内閣委員会
○政府委員(岸本晋君) 警察職員と、特に御指摘になりました自衛官、こういう方々の給与あるいは年金の取扱いはどうするか、確かに今後の問題として政府も検討いたすということは、大臣からも先ほど申し上げました通りであります。ただ、この数字自体の見方につきましては、またいろいろ問題もあろうかと思いますが、先ほど申し上げましたように、事務当局としましても早急にこの検討は、関係各局と連絡いたしまして進めたいと思います。
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発言数 520件
初発言日: 1954-05-22 / 最新発言日: 1959-04-28 / 1 ページ目 / 全体 26ページ
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○政府委員(岸本晋君) 警察職員と、特に御指摘になりました自衛官、こういう方々の給与あるいは年金の取扱いはどうするか、確かに今後の問題として政府も検討いたすということは、大臣からも先ほど申し上げました通りであります。ただ、この数字自体の見方につきましては、またいろいろ問題もあろうかと思いますが、先ほど申し上げましたように、事務当局としましても早急にこの検討は、関係各局と連絡いたしまして進めたいと思います。
○政府委員(岸本晋君) それではブランクにした理由を申し上げますと、高校卒の二種とございます、つまり一番下の、昔の言葉でいうと兵隊さんの階級でありますが、この階級を警察官の初任の、巡査の初任とまず待遇の基本を合せるという考え方をとりまして、上の方は警察官のそれぞれの階級に対応さして考えていく。たとえば曹の位でございますと巡査部長、尉の位では警部補、佐の位では警部と、これは対応の職務に対応さして、その対応した警察官の職務の初任級をその階級
○政府委員(岸本晋君) ただいまの御質問、警察職員の退職年金と一般職員の退職年金の給付率のバランスの問題かと思いますが、確かに警察職員は十五年で年金がつく。従って二十年、二十五年程度までは一般職員よりは給付率はよくなっております。三十年を過ぎますと一般職員と全く同じというような給付率に相なっております。これは従来の恩給法のもとでも、一般の公務員に比較いたしまして、警察官は十二年で年金がつく。一般の職員に比べまして十二年で年金がつく。しか
○政府委員(岸本晋君) 経理樹程の八十一条は、従来の経理規程の八十一条、責任準備金の問題であります。その従来の責任準備金引当金の規定は、過去に、つまり新年金制度にならないもとの、旧共済組合制度の規定でありますが、旧共済制度のもとでは、御承知の通り恩給法の方で給与ベースの引き上げをやって、やめる方の年金がふえたという場合には同じ官吏、雇傭人とは申せ、国家公務員でございますので、すでにやめられた雇傭人の共済半金の分も一応恩給と歩調を合せて、
○政府委員(岸本晋君) 数字の点につきましては、九七%がおかしいじゃないかという御指摘でございますが、この辺私ども正確にいろいろな角度から計算いたしまして、年金面の差を、一時金である退職金の上で表現いたしますと九七%と相なりますので、この数字を採用いたしたわけでございます。
○政府委員(岸本晋君) 先国会で、年金制度の改正は、公務員制度の検討と相表裏してやるべき問題であるということは申し上げたかと存じますが、そのときに申し上げました趣旨も、これは年金の制度と公務員制度は、必ず一体となって国会に御提案申し上げなければならない、こういう趣旨のことを申し上げたわけじゃないのでございます。制度として両方が中身が食違わないように改正していかざるを得ない、こういうことを申し上げたわけでございます。今回の年金制度改正案を
○政府委員(岸本晋君) 国家公務員の年金の負担が恩給法のもとで納付金二%でございますが、これは今回共済組合法の新年金制度に相なりますと、現業、非現業によって差はございますが、大体四・三四%前後という形で大体二倍程度になるわけです。これがつまり組合員の負担がふえたということは、レベルがふえた、レベルがよく、なったという点ももちろんあるわけでございますが、同時に国庫負担と組合員の負担というものが負担割合において、今までの恩給制度のものとは別
○政府委員(岸本晋君) 正確に計算をいたしたことはございませんが、今回の年金制度の財源計算の数字から逆算いたして参りますと、一%で大体十億ちょつとふえようかと思います。
○政府委員(岸本晋君) 二%にとどめますと、年間二十億、新制度のもとで大体五五%、大体二、三十億というふうに相なります。
○政府委員(岸本晋君) ただいま御質問がございました警察職員等の年金問題の取扱いは、確かに一般公務員とは異なっております。これはお配りいたしておりますが、これはただいま御質問がございましたように、給与体系の上でいろいろ相互間の比較をして、あるいは一般公務員と比較してみる、その結果科学的に何%高ければいいのかと、こういう結論があったのかと、こういう御質問でありますが、そこまでの分析は、かりに給与体系の比較をいたしましても、これがどの程度に
○政府委員(岸本晋君) 最近の恩給局の年令、一時金の査定に当ります人間の数は十二名程度ということに相なっておりますが、問題は人員数と申しますより、実際仕事のむずかしさという点の方に私どもは、重点を置きまして、ああいう改正法案をしておるわけでございます。やはり恩給方は過去明治以来のいろいろな複雑な沿革を持って、おりまして、技術的にもこれを運用するのは非常にむずかしい問題がございますが、私どもできるだけ万全を期したいということで、ああいう改
○政府委員(岸本晋君) 同じことを申し上げようで失礼でございますが、現業の場合と非現業の場合とは、若干恩給の問題の持つ意味が違っておるわけでございまして、もちろん一般文官の経歴を持って、おる方については、現業でも非現業でも同じであります。ただ非現業の場合には、いろいろ複雑な過去の経歴の人が多い。同時に今回は警察職員というものを、取り込んでおります。この警察職員の恩給と一般文官との恩給のつながりというような問題が非常に大きいのであります。
○政府委員(岸本晋君) 恩給局に審査を委許いたしますと、御指摘のように事務が多少おくれるということは、私どもも確かに絶無ではないと思います。そういうことのないようにできるだけ努力はいたしたいと思います。一カ所に集中してやる場合は、比較的やはりおくれるということはあろうかと存じます。そうした御指摘の面もございます。恩給局に真理を委託するのは、政令の定めるところにより、当分の間、これを委託する、こういうことになっておりますので、どのくらいの
○政府委員(岸本晋君) 当分の間というのは、何年というように時限で切れるかどうかという問題でございますが、この法律案を作りましたときの大体の感じといたしましては、恩給の知識をかりる必要のある人、そういう人が大多数残っている間、こういう感じで作ったわけでございます。ただいまの御指摘のような事務が二重になるとか、理念上の問題いろいろございますが、そうした問題を含めまして、この政令段階でなお十分検討して必要な措置をきめたい、かように考えます。
○政府委員(岸本晋君) 第一の御質問の全体の姿がどうなっているか、保険計算上どうなっているかという御質問でございますが、対象となる公務員の数は、非現業の今回の措置の対象になります数は約六十万でございます。それに対します保険料が概算いたしまして約百億くらい、かように推算いたしております。それが組合員が四十五億、国が五十五億で負担する、こういう形に相なるわけでございます。 次に、御質問の第三の廃疾年金の廃疾率について国鉄共済の場合の廃疾
○政府委員(岸本晋君) 共済年金の面で、国鉄と現業あるいは非現業がその計算基礎を異にして、片一方は最終で、片一方は三年平均俸給でやっているという問題でございますが、この差の問題は前回の共済組合の改正のときにも御説明申し上げたところでございます、私どもといたしましては、この年令と、もう一つの退職手当という制度、これは一体に考えて処理いたしておるわけでございます。まあ年金の面におきましては、国家公務員の年金制度は一応保険制度というものの筋を
○政府委員(岸本晋君) 年金は年金、退職手当は退職手当別々に考えるという考え方はもちろん成立いたすと私存じます。しかし、今度の政府のとりました措置は、これを一体として考える。少くとも使用者負担の立場に統一していくという感じでいたしております。まあそういう意味で今回はこれで均衡がとれておるという感じで考えるのでございます。
○政府委員(岸本晋君) 御質問の点、次回に資料を付してお答えをいたしたいと思います。
○政府委員(岸本晋君) 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案の内容について御説明させていただきます。大体の趣旨は提案理由で申し上げました通りでございまして、今回のこの法律案の改正の眼目は、共済組合の長期給付制度を全国家公務員に適用する。昨年の国会で御採決いただきました共済組合法では、五現業の全職員と非現業の雇傭員にだけ長期給付制度を適用することになっておりましたのを、今回はそのほかの一般の公務員にも適用するということでございます
○政府委員(岸本晋君) 国家公務員法の規定と、それに基きます人事院勧告と、この新しい長期給付制度との関係をどう考えるかという御質問だったと思いますが、人事院勧告は昭和二十八年に出されました。その後政府はこれを放り出したわけではもちろんないわけであります。御承知かと思いますが、公務員制度調査会という調査会を政府の内部に設置いたしまして、この年金制度を含めまして、公務員制度全般をどうするかということを研究いたしたわけでございまして、その際に