「川井康雄」の過去の国会発言

発言数 32件

初発言日: 2022-12-07  /  最新発言日: 2022-12-07  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 ありがとうございます。 先ほども少し申し上げたとおり、やはり刑事罰が科されるというのは非常に大きなダメージになると考えられますので、最終的にそうしたサンクションが設けられていることは非常に大きいところだというふうに考えております。

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 御指摘のとおりだというふうに考えております。 先ほど指摘させていただきました新法の問題点、幾つもございますし、運用していく中でまたいろいろと問題点が明らかになってくると思いますが、一方で、同じような被害がどうしても拡大しつつあるというところがあります。特に、二世の方々にとっては、一年あるいは数か月、一日単位で本当に大事な期間だと思われるんです。 したがって、少しでも早くその被害防止あるいは救済につながるような法案が

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 ありがとうございます。 無資力要件について取っていただくというのは非常にありがたい前進にはなるかなとは思いますけれども、ただ、その話と、さっきの、二世が自分の親権者が同意しないがために申立てできないということ、これはまた別の問題なので、その点はやはり乗り越えなきゃいけないので、やはりこの制度、枠組みでは難しいというのが私の現状の見解になります。 以上です。

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 先ほども申し上げましたとおり、それが本人の保護として適切だと思いますし、ひいては、その家族の被害救済ということにもつながる妥当な方策ではないかというふうに考えております。 以上です。

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 ありがとうございます。 基本的に今のお話と同様であります。 少しお話しさせていただきますと、統一教会の場合は、二〇〇七年から二〇一〇年まで、主に特定商取引法違反で刑事摘発が相次いだ。それによって、被害の数はある程度収まった、あるいはコンプライアンス宣言というものが引き出されるまでに至ったということがありますので、我々としては、実効性を確保する一つとして、刑事罰まであるというところ、行政罰もそうですけれども、非常に重

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 全国霊感商法対策弁護士連絡会の事務局長をさせていただいております弁護士の川井と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 まず最初に、私の資料の一番最初のレジュメのところからお話をさせていただきたいと思いますけれども、今回の審議の契機となりました安倍元首相の銃撃事件から五か月が経過しました。この短い期間、与野党の先生方には本当に御尽力いただいたと思っております。特に、被害者からのヒアリングを多数行っていただいた先

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 ありがとうございます。 この配慮義務を禁止行為にできるかどうかというところですけれども、一つは公益法人認定法との関係で考える必要があるかなというふうに思っております。 公益法人認定法に関しては、お配りしている資料の三十七ページに資料がございます。ポイントだけ申し上げますと、こちらの十七条の方で、四号の規定、「寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為」、こちらについて禁止規定、禁

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 ありがとうございます。 今おっしゃっていただいた問題意識については、私も本当にそのとおりだなというふうに思っております。 先ほどの私のお話で、最後の方で二つ、正体隠しに対する規制とそれから二世問題を始めとする家族の救済、これについて、是非、協議会等を立ち上げてお願いしたいというふうに申し上げたところでありますけれども、今の債権者代位について、二世の救済にならないという話を先ほどさせていただきました。 これは結局

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 ありがとうございます。 これは線引きをきちんとするということが非常に重要なんだと思っております。もちろん、寄附を受ける側あるいは献金を受ける側の自由も大事ですけれども、それを求められる、勧誘される側の自由も非常に大事だと。これは、公共の福祉というところでどこまでであれば許されるのかという線引きを明確にすることが、被勧誘者側の自由、そして寄附を受ける側の自由、双方に対する配慮になる、このように考えておりますので。 例

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 ありがとうございます。 二点申し上げたいと思います。 一点目は、先ほど申し上げました、脱会にまつわる支援、これを充実させることだろうと思います。これが充実していくことによって、先ほど言った、家族被害の関係がおのずと減ってくるということは一つあると思います。 もう一つは、従前は、準禁治産者制度時代は浪費がその対象となっていたということがございます。これは本人の財産権との兼ね合いで、それはよろしくないだろうというこ

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 ありがとうございます。 全く御懸念のとおりだというふうに思っております。 この構成は、分かりやすく二世の例で御説明すると、親御さんが信者で二世がいらっしゃる、二世の方が親御さんが教団側に持っている取消権を親御さんに代わって行使するというわけですけれども、親御さんがまだ信者なわけですね。そうすると、取消権で規定されている、教団側、寄附を受ける側からの具体的にどういった行為があったのか、これを立証するすべというのは、基

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 お答えさせていただきます。 二世の問題というのは本当に様々な問題があるというふうに私どもも受け取っております。私どもも何人かの二世から話は聞いておりますけれども、それでも、必ずしも全貌がつかめたということではないだろうと思います。したがって、引き続いて、実態を把握するために、被害者、二世の方からの話をよく聞く、実態把握に努めるということがまずスタートだと思います。 その上で、今日の資料でいいますと、五十五ページ以下

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 ありがとうございます。 被害救済という観点からしますと、行政が対応いただくというのは、被害救済の迅速性という意味では非常に大きいというふうに考えておりますし、先ほど申し上げた二世の問題で親御さんはまだ信者という場合でも、例えば親族の方が被害実態を行政に通知することで行政が対応いただく、そしてそれが措置なんかにつながるという意味では、被害救済につながり得るものだとは思っております。 しかしながら、冒頭申し上げたとおり

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 御質問ありがとうございます。 問題意識としては、全く先生おっしゃるとおりだと思っております。 今、我々の方で考えているのは、今まさに新しく立ち上がった弁護団というのがございまして、そちらに現状の被害者の声が寄せられております。その中で、少しでも早い救済ができるようにということで、今回の新法はこれからの話、そして、既に起きてしまった被害については今言った弁護団を中心とした被害救済活動というふうに考えております。

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 ありがとうございます。おっしゃっていただいた問題意識はまず共有しているものだというところです。 そして、具体的に申し上げると、まず、配慮義務を禁止行為にする。そして、取消権の範囲を広げるということは、やはり、不法行為を一からやることに比べると、大分、被害者側の負担というのは下がってきます。実務をやっていると、やはりクーリングオフまで使える特商法は本当に救済としては非常に活用がよくて、それに準じて今度は取消権も不法行為に

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 この点も本当におっしゃっているとおりだと思っております。 先ほど申し上げたとおり、少なくとも、今一番問題と考えられる二世問題についてはほとんど救済に役立たないというふうに考えておりますし、先ほど、その前におっしゃられた特別補佐の制度、こちらについても、先ほども少しお話ししましたが、財産権といっても、本当に生活も困難になるような、そういった献金の仕方まで財産権として保障するのか。やはり一定程度は、国家の側、あるいは家庭裁

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 ありがとうございます。 現状ですと、一号、二号、三号の配慮義務の中で、二号がやや抽象的な規定になっているかなというふうに思っております。 したがって、今のままで、二号を禁止規定、さらに行政そして刑事罰というところまでは難しいのではないかと思っておりますけれども、私どもとしてお願いしたいのは、より具体的な規定に変えた上で、禁止行為そして行政罰を付すところまではお願いしたいというふうに考えておりますので、その点は今の規

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○川井参考人 ありがとうございます。 私は、三号が配慮義務の中で最も明確というふうに考えておりまして、二号が中では一番抽象的かなと。一号は、ある程度具体化はされているものの、どういう場合に自由意思が抑圧されて適切な判断ができないのかというところについては、なお検討の余地があるのではないかというふうに考えております。 ただ、考え方としては、自由な意思が抑圧された結果、適切な判断ができない状態にある寄附、そのような寄附を求める行為は

← トップへ戻る