文部科学委員会
○嶋崎参考人 前提として、条例に委任せざるを得ないのは、勤務条件を条例で決めるのが原則ですので、地公法の規定から。そこはやむを得ないとはいえ、まさに、御指摘があったとおり、現場の各学校ごと、各職場ごと、場合によっては各教科ごとの先生の皆さんの、各個人のそれぞれの事情がどうやってこれは反映できるんだろう。そこの学校の中での実情が、条例で、県単位で、到底反映ができない。しかし、その代替手段が、何か、校長先生に委ねる、教育委員会に委ねる、これ
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発言数 11件
初発言日: 2019-11-12 / 最新発言日: 2019-11-12 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○嶋崎参考人 前提として、条例に委任せざるを得ないのは、勤務条件を条例で決めるのが原則ですので、地公法の規定から。そこはやむを得ないとはいえ、まさに、御指摘があったとおり、現場の各学校ごと、各職場ごと、場合によっては各教科ごとの先生の皆さんの、各個人のそれぞれの事情がどうやってこれは反映できるんだろう。そこの学校の中での実情が、条例で、県単位で、到底反映ができない。しかし、その代替手段が、何か、校長先生に委ねる、教育委員会に委ねる、これ
○嶋崎参考人 御質問ありがとうございます。 これはいろいろな考えがあると思うんですけれども、労働基準法の今の原則は、基本的には割増し賃金、お金で払うという形になります。給特法の抜本改正をしたときに、その原則にただ単純に戻すのがいいのかは十分検討するべきだろう。 具体的には、お金ではなく休み、時間で返す、今回の休日のまとめどりも大きな方向性は私は同じだと思うんですけれども、労基法にもそういう規定もございますし、各国にもそういう立法
○嶋崎参考人 御質問ありがとうございます。 現状、多くの教員の皆さんが実際に既に長時間労働をされているのだから、今まで自主的とみなされたものが一部所定労働になっても変わらないのではないか。それは確かにそうかもしれませんが、実際に、ただ、定時で帰れている方もいないわけではないし、その方たちに業務命令が明確に出せる、部活をやりなさい、受け持ちをしなさいと命令ができるというのは、これは重みが法的には全く異なります。それによって現状を追認す
○嶋崎参考人 弁護士の嶋崎です。 本日は、参考人として意見陳述の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。 私は、労働者や労働組合の権利擁護のために活動する、日本労働弁護団という団体で活動する弁護士であります。本日は、労働側の弁護士として意見を述べさせていただきます。 まず、結論を述べたいと思います。七条関係、業務量の適切な管理に関する指針についての規定ですが、不十分な点、疑問点などはありますが、大まかな方向性には
○嶋崎参考人 御質問ありがとうございます。 今御質問いただきました労使協定、極めて重要であります。この変形労働時間制、ただ導入するといっても、実際現場で、今、労基法の規定では、誰に、いつ、どの期間、どれぐらいの時間、細かく詳細に労使協定を、労使で、現場の実態を知っている。なかなか、御質問にもあったとおり、労使協定自体もうまく機能していないので、悪用もされているけれども、それでも、制度のたてつけ上は、きちんと労働者の意見が反映するので
○嶋崎参考人 岐阜市の取組ですけれども、すばらしい取組だなというのが私の評価でございます。もちろん、詳しい教員の皆さんの実態の部分、私、把握ができませんけれども、しっかりと現行法上もこのような取組がなされているまとめどりは、教員の長時間労働の問題全てを解決するわけではないけれども大きな起爆剤になるというのは、まさにそのとおりであろうと思います。 ただ、これを、変形労働時間制を入れることが、果たしてこの岐阜市のような取組が進むことにな
○嶋崎参考人 御質問ありがとうございます。 勤務実態の把握は、働き方改革、教員に限らずですけれども、進める上で、やはりスタートラインだと思います。時間がわからなければ改善のしようがない。ただ、その時間がなかなかはかりづらい。 いろいろな理由があると思いますが、教員職場の場合は、今までしっかり把握がされなかったし、その意識を変えていくというのはやはりまず避けられない点だと思います。そのためにも、必要性をしっかりと組織の皆さん全員に
○嶋崎参考人 御質問どうもありがとうございます。すごく本質的な御質問で、ありがたいなと思います。 教員の皆さんの特殊性というものを実際に教員の先生たち若しくはその近しい皆さんに聞くと、必ず出てきます。多くの方は、私自身もそうですが、熱心な先生たちの指導によって今があります。本当に私生活をなげうって指導していただいた方、自分自身の個人的な体験でも見ましたし、職業上も見聞きしておりました。 そのような自発的なというか、ここは給特法上
○嶋崎参考人 御質問ありがとうございます。 今回、七条の方で、上限のガイドラインを法的な、より実効性を高めるために、働き方改革の中で労基法に近づいたような基準が出ましたけれども、その方向性は私は賛成でございます。 先生の今御質問いただいた点は、本当はすごく悩ましい問題で、上限規制は私はあるべきだと思います。ただ、現場現場では本当に、いや、でも子供のために頑張れと。本当に社会にもわかりやすい働く価値、子供の部活をもっと見てあげたい
○嶋崎参考人 御質問ありがとうございます。 現状の学期中の労働、長時間労働をまず助長するかどうかの点ですけれども、現在も超勤をしている方から見れば、それが夏休みに休みが回っても、現状維持のままかもしれません。 ただ、今、全ての教員の皆さんが時間外が必ずしもあるわけではないし、今回、変形労働が、望まぬ方が対象にされ、その時期も、御本人が何らかの形で時間外勤務をしたくないと思っている時期に、これは労使の合意が必須の要件ではありません
○嶋崎参考人 御質問ありがとうございます。 憲法から解きほぐしての御質問、本当に的を得たものだと思います。 建前上は、現在も確かに、労基法上の労使協定を条例で読みかえる規定がないわけではございません。確かに存在はしますけれども、今回の変形労働時間制は、労働時間の弾力化に伴う、しかもスパンが長い、一年という長い期間なので、現場の意見を聞かなければ混乱が生じる、望まない時期に超勤を強いられるということで、労使協定が必須となっているも