経済産業委員会
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘がございましたとおり、この法十条におきまして、認定研究開発事業計画に従って行われる中小企業の研究開発事業の成果につきまして、特許審査請求料及び一年目から十年目までの特許料につき軽減する措置が規定されてございます。 海外におきましては、中小企業に対する一般的な措置としてこのような減免措置をとっておる一部の国がございます。米国、フランス、韓国において一般的な措置は存在をしてございます。
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発言数 156件
初発言日: 2004-10-28 / 最新発言日: 2012-04-18 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘がございましたとおり、この法十条におきまして、認定研究開発事業計画に従って行われる中小企業の研究開発事業の成果につきまして、特許審査請求料及び一年目から十年目までの特許料につき軽減する措置が規定されてございます。 海外におきましては、中小企業に対する一般的な措置としてこのような減免措置をとっておる一部の国がございます。米国、フランス、韓国において一般的な措置は存在をしてございます。
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 審査請求制度があるかどうかという各国ごとの制度の違いがございますので、一概に比較は難しいのでございますが、各国の最終審査結果までにどれぐらいかかっているかという数字で申し上げますと、日本国特許庁が三十五・三カ月、一方、米国特許商標庁が三十四・八カ月、欧州特許庁が四十一・七カ月でございます。
○岩井政府参考人 お答えを申し上げます。 今御指摘がありました期間の設定を考えるに当たりまして、私どもは、国際的な調和を目的といたしました特許法条約、PLTというものが平成十七年四月に発効してございまして、そこで、期間の考え方といたしましては、理由がなくなってから二カ月以内で経過後一年以内、こういう形で整理をされておりますので、これを参考に御提案をさせていただいております。
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のように、この法律を通していただきますと、特許権を譲り受けた第三者は、仮にライセンスの存在を知らなかった場合であっても対抗できなくなるというふうな効果を伴うわけでございまして、実務の方を伺いますと、特許権譲渡の際には、通常、ライセンスがあるかどうかということにつきましては、これが売り買いをする特許権の価値を評価する重要な材料になることから、特許権を譲り受けようとする者は、譲り受ける
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今御質問いただきましたように、今回の改正によりまして、みずから公表した場合は特例として認めよう、法律的に言えば、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」という形で書かせていただいております。 それは例えば具体的にどういうことかという御質問でございましたけれども、今後新たに例外に扱われるものといたしましては、例えばこれまでであれば指定された学会でなければいけなかったのが、特許庁長官の指
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘いただきましたように、特許法第百四条の三ができましたことによりまして、いわゆるダブルトラックという問題が指摘をされております。 このダブルトラックにつきましては、今御質問いただきましたように、いろいろな問題が発生しているのではないかというような御意見も寄せられております。したがいまして、今般の法改正の検討を行いました産業構造審議会におきましても、この問題をよく御議論いただきまし
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、特許庁の新システムは、二〇〇六年から開発に着手をいたしましたけれども、これまで二度にわたりまして計画の変更を行った上で、稼働を目指して進んでおるところでございます。 御指摘がございました第三者委員会においても御指摘をいただいておりますけれども、こうした稼働の延期を行ったような原因といたしましては、そもそもこのシステムが大規模なシステムであって難しいということもございますけれ
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたように、新興国の特許出願が非常にふえてまいります。これまでは日本が非常に多く出願をしておりましたので、日本語あるいは英語で文献を読めば世界の特許情報のかなりの部分がわかるということがあったわけでございますけれども、今後は、新興国、とりわけ中国語の文献を見ないと世の中の流れもわからないというようなことになっているわけでございます。 また、御指摘ございましたように、そうい
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど望月委員の御質問にもお答え申し上げましたけれども、特許庁の新システムの開発につきましては、これまで二回の延期を行いまして、既に三年の遅延が発生をしております。 昨年八月に第三者委員会を開いていただきまして、今後の開発に向けた御指摘をいただいております。この御指摘を踏まえまして、最新の技術動向を踏まえた広い知見を活用するために、まさに今御指摘がありました分割発注でございますけれども、将
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 また第三者委員会の引用で恐縮でございますが、第三者委員会の報告書におきましても、歴代の長官を初めとしたマネジメント層による一貫した組織的なコミットメントが不足をしていたという御指摘を受けております。また、今後の進め方につきましては、システム開発部門に任せるのではなくて、長官を初めとしたマネジメント層が直結してこの仕事をやっていけという御指摘を既に受けているところでございます。また、先ほどの御質
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの件は、裁定にかかわる制度の整備でございます。 現行の特許法では、特許発明の実施が国内で三年以上なされていないような場合に、特許庁長官の裁定によりまして、その特許権者等の同意を得ることなく第三者にその特許発明を実施する権利を設定し得るという制度があるわけでございます。 この裁定をいたします際には、特許を持っている人自身が実施をしていなくても、ライセンスを得ている者が実施をしている
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 いろいろなケースがあろうかと思いますので、御説明いたしますことは典型的なケースになろうかと思いますけれども、もちろん、悪意で人の発明をとってしまったというようなケースもあろうかと思いますけれども、それ以外では大きく二つぐらいのパターンがあるのではないかと思います。 一番目は、権利の保護、とられてしまうということとも関係するのですけれども、いろいろなことを始める際に、秘密保持契約ですとか共同
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 御質問は、冒認出願ですとか共同出願違反になったときに、その持ち分を取り戻す、その最終的な返還請求はどのように確定をしていくのかということの手続についてのお尋ねでございます。 この具体的な手続といたしましては、発明者は、冒認者等との間で権利の帰属について確定をさせてから、特許庁が裁定をするわけではございませんので、確定をしてから、特許庁に対して特許権の移転登録を御申請いただくことになります。
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘のキャッチボール現象でございますけれども、特許庁がいたしました無効審判につきまして、これをひっくり返そうとする場合には、この審決の取り消しをしてくれという訴訟をしていただくということになります。 ところが、この無効審判を得た後、それでは、その特許の範囲の中身を訂正するんだということをまた特許庁にしていただくことも可能でございます。そうなりますと、多くの場合、もともと訴えられていた中
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 この規定は、訂正審判を請求していただく際の手続の規定でございます。現行では、請求の趣旨や請求の理由について、具体的な特段の定めはございませんでした。今般、法律改正をさせていただきますと、この訂正審判が、これまでよりもきめ細かに、請求項ごとに請求ができることになってまいります。その場合に、手続は一体どうなるのかということを明確に定めさせていただきたいというのが今回の趣旨でございます。 したが
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 この省令では、どのような場合に審決の予告をするのかということを定めさせていただきますけれども、御指摘いただきましたように、無効審判の審理開始後、最初に審決をするのに熟したときに審決の予告をするという当然のことを書かせていただくことに加えまして、その場合であっても、特許権者から審決の予告が不要であるというような意思表示があったときや、特許権者の主張を全面的に認容する、したがってその後また変更する
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 これまでの考え方は、ある権利が有効であるか無効であるかということを判断するのであるから、それが決まれば第三者にも効果を及ぼすのが適当ではないかと、いわば当たり前の考え方で来たわけでございます。 ところが、いろいろな例を見ておりますと、同一の事実及び同一の証拠に基づいて争うのですけれども、これは、当事者主義をとっておりますので、審判請求人が異なりますと、平たく言いますと、上手に主張ができない
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 商標権消滅後の取り扱いでございますけれども、これまでの考え方は、商標権という独占的な権利がなくなったとしても、その商標がよく知れ渡っておりますと、消費者の側から見ると、それはだれがつくっているものであるというような信用感が残っているということがあるのではないか、そういうことを考えますと、一体それはだれがつくっているのかということについて混乱があるというようなことも考えられるので、商標の消滅後一
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 ダブルトラックについての問題でございます。 この問題につきましては、さきの産業構造審議会でも大きな議論になりました。議論になりました点は、今御指摘いただいた内容と重なってございます。すなわち、特許の有効性が裁判所と特許庁の双方で争われることによって、判断のそごが生じてしまうのではないかという問題。また、特許権者が権利を行使するために裁判所及び特許庁の双方の場で勝たなければならず、特許権者の
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども御答弁申し上げましたように、この問題は非常に大きな問題でございますので、産業構造審議会でも大変活発な御議論をいただきました。 その中身は、ダブルトラックに関して現に発生していると指摘されている問題について、二つの点で、再審による紛争の蒸し返しということについては、再審の制限という制度的手当てをすべきである、あるいは無効審判のさらなる審理の迅速化等進行調整の運用の改善を図るべきである