決算行政監視委員会第一分科会
○岡部会計検査院当局者 平成十年度沖縄開発庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 引き続きまして、平成十一年度沖縄開発庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。
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発言数 3件
初発言日: 1997-03-17 / 最新発言日: 2002-04-08 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○岡部会計検査院当局者 平成十年度沖縄開発庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 引き続きまして、平成十一年度沖縄開発庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。
○岡部会計検査院当局者 平成八年度沖縄開発庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 また、平成九年度沖縄開発庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 次に、平成八年度沖縄振興開発金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 また、平成九年度沖縄振興開発金融公庫の決算につきまして検査
○岡部会計検査院説明員 お答えいたします。 住宅金融公庫が行っております特別損失処理につきましては、住宅金融公庫法附則第十四項の規定によるものと理解しております。この特別損失処理につきましては、特殊法人等会計処理基準におきます「特定の事業を営む法人に対する基準の取扱い」に該当するものと考えられ、会計検査院としては、こういった処理をすることによって直ちに違法、不当あるいは不都合な事態が生じているとは考えておりません。 ただ、この特