございます。
○岡澤政府参考人 地球温暖化対策につきましては、昨年の三月に政府で定めた地球温暖化推進大綱によりまして対策を進めているわけでございまして、この中で、温暖化対策にはステップ・バイ・ステップのアプローチをとるということが書いてあります。 二〇〇二年から二〇〇四年の第一ステップにおきましては、既存税制や特別会計のグリーン化を進め、その後、二〇〇四年に実施する評価、見直しにおいて必要とされた場合には、第二ステップ以降、早期に温暖化対策を導入
○岡澤政府参考人 先ほど申し上げましたように、政府としては、昨年三月に温暖化対策推進大綱をつくって、その中で、例えば各種の省エネ・新エネ施策の強化、それからクリーン開発メカニズム事業の推進、吸収源対策の推進など百種類を超える具体的な対策のパッケージを示し、そのパッケージの推進に今取り組んでいるというところでございます。 また、これにつきましては、ステップ・バイ・ステップのアプローチということで、節目節目で施策の進捗状況につきまして評
○岡澤政府参考人 御指摘のように、産業部門の方はある程度対策が進んできていますが、民生、運輸部門で削減の方向にまだ向いていないということがございます。結果的には、二〇〇〇年度では一九九〇年度と比べて八%の増加という高い数字となって、その主たる原因は、民生、運輸部門の増加分だというふうに考えております。 ただ、運輸部門につきましては、一九九九年度につきまして初めて単年度として減少に転じておりますし、そういう意味では、それまでの施策があ
○政府参考人(岡澤和好君) 温暖化対策につきましてはステップ・バイ・ステップのアプローチということで進めておりますけれども、温暖化対策税については、第二ステップの始まる二〇〇五年以降、必要があれば早い時期にこの導入を検討するということにしておりまして、現在、中央環境審議会の地球温暖化対策税制専門委員会におきまして具体的な案の取りまとめをしているところでございます。 御指摘の使途につきましても、その専門委員会の中での検討で、検討の対象
○政府参考人(岡澤和好君) CFCの回収率についてのお尋ねでございますけれども、平成十三年度の分で申し上げますと、平成十三年度のフロンの回収実績調査では、業務用の冷凍空調機器についての回収率は六一%、カーエアコンについての、これは破壊率でございますけれども一〇%という数字が出ております。しかしながら、その後、昨年四月一日からはフロン回収破壊法が業務用の冷凍空調機器について、または十月一日からはカーエアコンについて、機器を廃棄する際に冷媒
○政府参考人(岡澤和好君) カーエアコンにつきましては、私どもの方では破壊率しか把握しておりませんで、破壊が届出になっていますのでその破壊率は把握しておりますが、回収率までは正確には把握しておりません。 また、数字が一〇%というように非常に低い数字になっておりますけれども、これはCFCの再利用というようなこともございますので、再利用のために回収はされるけれども、破壊まで回らないという量が相当あるものというふうに考えております。
○政府参考人(岡澤和好君) 森林吸収源の問題でございますけれども、COP7でのマラケシュ合意におきまして、第一約束期間においては基準年からの吸収量の増加分というものではなくて、その期間における吸収量そのものを算定するということが国際ルールとして決定されたわけでございます。 この計上ルールを決めましたときにもいろんな御意見、いろんな議論がありましたし、また実際この計上ルールによりますと、この算定した数量というのは確かに吸収量の増分では
○政府参考人(岡澤和好君) 原子力発電は発電過程で二酸化炭素を排出しないため、温暖化対策として重要な電源でございます。特に、京都議定書の目標の数字を達成するというタイムスパンで考えてみますと、これは不可欠な対策というふうに言えると思います。 このため、温暖化対策推進大綱におきましても、エネルギー供給面における二酸化炭素排出量の削減対策の重要な柱といたしまして、安全性の確保を大前提として原子力発電の推進を掲げたところでございます。原子
○岡澤政府参考人 事業者によります温室効果ガス削減のための計画につきましては、平成十二年度の段階ですけれども、環境省で策定状況のアンケート調査を実施いたしました。その結果によりますと、回答のあった事業者のうちの五一・八%が計画を策定していたということでございます。 今後とも、計画策定状況をタイムリーに把握するように努めるとともに、策定を促進するために、排出量を把握し、公表し、評価するためのガイドライン等を策定して広くこれを広めること