経済産業委員会
○参考人(川島千裕君) ただいま御指名いただきました連合の川島と申します。 本日は、私たち連合の意見を表明する機会をいただきまして、まず感謝を申し上げます。 特許法等改正法案の中の職務発明制度の見直し及び不正競争防止法改正法案について、働く者の立場から意見を述べさせていただきます。 本日は、お手元に発言要旨をA4一枚お配りしておりますので、この内容に沿って御説明を申し上げます。 まずは、特許法改正法案に対する受け止めにつ
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発言数 21件
初発言日: 2015-05-29 / 最新発言日: 2015-06-19 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(川島千裕君) ただいま御指名いただきました連合の川島と申します。 本日は、私たち連合の意見を表明する機会をいただきまして、まず感謝を申し上げます。 特許法等改正法案の中の職務発明制度の見直し及び不正競争防止法改正法案について、働く者の立場から意見を述べさせていただきます。 本日は、お手元に発言要旨をA4一枚お配りしておりますので、この内容に沿って御説明を申し上げます。 まずは、特許法改正法案に対する受け止めにつ
○参考人(川島千裕君) 今回の法改正が従業者におけるインセンティブの切下げにつながりやしないかといった点についてまず申し上げたいと思います。 一つには、審議会の報告書の中で全体として確認された内容が、インセンティブの切下げであってはならないと、これによって従業者の受ける利益を確保することができるというような取りまとめがされました。今回の法案はそれを受け入れた形で、この条文の内容、構成自体が法改正前、法改正後、ほぼ同じ内容であるという
○参考人(川島千裕君) お答えいたします。 まず、私ども労働組合という立場で来ておりますので、企業において労働組合がある場合、さらに、それがその従業員の過半数を超える、代表するような労働組合であるといった場合には、やはり労使、従業者と事業者の協議の中心になるのは労働組合になると思います。 ただし、澤井さんもおっしゃったように、役員だとか、組合員とは別の人たちも研究者に入ってまいりますので、そこの人たちの立場に立った意見をどうくみ
○参考人(川島千裕君) お答えしようと思うのですが、なかなか適当な考えを持ち合わせておりませんので、申し訳なく思っております。 ただし、今のような課題に対してどのように対処していくのかというのは、まさに各界の有識者の方々、そうした中では、働く私どもの立場もそうした議論に参画をさせていただく中で知恵を出し合って対処していくということで何らかの貢献をさせていただけたらと思います。
○参考人(川島千裕君) お答えをいたしますが、定量的なデータなり分析をしているわけではありませんので、私個人が先ほどの御質問に対して感じた点について申し上げます。 調査などで拝見しますと、どういったところから営業秘密が漏れるのかといった中では、中途退社をした人から漏れるというのが全体の半分ぐらいだったと思いますが、占めているというデータがございます。仮にリストラなどによって、円満退職をするのではなく、途中で退職をするという数が増えれ
○参考人(川島千裕君) お答えします。 冒頭御説明を申し上げたときにも、やはり研究者、従業者に対する適正な処遇が重要だということを申し上げました。ただ、今おっしゃられた海外への生産拠点の移転などの状況変化に伴いまして営業秘密が流出をする、そのリスクなり、結果としてその可能性が高まるということについて、やはり様々な側面からの企業としての防衛策が重要ではないかというように考えております。 これも個人的な見解になりますけれども、やはり
○参考人(川島千裕君) お答えします。 結論から申し上げますと、現時点で他の国の制度で参考にすべきというような考えは今持ち合わせておりません。 私ども、今回の法改正の議論を審議会で始めたときにまず主張しておりましたのは、現在の法律を変える必要はないということでありました。二〇〇四年の法改正で、それまでの特許をめぐる高額訴訟などの状況を踏まえて、この相当の対価について、当事者、事業者と従業者の話合いですとかそうしたことを重視すると
○参考人(川島千裕君) お答えします。 まず、第一に申し上げることというのは、やはり今回の法律の内容、また、まさに今先生方が国会において御議論をしていただいている中で、まず、インセンティブの切下げではないんだというような立法趣旨ですとか法改正の趣旨ですとか今後の運用においての留意点について様々な角度から御議論いただくといった中で、現状のインセンティブ確保は当然のこと、これをいかに従業者あるいは企業、双方のインセンティブ向上につながる
○川島参考人 ただいま御指名いただきました、連合で総合政策局長を務めております川島千裕と申します。 本日は、このような、私ども連合の意見を表明する場をいただきまして、まず感謝を申し上げます。 本日は、特許法等の一部を改正する法律案の中の職務発明制度の見直しについて、働く者の立場から三点の意見を述べさせていただきます。 まず一点目は、法案に対する基本的なスタンスについてであります。 職務発明制度の見直しについては、連合も参
○川島参考人 どうもありがとうございました。 先ほどの四点でかなり言い尽くしたところはあるんですが、きょう余り議論にならなかった点で、オープン・クローズ戦略の中で、知的財産、特許化をしオープンにするのか、あるいは営業秘密としてこれを秘匿するのかという二つの中で、本日の議論は、特許化した場合にどのように扱うのかという議論が中心でありました。 当然、特許化しない場合に、営業秘密の管理を行っていくということとあわせて、その発明をした担
○川島参考人 お答えします。 まず、二つのことを申し上げます。 一つは、改正法の条文の中身が、言葉遣いは違っていたとしても、構造としては現行法と改正法には変わりがない、ほぼ同じ内容だというふうに思っております。したがいまして、インセンティブが切り下げられるのかどうなのかという点については、ニュートラルなのではないのかと思っております。 ただ、法律をどう運用するのかというのは、それぞれの企業においてさまざま幅が出てくることだと
○川島参考人 お答えします。 我が国の特許法、特許制度が、御指摘のありましたような、優秀な研究者は海外に出てしまうのではないのかという御懸念について、見解を申し上げます。 二つありまして、一つは、今の三十五条の四項において、当事者同士が議論をし、規程をつくれば、かなりの自由度を持って企業における報奨のルールというのは定めることができると思っていますので、経営戦略として、そういう人間をとどめたいということであれば、そうした規程がつ
○川島参考人 お答えします。 御質問の御趣旨が極めて経営にかかわる話でありまして、答えを持ち合わせておりません。 ただ、黄川田先生からの御質問にお答え申し上げましたとおり、技術をオープンにするにしてもクローズするにしても、やはり発明を生み出す従業者のインセンティブがしっかり確保されるような、そうした環境整備が極めて重要だというように考えております。 以上です。
○川島参考人 今のお話を伺いまして、知財に関する法整備とあわせまして、独占禁止法ですとか下請法の整備だとか、いわゆる大手、中小の力関係の差によるもの、この点についても同時に対策をとる必要があるというように思います。 以上です。
○川島参考人 ありがとうございました。 一つ目の御質問ですけれども、従業者帰属であればこそ、発明のインセンティブ、従業者のインセンティブとしてプラスの面があるのかないのか、ちょっとここは非常に難しい内容で、答えを持ち合わせておりませんが、ただ、一つ言えますのは、発明者に特許を受ける権利が帰属するということが九十四年にわたって維持されてきたわけで、そのことが発明者にとっての安心感だとかいうことにつながっているのではないのかという気はい
○川島参考人 両者のかかわりというのは大きいと思います。私も、営業秘密が漏えいをする、それによって訴訟が起きるというそれぞれをつぶさに存じているわけではありませんが、よく聞きますのが、会社をリストラに遭って、会社への恨みを返すということではありませんが、そうした企業と本人との関係がこじれることによって、本来あってはならないことを行ってしまうということがあると思うんです。 したがいまして、会社に不満を思う、処遇に対する十分な納得感がな
○川島参考人 ありがとうございました。 二つのことを申し上げますが、まず、法改正の必要がないと私どもが申し上げた一番の理由は、今回の特許法の職務発明制度の見直しの目的、企業のグローバルな活動を阻害しないということの中で、二重譲渡に係るリスクを下げるだとか、あるいは従業者のインセンティブを向上させるといったようなことで、法人への帰属への転換、また、法定対価請求権をなくして企業の自由裁量によってインセンティブを設けたい、インセンティブ施
○川島参考人 ありがとうございます。 ガイドラインに盛り込まれるべき内容はどういったものなのかという点について、三つほど申し上げます。 やはり一点目は、従業者と使用者双方の協議がしっかりと尽くされる、そうした手続について、具体的なやり方、例示などが必要だというように考えております。 特許庁の調査研究でも、企業向けのアンケートの中でも、協議を行う態様についてはそれぞれ幾つかのパターンがあって、必ずしもそれによって、十分に協議が
○川島参考人 詳細についてまでは、私ども内部での議論というようなものは尽くされておりませんが、一つは実態がどうなったのかということです。 例えば大量調査、大量観察を行うのであれば、企業向けのアンケート調査、あるいは研究に従事している従業者に対する調査もありますし、また、客観的に、制度改正前、制度改正後において、特許の出願の件数がふえたのか減ったのかですとか、あるいは、それに伴う紛争、訴訟が減ったのかふえたのか、そういったような、幾つ
○川島参考人 ありがとうございました。 相当の利益の算定について、ルールづけが必要なのではないのかという御質問でありました。 ルールづけをする場合としない場合、やはり一長一短があると思いまして、現行法、改正法においても、ここは企業の当事者、従業者と使用者に任せたらどうかというのが趣旨だというように承知をしております。 私どもも、職務発明に限らず、労使交渉を行う場合に、労働組合も、いろいろな意見、ある施策に賛成、反対、どちらで