厚生労働委員会
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 現行の時間外労働の上限規制につきましては、先ほど大臣から御答弁があったとおりでございますが、月単位の規制となっておりますので、業務が集中した場合に、ある仮定のケースですけれども、ある前月の月末と翌月の月初めに時間外労働が集中をしたと。それぞれの月の中では時間外労働の上限規制に収まっているという場合に、その四週間を区切ってみると上限規制に相当する時間を超えるということは生じ得ますが、先ほ
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発言数 354件
初発言日: 2020-02-25 / 最新発言日: 2026-03-24 / 1 ページ目 / 全体 18ページ
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○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 現行の時間外労働の上限規制につきましては、先ほど大臣から御答弁があったとおりでございますが、月単位の規制となっておりますので、業務が集中した場合に、ある仮定のケースですけれども、ある前月の月末と翌月の月初めに時間外労働が集中をしたと。それぞれの月の中では時間外労働の上限規制に収まっているという場合に、その四週間を区切ってみると上限規制に相当する時間を超えるということは生じ得ますが、先ほ
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 スポットワーク協会が本年改訂をされましたリーフレットの内容につきましては、民民の問題、民事上の問題ですので、これについて内容のいい悪いということを行政から、まあ決め付けるといいますか申し上げることは差し控えたいと存じますが、内容的に、例えば改訂前と改訂後を比較をいたしますと、従来から当委員会始め関係者から指摘がありました労働契約成立後の解約について、まず労働契約成立後、使用者からの解約
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 令和七年度地方最低賃金審議会から中小企業への直接支援を求める意見が出されましたのは、計十三となっております。うち、社会保険料負担軽減を求めるものは、青森、宮城、山形、福島、群馬、京都、和歌山、鳥取、島根、山口、宮崎の計十一の地方最低賃金審議会から出ております。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 御指摘の総理の御発言につきましては、様々な御意見を踏まえて発言なさったものというふうに受け止めております。 個社におきましては時間外労働を上限規制以下の一定の水準で抑制をしており、その結果、更に生活費を稼ぐために本業に伝えずに副業を行う方もおられるといったことも一般に言われておると承知をしております。 いずれにしましても、労働時間規制につきましては、総理からの御指示も踏まえ、今
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 副業されている方の中に、本業先に副業されていることを伝えてなさっている方とそうでない方といらっしゃいます。また、本業先に副業されていることを伝えていらっしゃる方の中で、労働時間を申告をなさっている方というのは約二五%にとどまっているといったデータもございまして、そういったことから、本業と副業を行っている場合の労働時間や健康の問題について懸念があるといったことが一つのデータとしてあるとこ
○政府参考人(岸本武史君) 労働時間規制と人手不足の問題の関係でございますが、まず、労働時間規制は、働く方の生命と健康を守りつつ、働く方一人一人が多様で柔軟な働き方ができるようにし、労働参加率向上なども図るものであると考えております。 また、これまで働き方改革によりまして労働参加が進展するなど、一定の成果もあったものというふうに考えております。最近の動きを見ますと、先ほども上野大臣から御答弁されましたとおり、生産年齢人口の減少が続く
○岸本政府参考人 お答えいたします。 御指摘の総点検につきましては、労働政策審議会におきまして、その結果を十一月目途に公表するとお示しをしているところでございまして、現在、調査、集計などの作業を進めているところでございます。御指摘のスケジュールを目途とした対応を現在進めております。
○岸本政府参考人 お答えいたします。 現在、御指摘のスケジュールを目途として作業をしているところでございまして、確実にいつ出るかにつきましては、今後、作業をしっかりやってまいりたいと思います。
○岸本政府参考人 お答えいたします。 御指摘の副業による健康被害の例や、副業と健康被害の因果関係につきましては、令和六年度の過労死等の労災認定件数千三百四件のうち、一つの就業先での業務上の負荷により労災認定した件数は千二百九十六件であります一方、二以上の事業に同時に使用されており、全ての就業先での業務上の負荷を総合的に評価して健康被害との間に因果関係が認められて、複数業務要因災害として労災認定した件数も八件存在するところでございます
○岸本政府参考人 お答えいたします。 御指摘いただきました資料のこの残業時間を今より十時間程度増やしたい二・〇%でございますが、これは、調査としまして、それぞれの回答者の方の現在の残業時間の平均的な残業時間と望ましいと考える残業時間、それを聞きまして、その差を取ったものでございます。その際に、望ましい時間として八十時間以内かどうかを併せて確認することとしておりまして、この十時間程度の二・〇%は、八十時間以内を前提とした御回答を集計し
○岸本政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、この十時間程度の二・〇%は、四十五時間を超えるか超えないかで分けては集計しておりませんので、御指摘のように、そこの境目の手前かどうかまでは、両方含んだ数字でございます。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 平成三十年に成立いたしました働き方改革関連法の基になりました平成二十九年三月の働き方改革実行計画におきまして、長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事と家庭の両立を困難にし、少子化の原因や女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因になっている、これに対し、長時間労働を是正すれば、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり、労働参加率の向上に結び付く
○岸本政府参考人 お答えいたします。 研さんの問題、それから宿日直許可の問題、御指摘をいただきました。 まず、研さんでございますが、研さんが労働時間に該当するか否かについては、御指摘の厚生労働省の通達におきまして、所定労働時間内において、病院内などの医師が指示された勤務場所で研さんを行う場合には労働時間に該当すること、所定労働時間外に行う学習、研究、論文執筆、手術の見学などの研さんにつきましては、上司の明示又は黙示の指示がある場
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」との社会保険労務士の職責を規定した社会保険労務士法第一条の二の規定に基づき、その業務を行うことが重要であると考えております。 個別の情報発信が不適切なものであるか否かにつきましては具体的な事情に即して個別に判断されるものでございますが、その上で、一般的に申
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 個別の事案についてはお答えすることを差し控えさせていただきたく存じます。 一般論として申し上げれば、厚生労働大臣に対して社会保険労務士の懲戒請求が行われました場合には、厚生労働省において、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っているところでございます。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 配偶者手当の実態につきましては、人事院の調査によりますと、配偶者の収入制限を設定している家族手当を支給している事業所の割合は従前よりは減少しておりまして、平成三十一年五四・二%が平成六年四七・〇%というふうになっております。 厚生労働省といたしましては、配偶者の働き方に中立的な賃金制度となるよう、労使で話合いを進めていただくための様々な資料などの作成をしているところでございます。
○政府参考人(岸本武史君) 申し訳ございません。 ただいまの御答弁の中で平成六年四七・〇%と申し上げましたが、令和六年の誤りでございます。訂正いたします。
○岸本政府参考人 お答えいたします。 御指摘の平成十八年発出の施行通達におきましては、社会保険労務士が適正な労使関係を損なう行為を行った場合には、都道府県社会保険労務士会において指導を行うとともに、調査審議を行った上で全国社会保険労務士会連合会から厚生労働大臣に懲戒事由の報告がなされた場合は、厚生労働大臣は厳正に対処し、必要に応じ懲戒処分を行うことが示されております。この通達は、全国社会保険労務士会連合会を通じまして、全国の社会保険
○岸本政府参考人 お答えいたします。 御指摘の事案につきましては、中央労働委員会のホームページにおいて概要情報が公表されているところでございますが、それによりますと、被申立人である企業と業務提携していた社会保険労務士が、当該企業の組合員に対して労働組合の脱退届出の用紙を配付したこと等が、労働組合の弱体化を目的として当該企業と一体的に行われた行為と認められ、労働組合法第七条の不当労働行為に該当するものと認定された事案であると承知をして
○岸本政府参考人 個別の事案につきましてお答えすることは、差し控えさせていただきたく存じます。 一般論として申し上げれば、厚生労働省において社会保険労務士の不正事案等を把握した場合には、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っているところでございます。 引き続き、社会保険労務士制度の適正な運用に努めてまいります。