予算委員会
○岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。 新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるもの
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発言数 42件
初発言日: 2012-03-22 / 最新発言日: 2025-11-07 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。 新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるもの
○岩尾政府特別補佐人 憲法第十四条第一項におきましては、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」としておりまして、いわゆる法の下の平等を規定しています。この規定ですが、合理的な理由のない不当な差別を禁止する趣旨でありまして、合理的な根拠に基づき法的取扱いに区別を設けること自体を否定するものではないと解されております。 委員御指摘の保険料調
○岩尾政府特別補佐人 今お尋ねのありました一号被保険者であった者についての考え方ですが、内閣法制局といたしましては、今回の経過措置は、事業主負担を増加させることにより、厚生年金保険の支え手の増加や、就業調整することなく就労できる環境づくりの整備に寄与した中小零細事業主に配慮する観点から設けられたものでありますから、その対象者に一号被保険者であった者が含まれることとなったとしても、不合理なものであるとは考えていないところでございます。
○岩尾政府特別補佐人 お尋ねの就業調整をすることのおそれにつきましては、所管省庁である厚生労働省からお答えするのが適切であると考えておりますが、経過措置の趣旨、目的は、大きな目的が就業調整を行うことのおそれにあるといたしましても、それを中心に考えて線引きを引いたときに、一号被保険者であった者に対してもその経過措置の対象に含めることが合理的か、あるいはそれが含まれることが憲法違反になるかどうかにつきましては、不合理なものとは考えていません
○岩尾政府特別補佐人 一号被保険者であった者についても、様々な特例措置により、必ずしも負担が減少するだけではなく、増加する者も含まれているのではないかと思われることから、必ず、就業調整をするおそれがあるという、ということは言えないと思います。 また、就業調整をするおそれがあることを前提といたしまして制度設計をするとしても、就業調整をすることのおそれがないからといって、直ちにそれが、経過措置の取扱いが不合理な区別になるということまでは
○政府特別補佐人(岩尾信行君) お答えします。 現行法におきまして、元々自衛官でない公務員である者について自衛官の身分を兼務させる運用は行われていないと承知しております。また、関係省庁からそのような兼務についての御相談を受けたことはございません。そのことから、当局において、お尋ねのような業務と憲法との関係につき、兼務と憲法との関係につきまして具体的な検討を行ったことはございません。 その上で、一般論としてお答え申し上げると、自衛
○政府特別補佐人(岩尾信行君) 先ほどもお答えしましたんですが、当局として、関係省庁においてそもそも兼務自体をどのように考えるか、その場合の手続、要件等をどのようにするかという、そういった具体的な検討を踏まえて御相談がないと、当局の答弁としては先ほど申し上げたような一般論にとどまるということを御理解いただきたいと思います。
○岩尾政府特別補佐人 憲法第二十一条第二項に規定する通信の秘密は、いわゆる自由権的、自然権的権利に属するものでありまして、最大限に尊重されなければならないものでありますが、通信の秘密についても、憲法第十二条、第十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えている、これは委員御紹介されたとおりでございます。 その上で、公共の福祉の観点から許される具体的な通信の秘密に対する制約
○岩尾政府特別補佐人 お尋ねの政治団体による寄附に関しましては、内閣法制局といたしまして、どのような制約を課することができるか、これについて、公共の福祉の観点から必要やむを得ないものと言えるのかどうかにつきまして、具体的な検討を行ってはいません。 また、企業・団体献金の禁止の在り方を含めまして、政治資金規正法の改正につきまして、既に各党各会派において御検討の上、国会に法律案が提出され、この委員会でまさに御議論が行われているものと承知
○岩尾政府特別補佐人 内閣法制局の所掌事務につきましては、内閣法制局設置法で規定されているところであります。それによりますと、法制局は、閣議に付される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を付し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること、法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べることと規定されているわけでございます。 企業・団体献金の禁止の在り方につきましては、内閣法制局におきまして閣議に付される法律
○岩尾政府特別補佐人 お尋ねにお答えするには、まず、調査の対象は誰なのかということを分けて論ずる必要があると思っております。 国会又は国会の機関による政党等の活動に係る調査につきましては、国会において御議論をされるべき事柄でありまして、これに関する法的な側面からの議論につきまして、内閣法制局として検討したことはこれまでにもありませんし、また検討する立場にもないと思っています。 その上で、行政に対する調査との関係で、お尋ねの憲法六
○岩尾政府参考人 金融庁設置法第七条第一項に基づく金融審議会の諮問に関する事項の専決につきましては、金融審議会を所管する金融庁でお答えすべきところではありますが、一般論で申し上げれば、専決とは、特定の行政庁の権限に属する事項について、その内部委任を受けて、特定の補助機関が内部的な意思決定をその補助機関限りで行う仕組みでありまして、この場合、その受任者限りで決定したとしても、法的には、当該事項は当該行政庁が行ったものと扱われるものでござい
○岩尾政府参考人 法的効果が帰属するという意味での効果の帰属というのがややわかりにくいところがあるんですが、受任を受けたものが決定したとしても、法的には、その事項については、委任をしたもともとの権限のある行政庁が行ったものとして扱われるということでございます。
○政府参考人(岩尾信行君) 法制局におきましては、御指摘の懇談会に関する文書は保存していませんことから、当局の職員がその懇談会に出席あるいは陪席していたか否かについて確たることを申し上げることはできないところでございます。
○岩尾政府参考人 衆議院の解散につきまして、総理の専権事項と一般に言われておりますが、衆議院の解散に関する憲法上の根拠ということでありますれば、衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う内閣でございます。
○岩尾政府参考人 衆議院の解散につきましては、実質的には、先ほどもお答えしたとおり、内閣に与えられた権能でございまして、憲法上、これに関する制限は規定されておりません。 御指摘のように、衆議院の解散について憲法六十九条に規定されておりまして、衆議院の解散は六十九条の場合に限定されるというような見解があることは承知しておりますが、同条は、衆議院で不信任の決議案が可決され、又は信任の決議案が否決された場合には、内閣は、衆議院が解散されな
○政府参考人(岩尾信行君) お答えいたします。 御指摘の昨日の本委員会での答弁でございますが、渡辺委員からの御質問に対しまして、天皇がお尋ねの国民に含まれるかについては、天皇は日本国を構成する人であり、その意味で国民に含まれるとも言えると思うが、憲法第一条において「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定されていることから、一般の国民とは異なる位置付けがあるものと理
○政府参考人(岩尾信行君) 答弁する立場においてそう考えられるということでございますし、学説といたしましても、国家の人的な構成員として国民というものがあるという位置付けで、そういう意味での国民の中に天皇も含まれているというような学説の考え方もあるということで、そういう意味での国民に含まれるということは言ってもよろしいんではなかろうかということで答弁させていただきました。
○政府参考人(岩尾信行君) お答えいたします。 天皇がお尋ねの国民に含まれるかにつきましては、天皇は日本国を構成する人でありまして、その意味で国民に含まれるとも言えると思うところでございますが、憲法第一条におきまして、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定されていることから、一般の国民とは異なる位置付けがあるものと理解されます。 その上で、御指摘がありました
○岩尾政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの憲法第九十五条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法」、すなわち、特定の地方公共団体の組織、運営又は権能について特例を定める法律「は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」旨を規定しているものでございます。