経済産業委員会
○川上参考人 早稲田リーガルコモンズ法律事務所の弁護士の川上と申します。 今日はお招きいただいて、どうもありがとうございます。 私は、弁護士として、働き手の方たち、最近はフリーランスの方たちの支援活動、法律的なアドバイスだったりを結構多くやらせてもらっています。 そもそもの、そういったフリーランスの労働問題に関わるようになって、一生懸命やってきているこのきっかけというのは、ウーバーイーツの配達員の方が増えてきているというとこ
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発言数 19件
初発言日: 2018-05-15 / 最新発言日: 2021-05-12 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○川上参考人 早稲田リーガルコモンズ法律事務所の弁護士の川上と申します。 今日はお招きいただいて、どうもありがとうございます。 私は、弁護士として、働き手の方たち、最近はフリーランスの方たちの支援活動、法律的なアドバイスだったりを結構多くやらせてもらっています。 そもそもの、そういったフリーランスの労働問題に関わるようになって、一生懸命やってきているこのきっかけというのは、ウーバーイーツの配達員の方が増えてきているというとこ
○川上参考人 フリーランスに関して言うと、まず、労働者性が否定されているので、失業保険とかの対象にそもそもなっていない。そうすると、持続化給付金ということになるんですけれども、百万円、一回あったので、それについては、受け取ることができた人たちはよかったんだとは思います。ただし、それから結構時間もたっていますし、今後どういう支援をしていくのかというのは、考えないといけないところに来ているんじゃないかなと思いますね。 アメリカなんかだと
○川上参考人 どうもありがとうございます。 まず、このガイドライン、共同で出した、ウーバーイーツユニオン、ヨギーユニオン、ヤマハのユニオンで、実例でいえば、ウーバーイーツの配達員の人たちは、全く理由も告げられず、突然、働こうと思ってスマホ、アプリをつけたら、アカウントが停止されていますということで、一切働けない、突然働けないということがよく起きています。それには理由の説明もないし、一方的な契約の停止で、そのまま永久停止になれば、まあ
○川上参考人 本当におっしゃるとおり、必要性は非常に高まっていると思います。 省令で、規則で定めれば、特定プラットフォームというふうに対象にできるはずなので、それで仮に対象にされたとしても、ほとんど、例えば、ウーバーだったり、くらしのマーケットだったり、そういう労務提供型プラットフォームにかかる法的義務というのは、はっきり言ってそんなに重いものではなくて、経産大臣に対する報告義務であったり、苦情の申立て制度を設けることであったり、そ
○川上参考人 どうもありがとうございます。 済みません、仲介事業者の認定制度というのはどの法律においてという、前提は。(浅野委員「下請振興法ですね」と呼ぶ)ああ、そうなんですか。 労働の分野における仲介事業者の問題というのは、やはり、仲介にすぎないという立場を法的には用いることで一切責任を負わないというふうな、今、立てつけを仲介事業者側が主張しているので、そうすると、働き手としては何の補償も受けられない、誰に対して責任を求めれば
○川上参考人 どうもありがとうございます。 プラットフォームにおいて、労働、労務ですね、が取引されるプラットフォームがふえてきておりまして、現在、政府の方では、例えばシェアリングエコノミーという呼び方をしたりとかしておりますし、今回のこのデジタルプラットフォームというのも当然それを指しているわけですけれども、たしかJPモルガンだったかどこかの白書では、そういったプラットフォームをキャピタルプラットフォームとレーバープラットフォームと
○川上参考人 弁護士の川上と申します。よろしくお願いします。 きょうは、重要な法案の審議にお招きいただいて、本当にどうもありがとうございます。 私は、弁護士として、主に労働の現場、それから中小企業の方の立場に立って仕事をしております。それから、ベンチャーですね、ベンチャースピリットを持って、人生をかけて会社を立ち上げた若いベンチャーの人たちとも一緒に仕事をしておりまして、きょうはそのような立場から、現場で何が起きているのかという
○川上参考人 ありがとうございます。 消費者を守る取組と言われましても、どうなんでしょうね、やはりこの法案の目的、透明化というところとかかわってくるのかなと思います。透明性と公正性を確保してということからいくと、透明性という中でそういった消費生活を毀損するような取引行為というのが自然と是正されていくということにつながるのかもしれませんし、透明性というところの確保が、そういう点からも重要なのかなという気はします。
○川上参考人 ありがとうございます。 この点については、私も冒頭申し上げたように、私のレジュメの二ページ裏面に書いてあるとおり、不当行為禁止規定が不存在であるということになると、なかなか中小企業の方からしてみると声を上げられないという現状がありますので、立法でそこは明確に、そういった行為は許されない、例えば一方的な不利益変更は許されないということが、書いて規律されていないと、かなり現実としては難しいのかなと。 今までもプラットフ
○川上参考人 どうもありがとうございます。 楽天ユニオン、楽天の出店者さんだけではなくて、このプラットフォームでいろいろなビジネスをしているベンチャーの人たち、労務を提供している人たち、それからもちろん楽天の出店者さんたち、皆さん共通して一番言っているのは、やはり契約の一方的な変更に相当困っているということです。 この一方的変更が合理的な範囲内であれば、ここまで皆さんが苦しんでいるんだという声を、例えば弁護士だったりいろいろな相
○川上参考人 ありがとうございます。 まず冒頭、補足というか、ちょっと正しい説明を申し上げたいと思うんですけれども、ウーバーイーツの配達員、プラットフォームで働く労働者は、まず労災保険がありません。それから、雇用保険もないし、当然そういった社会保障は全て、現在日本の法制度では労働基準法にひもづけられているために、労基法の適用対象外であるプラットフォームワーカーには何の社会保障もありません。 一点違うのは、団体交渉権。これは、労働
○川上参考人 ありがとうございます。 プラットフォームの方で情報を持っていることについてプラットフォーム内部でどのような使い方をするかという点については、今、アメリカ、ヨーロッパでも非常に問題になっていて、アメリカではカリフォルニアの一個人が、一市民の人が、その方は不動産の大きなビジネスをやっている方だったのでかなりの資金力があって、自分の私財を投じて、かなりの莫大な資金を投じて、カリフォルニアの州法として、プラットフォームでの情報
○参考人(川上資人君) 川上と申します。本日はどうもありがとうございます。 このような法案の審議にお招きいただいて、本当にありがとうございます。この法案が通って、その向こうにある、私も含めて国民の生活がいかなる影響を受けるのかということをよく考えた上で、真に私たち国民のためになるような法律ができることを希望して、本日意見を述べさせていただければと思います。 私は、弁護士として二〇一六年の一月から開始したわけですけれども、当初、一
○参考人(川上資人君) そうですね、まず、二〇一七年の十月だったと思いますけれども、ロンドンの雇用裁判所では、ウーバーの運転手は労働者であるという判決が出ております。したがって、ウーバー社としては、割増し賃金、残業代、それから最低賃金、それから年休権、これを与えないといけないというような決定が出ていたと思います。 それから、アメリカのカリフォルニア州では、今クラスアクションが起きておりまして、ウーバーの運転手さんたちが、自分たちはウ
○参考人(川上資人君) 労働生産性ですね、この労働生産性ということについての御質問なんですけれども、私はまず常見先生のこのレジュメの二ページ目のスライドの四番というところで、やはり端的に労働生産性とは付加価値を労働投入量で割ったものである、こういった指標ですので、ここにやっぱり常に立ち戻らないといけないと思うんですけれども、そうすると、この指標を上げるには、リストラをするか又は付加価値を上げるか。付加価値を上げるというのは、価格を上げる
○参考人(川上資人君) ありがとうございます。 一番大きなのは、同じルールの下で、同じ市場で営業、事業を行っているならば、やはり同じルールの下で事業を行うべきだと考えるところです。 したがって、やはり旅客運送事業ということでウーバーなりライドシェアというのは昨年EUの高等裁判所で認定されました。今年の初めが最終的な判断だったと思いますが、つまり、ライドシェアの会社というのは、我々はテクノロジー企業にすぎないのでそういった安全管理
○参考人(川上資人君) そうですね、そもそもこのライドシェアという事業は、先ほど申し上げたように、EUの裁判所からも旅客運送事業だと認定されているように、そういった認定がなくても誰が見ても旅客運送だと思われるんですけれども、そうだとすれば、そういった運送事業はやっぱり人命を扱う事業であって、人命、身体の安全を扱うものですから、それを保護するために道路運送法という法律がずっとあるわけでして、そうしたら、やっぱりその事業を行いたいと思ってい
○参考人(川上資人君) 交通空白地、過疎地等の公共交通の問題というのは当然あると思うんですけれども、そこにおいては、やっぱり道路運送法の七十八条各号、特に二号において、自家用有償運送、公共交通空白地自家用有償等、制度が用意されているので、まずはその制度の枠組みの中でしっかり、例えば協議会のデザインとか、そういった法制度が用意されているにもかかわらず、それが今おっしゃられたとおり、交通政策課自体がそもそもないとか、そういう自治体が多いため
○参考人(川上資人君) ありがとうございます。 やっぱり、必要な規制とそうではない、その時代に合っていない規制というものがあると思うんですけれども、先ほど松田先生から紹介いただいたような、例えば上水道がないととか、もうこれはちょっと時代に合っていないんじゃないかとか、例えば風営法でダンスを踊っちゃいけないとか、ダンスはいけないけどギャンブルはいいとか、よく分からないそういった規制はやっぱり時代に合わせて見直していくべきだと思うんです