法務委員会
○岩田参考人 まさしくそれは一つの意見だと思っています。 やはり、公正証書で保証人になるということ、保証の意思を確認した上で保証契約するということがある意味原則的な規定になるとすると、それはやはり重視をしなければいけない。そうすると、公正証書は要らないという場合については、ある程度慎重にならなければいけない。立証責任がどうなるかということはまたこれから発展する話だと思いますが、銀行の方が立証しなければいけないという義務が出てくるとな
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発言数 11件
初発言日: 2016-12-07 / 最新発言日: 2016-12-07 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○岩田参考人 まさしくそれは一つの意見だと思っています。 やはり、公正証書で保証人になるということ、保証の意思を確認した上で保証契約するということがある意味原則的な規定になるとすると、それはやはり重視をしなければいけない。そうすると、公正証書は要らないという場合については、ある程度慎重にならなければいけない。立証責任がどうなるかということはまたこれから発展する話だと思いますが、銀行の方が立証しなければいけないという義務が出てくるとな
○岩田参考人 皆様、おはようございます。弁護士の岩田と申します。東京弁護士会所属です。 本日は発言の機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 私は日弁連の司法制度調査会というところの委員をしておりまして、法制審に委員、幹事として出席していた弁護士四名をバックアップするという会議に参加しておりました。それと並行して、東京弁護士会でも消費者問題特別委員会の委員であります。また、日弁連でも消費者問題対策委員会の委員だ
○岩田参考人 私も、これはかなり制限を設けなければいけないものだとは思っています。 もともとの議論の中で、この案が出るもっと前の段階では、実質的に経営する者という者を経営者という形にして、その人に関しては、第三者保証ということについては余り問題視しないような形にしていたところを、実質的な支配とかという概念というのはすごくアバウトなものなので、ですから、ほかの例では取締役とか理事とか、そういう文言で来ていたところで、では、実際にその限
○岩田参考人 御質問ありがとうございます。 その問題意識というのは、先ほど私もお話しさせていただいたことにつながるんですが、やはり公正証書、執行認諾文言つきというところで悪用されてきたということがどうしてもあります。ですから、公正証書がもちろん万能ではないということがありますので、公正証書に認諾文言を入れること、そういう制度自体を保証の場合なくすというところまでいくとなるとなかなか難しいかもしれませんが、運用の面で改善する余地はいろ
○岩田参考人 なかなか難しい問題だとは思います。 金融実務については詳しくないのでなかなかお話はできませんけれども、これは聞いたお話で、やはり、現状、経営者として保証人にならなきゃいけないというモラルハザードの問題がありますが、そういう事情はなかなかなくなりはしないものの、ただ、実情としては、経営者が保証するという場面でも保証人にならなくてもよい例というのが出てきているというお話も聞いたことがあります。それはもちろん、長年金融機関と
○岩田参考人 御質問ありがとうございます。 お話ししたとおりで、法案になっている内容が十分なものかというと、とても、まだまだ検討の余地があるというのは一応あります。ただ、基本的には賛成で、やはり改正というのは、一度に全部ざっとできて、それでもう完璧ということはあり得ないので、そういう意味では、理想的に考えたら、少し前進して、不備があればまた改正してというのが多分いいと思われます。ただ、民法なので、余り頻繁な改正というのが本当に望まし
○岩田参考人 約款というのは、本当に規定が今までなくて、それを新たに明文化しているというところがあるので、やはりいろいろ懸念があるというところはあり、また、各団体というか、いろいろな思惑があるというのはどうしてもありますから、今みたいな懸念というのは出てくると思います。 このみなしの合意というのももうちょっと厳しかった、定型約款の内容が事前に開示されていて、それが認識が可能な状態まで必要ではないかというような議論もあったわけですが、
○岩田参考人 御質問ありがとうございます。 消費者という概念は、明治の、制定されたときにはほぼ概念としてはなかったと思われるわけで、普通に、ただ人について規定していればよかった、抽象的な、すごくシンプルな規定だったわけです。 ただ、それは、社会の進化に伴っていろいろな立場の人間が出てきて、おっしゃるように契約の格差、経済的な格差というところが出てくると、どうしてもそこは、弱者に関しては保護しなければいけないという政策的な判断が多
○岩田参考人 暴利行為、その定義をどうするかというのもいろいろ議論があったわけですけれども、相手方の困窮とか経験の不足、知識の不足など合理的に判断することができないような事情を利用して著しく過大な利益を得ようとしたというのが一つの案になっていたわけです。 相手方の、困窮と言うとちょっとあれですけれども、経験の不足とか知識の不足というのは、例えば金融商品を、投資関係で商品を買わされた高齢者の方というのは事件でかなり多いんですけれども、
○岩田参考人 御質問ありがとうございます。 債権法の改正と一口に言っても、どういう観点で改正するかというところは非常にあると思っていて、一つは、すごく理論的な改正というのがあると思います。例えば、債務不履行とか解除とか危険負担とか、そういう制度に関しては非常に理論的な側面が強いと思うんですね。そういうところに余り政策的な判断というのが入ってくるかというと、それは多分違うと思います。 でも、中には、きょうのお話の中でもあったような
○岩田参考人 法制審そのものについてなかなかコメントできるわけではないんですが、先ほどもお話がありましたとおり、いろいろな団体から委員、幹事で出席して構成されていた、全部で四十人弱だったと思いますけれども。その中で、弁護士も四人しかいない。しかと言っていいのかわかりませんが、弁護士も、はっきり言って、自分がどういう立場で活動するかによっていろいろ考え方があって、必ずしも一枚岩ではないというところがありますから、いろいろな考え方に基づいて