「岩城光英」の過去の国会発言

発言数 2,521件

初発言日: 1998-10-01  /  最新発言日: 2016-05-31  /  1 ページ目 / 全体 127ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2016-05-31 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) 民法第七百三十三条が女性のみに再婚禁止期間を設け、再婚の要件に関して男女で異なる取扱いをしていることについて、最高裁判所は、そのような区別をすることの立法目的に合理的な根拠があり、かつ、その区別の具体的内容がその立法目的との関連において合理性を有するものであるかどうかという観点から憲法適合性の審査を行うのが相当であるといたしました。 そして、再婚禁止期間の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につきまして嫡出

2016-05-31 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) 確かに小川委員御指摘のとおり、若い年代の方がこの選択的夫婦別氏制度の導入に賛成する割合が高い傾向にございます。全体で見ればそれは拮抗しているということでありますけれども、そういう中で、もっと若い世代の声を尊重した判断を示したらどうかということの御質問だと思います。 この選択的夫婦別氏制度の導入は、これは前にもお答えしたと思うんですが、我が国の家族の在り方、これに深く関わる問題でありますので、国民の大方の理解

2016-05-31 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) 無戸籍の方につきましては、委員より御指摘のありましたとおり、国民としての社会的基盤が与えられておらず社会生活上の不利益を受けている、そういった状況で、人間の尊厳にも関わる重大な問題であると認識をしております。 この問題につきましては、これまでもその解消に向けまして情報を集約し、一人一人の実情に応じて戸籍に記載されるための丁寧な手続の案内をしたり、関係府省を構成員とする無戸籍者ゼロタスクフォース、これを設置し

2016-05-31 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) 御指摘の最高裁判決におきましては、夫婦同氏を定める民法第七百五十条の規定は憲法に反しないと、そういった判断がされたものであります。もっとも、判決におきましては、五名の裁判官から、夫婦同氏制を定めた民法の規定は婚姻の際に夫婦が別の氏を称することを認めないものである点におきまして、国会の立法裁量の範囲を超え、憲法第二十四条に違反する旨の意見が示されております。このように五名の裁判官が現行の夫婦同氏制を違憲とする意見

2016-05-31 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) 民法が女性について再婚禁止期間を設けている趣旨は、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあるものと理解をしております。 仮に再婚禁止期間そのものを廃止した場合には、嫡出推定が重複した場合に子の父をどのように定めるかが問題となりますが、例えばDNA鑑定により法律上の父子関係を確定するという制度を採用いたしますと、法律上の父子関係が子の出生時に確定せず、子の福祉に反する事態が生じ得

2016-05-31 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) 再婚禁止期間を設けた立法目的でありますが、これは嫡出推定の重複を回避するためでありますことから、嫡出推定の重複が生じ得ない場合には再婚禁止期間の規定を適用する必要はございません。 民法第七百七十二条第一項により、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されますが、女性が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合には、その後にその女性が再婚し懐胎したとしても、その懐胎は前の夫との婚姻期間中の懐胎でないことは明らかであ

2016-05-31 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) 本法案に基づく改正が行われました場合には再婚を禁止される場面が現行法よりも限定されることになること、また、我が国が国際人権諸条約に基づき国連に設置された女子差別撤廃委員会等から再婚禁止期間そのものを廃止するよう勧告を受けていることは、いずれも御指摘のとおりであります。 しかしながら、民法が女性について再婚禁止期間を設けている趣旨は、嫡出推定の重複を回避することによりまして法律上の父子関係、父と子の関係を早期

2016-05-31 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) 夫婦が離婚をする場合に、子を監護していない親が子の監護、教育に必要な養育費を継続的に支払うことや子との面会交流を行うことは、その子の利益を図る観点から大変重要なことであると認識をしております。 離婚後における養育費の支払と面会交流を実現するためには、まずは夫婦間でその内容が適切に取り決められることが重要であるものと認識をしております。また、子の利益を図る観点からは養育費の支払や面会交流に関する取決めが任意に

2016-05-26 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) 法テラスにおいて、本改正法案の規定により、被災者に対する無料法律相談、これを実施するためには、施行日、政令の制定、それから政令による災害地区、実施期間の指定、そして業務方法書等の各種規定の改正などの施行準備が必要であります。 このように、今おただしの熊本地震の被災者に対し、改正法案の規定による無料法律相談、これを実施するためには、本改正法案の成立後一定の準備期間、これを要することになりますが、本改正法案が成

2016-05-26 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) ただいま真山委員から御指摘がありましたとおり、ニーズに合ったものになるよう、それからスピード感、そしてまた柔軟な対応、そういったことができるような運営に心掛けていただくよう法テラスの方にもしっかりと要請をしていきたいと思いますし、この法案が成立いたしましたならば、そういったことを含めて法テラスの方に万全の体制で臨んでいただけるように私どもも協力をしてまいりたいと考えております。

2016-05-26 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) 矢倉委員から御指摘がありましたとおり、本改正法案により新たに法テラスが行うこととなる業務には、事案の性質上、救済の必要性は高いものの、その解決に相当の時間と労力を要し採算性が低いなどの理由から、一般契約弁護士では受任することが困難なものが含まれております。そのため、これらの類型の事案には法テラスの常勤の弁護士がより多く対応することが想定されておりまして、その職務を全うしていただくためには常勤弁護士の資質の向上が

2016-05-26 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) ただいまのお話、大変お気の毒な事例だなと、そんなふうに受け止めさせていただきました。 仁比委員御指摘のとおり、様々な立場の方々が法的に相談をできる、そういった法律の相談ができる、そういった受皿となる法テラスという、そういう意義だと思っておりますので、私ども法務省としましても、できる限りそういったことに対応できるような体制を取るためにこれからも努めていきたいと考えております。

2016-05-26 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) 今回の法案で、代理援助に相当する援助、これを設けない理由でありますけれども、DV等の被害者に対する支援としては、昨今、被害者が殺害される事件が世間の耳目を集めていることなどもありまして、法律事務を超えるような非常に幅広い支援を行うことが期待されるようになっております。 このような状況の下で代理援助に相当する援助を設けるためには、その担い手となる弁護士そして他の関係機関等との役割分担や協力体制、それぞれの実施

2016-05-26 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) 被害者支援の拡充の必要性、これについては、まず本改正法案により新たに導入されましたストーカー等の被害者に対する法律相談援助を含む法的支援、その実施状況等を見た上で、今後、利用者のニーズや犯罪被害者等の支援のための他の方策の在り方等も踏まえつつ、関係機関、団体としかるべき場を設けて協議を重ねるなど、適切に検討してまいりたいと考えております。 そして、仁比委員御指摘の利用者のニーズについては、関係機関、団体と情

2016-05-26 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) 今の御指摘につきましては、様々な機関との検討、協議をしていくわけでありますけれども、そのことについて国会に報告するとか、そういったことをしてほしいという内容でよろしいですね。 そのことにつきましては、今後検討してまいりたいと考えております。

2016-05-26 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) この改正法案の規定によります新たな業務を実施するに当たりましては、法テラスにおいて関係機関と調整、協議の上、担い手となる弁護士等の確保、業務システムの整備、職員の研修等の準備が必要となります。そのため、「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」を施行期日としております。 もっとも、この法案のうち大規模災害の被災者に対する無料法律相談に関する部分につきましては、他の部分に先行して施行す

2016-05-26 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) 谷委員から御指摘ありましたとおり、近年認知度が向上してきているとは思っておりますが、まだまだ十分ではないと、そう考えております。それで、法テラスの名前を御存じの方はある程度いらっしゃっても、そのサービスの内容までというと、これは御存じじゃない方が多いんじゃないかと、こんなふうに思っております。 法的な救済が必要な国民の方々に法テラスを積極的に利用していただくためには、引き続きその存在を広く周知するとともに、

2016-05-26 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) ただいま可決されました総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、日本司法支援センターに係る附帯決議につきましては、日本司法支援センターにその趣旨を伝えたいと存じます。

2016-05-26 参議院

法務委員会

○国務大臣(岩城光英君) 民法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から六か月と定める民法の規定のうち百日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことに鑑み、当該期間を百日に改める等の措置を講ずるものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して百日と

← トップへ戻る