「岡田憲和」の過去の国会発言

発言数 66件

初発言日: 2013-11-20  /  最新発言日: 2015-07-09  /  1 ページ目 / 全体 4ページ

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2015-07-09 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○岡田政府参考人 個別の商品の取り扱いにつきましては、これからの検証ということになりますので、お答えは控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げれば、公的機関において安全性が明確に否定された成分、食品の評価がございましたら、直接的には、機能性表示食品として届け出された食品の評価に適用できるような場合、そういうケースにつきましては、当該食品は安全性の科学的根拠に関する情報を欠くということになりまして、機能性表示食品としての要件を

2015-07-09 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○岡田政府参考人 御指摘のとおり、安全性の科学的根拠に関する情報を欠くということになりますれば、機能性表示食品としての要件を満たさないことになりますので、届け出を受け付けないということが考えられるわけでございます。

2015-07-09 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○岡田政府参考人 お答えいたします。 遺伝子組み換え食品の表示あるいは原料原産地表示の問題につきましては、本年三月に閣議決定されました消費者基本計画におきまして、食品表示一元化の検討過程で積み残されたその他の検討課題を含め、順次実態を踏まえた検討を行うというふうにされたところでございます。 食品表示法が本年四月から施行されたことを踏まえまして、まずは新たな食品表示制度の普及啓発に努めることが最も重要であると考えており、現時点にお

2015-07-09 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○岡田政府参考人 食品の原材料等の情報は、委員の御指摘は食肉でございますけれども、消費者が商品を選択する上で重要な情報であるというふうに考えております。 委員も御指摘のとおり、外食につきましては、なかなか提供される食品の種類も多く、食材をそのたびごとにかえるということになりますと、表示が非常に難しいということがございます。したがいまして、外食につきましては、食品表示法に基づく表示の義務づけの対象外としているわけでございます。 一

2015-07-09 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○岡田政府参考人 お答えいたします。 特定保健用食品として申請されております蹴脂茶につきましては、評価書それから答申をいただいておるわけでございまして、今後、これを十分に精査いたしまして、健康増進法に基づき必要な判断を行ってまいることでございますけれども、この商品に関します検討も踏まえながら、機能性表示食品として届けられました商品の取り扱いにつきましても検討することになるというふうに考えております。

2015-07-07 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。 遺伝子組換え食品の表示制度につきましては、平成十二年に当時のJAS法に基づく品質表示基準として創設されたものであり、消費者の商品選択のために必要な情報として遺伝子組換え技術の使用、不使用に関する情報を提供するものであるというふうに承知しておるわけでございます。 このJAS法の食品表示に関する規定を引き継ぎました現行の食品表示法に基づく食品表示制度におきましても、同様の考え方に基づき

2015-06-17 参議院

地方・消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(岡田憲和君) 特保の方の評価書におきましては、現在安全性が確認できないといことではなくて、安全性を評価できないという表現ぶりになってございます。 したがいまして、まず特保の方の判断をする必要があるということでございまして、消費者委員会における機能性、安全性に関する審査を経て、許可に関します可否に係る判断を行うということでございます。 その上に立ちまして、さらに、機能性表示食品の方の食品につきましては、その審査の状況

2015-06-17 参議院

地方・消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。 四月十七日に届出情報を公表いたしました機能性表示食品につきまして、その類似食品が特定保健用食品として申請され、その審査におきまして五月十二日の食品安全委員会で安全性を評価できない旨の評価書が決定されたことにつきましては承知しているところでございます。 機能性表示食品と特定保健用食品につきましては、安全性及び機能性の評価方法は基本的に異なるわけでございますけれども、関与成分が同じで同

2015-06-17 参議院

地方・消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。 機能性表示食品につきましては、食品表示基準において販売の六十日前までに消費者庁長官に必要な事項を届け出るということにされておりまして、届出資料が整った日から起算して六十日後から販売可能というふうにしておるわけでございます。このため、確認のために必要な作業がございますので、その間日数が空くということでございます。 機能性表示食品制度は本年四月から新たに施行されたこともありまして、事業

2015-06-17 参議院

地方・消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。 食品表示法に基づく申出制度につきましては、現に一般消費者の利益が害されていることが要件になっておりますことから、販売前の機能性表示食品につきましては申出制度の対象とはならないところでございます。 このように、販売前の段階では申出制度の対象とはならないものの、一般的な疑義情報は常時受け付けておりまして、その内容に応じて必要な調査を行うなど適切に対応していくことになるというふうに考えて

2015-06-17 参議院

地方・消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(岡田憲和君) 規制改革実施計画で位置付けられた際にも、生鮮食品というのは明示的に対象になるというふうにいたしております。 私ども検討会を行った際にも、関係の農林水産関係の方にも参加していただきまして、どのようにすれば表示ができるかということについても検討させていただいておりますので、当然、野菜についても対象になるというふうに考えております。

2015-06-17 参議院

地方・消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(岡田憲和君) 市民団体の方から届出情報を契機として疑義情報をいただいていることは御指摘のとおりでございますけれども、こういった疑義情報につきましては、他の食品表示に関する疑義情報と同様に消費者庁において受け付けておりまして、その内容に応じて必要な調査を行うなどの対応を取るものというふうに考えております。 調査の結果、必要な行政措置を行った場合には、当然その旨も公表されることになるわけでございますけれども、現時点で個別の

2015-06-02 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。 遺伝子組換えではない大豆やトウモロコシの場合、流通過程におきまして、遺伝子組換えのものとの分別管理が適切に行われた場合であっても意図せざる混入が生じる実態がございます。例えば、非遺伝子組換え大豆やトウモロコシを輸入する場合、分別管理を行っていたといたしましても、生産、収穫が行われる産地の段階、乾燥調製が行われるカントリーエレベーターの段階、船積みが行われる輸出港の段階等のそれぞれの段階

2015-05-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。 本制度は、届出後の事後チェック制度をしっかり機能させることが前提となっておりまして、消費者庁は、開示資料を端緒として寄せられる疑義情報も活用いたしまして、届出情報の公表後に安全性や機能性に関する科学的根拠等について食品表示法に基づき事後監視を行うということにしておるわけでございます。 具体的には、一般論で申し上げますと、消費者庁におきましては、機能性表示食品に係る疑義情報の内容を確

2015-05-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。 蹴脂茶につきましては許可の審査の途上であり、個別商品の取扱いへの言及は差し控えますけれども、本制度上、ある食品が機能性表示食品として届け出られた場合、ガイドラインに従って適切に作成された安全性、有効性等の資料を形式的に確認した上で受理し、届出後六十日を経過することにより当該食品は販売可能となるということでございます。 また、消費者庁では、届出後に当該情報を公表することによりまして、

2015-05-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(岡田憲和君) 機能性表示食品の届出資料につきましては、一般消費者にも理解しやすいものとする観点から、一般消費者向けの安全性及び機能性に関する概要情報も含めまして消費者庁のウエブサイトにおいて公表しているところであります。 届出情報の公表後に合理的な疑義情報が消費者庁に寄せられた場合には、消費者庁におきまして必要に応じ調査を行い、その上で、科学的根拠等に基づかないものであることが明らかになった場合には、当該機能性を表示し

2015-05-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。 機能性表示食品と特定保健用食品とでは安全性の評価方法が必ずしも同じではございませんけれども、同じ関与成分について審査、評価している場合におきまして、一般論として申し上げれば、食品安全委員会で明確な評価がなされた場合、その当該評価結果が機能性表示食品としての安全性に係る科学的根拠の内容の評価でも参考とすべき科学的知見となり得るというふうに考えております。その上で、安全性に関する根拠情報が

2015-05-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、機能性表示食品制度は届出後の事後チェック制度をしっかり機能させることが前提となっておりまして、届出情報を公開することによりまして、その情報を基に寄せられました情報でしかるべく消費者庁において必要な調査を行う、そういう仕組みの中で安全性あるいは機能性の科学的根拠についての担保をしていくということになろうかというふうに思っております。

2015-05-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。 本制度におきましては、届出後の事後チェック制度をしっかり機能させることが前提となっておりまして、具体的には、食品表示法の枠組みの中で、事業者は安全性や機能性に関する科学的根拠について商品販売の六十日前までに消費者庁に届出を行う、それからまた、消費者庁は、開示資料を端緒として寄せられます疑義情報も活用して、届出情報の公表後に安全性や機能性に関する科学的根拠等について食品表示法に基づく事後

2015-05-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(岡田憲和君) 登録制度について御指摘がございましたけれども、登録制度の意味が事前に実質的な審査を行うような仕組みということでございますれば、本制度の趣旨にそぐわず、適当ではないと考えておりますけれども、事後のチェック制度につきましてはしっかり機能させてまいりたいと考えております。 それからまた、いわゆるGMPの義務化についての御指摘かと思います。 機能性表示食品の生産、製造管理等につきましては、これを届出事項の一つ

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