憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 参議院の緊急集会は、衆議院が不存在の場合において緊急の必要があるときに、国会の権能を代行するものであり、その権能は広く国会の権能に及ぶと解されております。 そのようなことからは、衆議院の優越が認められているものかどうかは、何らかの形で考慮されることはあっても、直接の制約根拠となるものではなく、緊急集会の権能の範囲については基本的に緊急性や権能の性質等から判断されることになるものと思わ
日本の国会議事録 全文検索
発言数 127件
初発言日: 2018-12-05 / 最新発言日: 2025-04-16 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 参議院の緊急集会は、衆議院が不存在の場合において緊急の必要があるときに、国会の権能を代行するものであり、その権能は広く国会の権能に及ぶと解されております。 そのようなことからは、衆議院の優越が認められているものかどうかは、何らかの形で考慮されることはあっても、直接の制約根拠となるものではなく、緊急集会の権能の範囲については基本的に緊急性や権能の性質等から判断されることになるものと思わ
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 憲法五十六条は、両議院の本会議の定足数について「出席」と、議決について「出席議員」と規定しており、この出席にオンライン出席が含まれるかどうかが問題となります。 この点については、基本的に議場に現在することが出席と解されることになりますが、例外的にオンライン出席も含まれ得るとの解釈が有力となってきております。 ただ、オンライン出席を認められるのは、緊急事態の際の議院ないし国会の機能
○法制局長(川崎政司君) 従来においては、学説上、必ずしも七十日限定、非限定といった観点からは議論されてこなかったものと承知しております。
○法制局長(川崎政司君) 第二百十一回国会の衆参の憲法審査会の会議録を私なりに確認しましたが、長谷部恭男参考人が、御指摘の文言どおりの発言をし、あるいは全体として御指摘のような見解を述べている箇所は、見当たりませんでした。
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 御指摘のとおり、平成二十五年の公職選挙法の改正により、インターネット等を利用する選挙運動が解禁されたところですが、他方で、インターネット等において選挙運動に関連する有料広告まで認めることとした場合には、有料広告の利用が過熱し、金の掛かる選挙につながるおそれがあるとされ、このようなことから、ネット選挙運動の解禁に併せてネット有料広告については禁止されたものと承知しております。
○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。 私の方からは、お手元の配付資料によりまして、国民投票その他の憲法改正手続に関し、その法制度について概観した上で、憲法改正の国会による発議の流れと憲法改正国民投票の流れ、さらに、国民投票広報協議会と国民投票運動について説明をいたしますとともに、憲法改正国民投票法の改正の経緯と、憲法改正の発議、国民投票の実施に関する主な検討課題にも言及をさせていただきます。 表紙をめくり
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 憲法改正国民投票法百五条の放送事業者とは、放送法上の放送事業者をいうものであり、御指摘の放送のうち、テレビ放送、ラジオ放送及び衛星放送を行う事業者は同条の放送事業者に該当することになります。 他方、動画配信を含むインターネット放送については、一部の例外を除き、放送法上の放送には該当しないものと解されており、当該事業者は憲法改正国民投票法百五条の放送事業者にも該当しないことになるものと
○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。 御指示に基づき、お手元の配付資料によりまして、東日本大震災に関連して講じられた立法措置等のうち、その直近の第百七十七回国会において成立したものの概略について御説明いたします。 その前提として、災害対策法制につきましては、大規模災害での対応や教訓などを踏まえ、予防、応急、復旧・復興といったフェーズごとに、また災害の種類や規模に応じ、整備されてきております。災害が発生しま
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 民主政治の徹底ということを緊急事態の際の対応として政府の側が強調したのは、先生がおっしゃるとおり、旧憲法の緊急勅令、緊急財政処分などの制度が民主政治の運用上、遺憾な結果を生じたという反省に立ったものであり、国会をいつでも開き得る態勢を整え、それにより対応する必要があることを述べたものであると解することができます。そして、そのことが参議院の緊急集会制度の導入の理由ともなったのではないかと考
○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 私の方からは、お手元の資料に基づき、大規模災害等の緊急事態と緊急集会に関しまして、参議院緊急集会の趣旨、位置付け等について改めて確認した上で、緊急事態法制とそこでの緊急集会も含めた国会の関与、さらに大規模災害が発生した場合における災害対策基本法による災害緊急事態への対応の流れと緊急政令に関し参議院の緊急集会が開催される場合の流れを説明し、あ
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 参議院の緊急集会は、参議院の権能ではありますけれども、緊急集会を求める主体は内閣であり、その措置について衆議院の事後の同意が必要とされていることを踏まえますと、事柄にはよりますものの、緊急集会をめぐる論点に関する解釈を確定するには参議院、衆議院、内閣の間で解釈が基本的に一致していることが必要ではないかと思われます。 したがいまして、先ほど先生がおっしゃられましたように、その三者間での
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 御指摘の所管省庁による国会閉会中の文言による解釈での対応可能というのはどのような趣旨なのかつまびらかではありませんけれども、憲法解釈を受け、まずは、衆議院議員の任期満了後の総選挙の場合を法律上規定する必要について検討が行われることになるのではないかと思われます。 その上で、仮に、先ほども先生がおっしゃられたように、法改正が行われないまま衆議院の任期満了後の総選挙の期間中に緊急政令とそ
○法制局長(川崎政司君) その解釈の趣旨につきましてつまびらかではありませんので、ここで直ちにお答えすることは困難でございます。
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 直接のお答えになっているかどうかは分かりませんけれども、憲法五十四条一項は、衆議院の解散の日から四十日以内の衆議院の総選挙、その選挙の日から三十日以内に国会を召集することを求めており、これはできるだけ速やかに選挙が行われ、新しい衆議院の構成や国会の成立などを求めるものであり、それは、選挙が物理的に可能である限り、状況のいかんを問わないものと解することができます。 また、選挙権を保障す
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 今先生が御指摘されましたように、現行の緊急事態法制において、災害緊急事態時などの緊急政令、武力攻撃事態などの場合の防衛出動の国会承認について緊急集会が規定されております。また、金森国務大臣は、帝国議会において、参議院の緊急集会について、予測すべからざる緊急の事態に対し暫定の措置をとり得る方途として規定したと、こう述べております。 したがいまして、緊急集会の要件である国に緊急の必要があ
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 恐縮ではございますが、御指摘の緊急時の衆議院議員の任期延長案のような憲法改正の内容の適否については申し上げる立場にはございません。それをどのように評価するかは、先生方での御議論、御判断をいただく問題であると考えております。 以上でございます。
○法制局長(川崎政司君) 何点か御質問をいただきましたので、簡単に御説明をさせていただきます。 まず、内閣総理大臣の臨時代理は、原則として内閣総理大臣の職務の全てを代理して行い得るものと解されております。もちろん、一身専属的な権限についてはその例外ということになります。 それから、二点目でございますけれども、副大臣は、大臣が不在の場合の職務を代行するものとされておりますけれども、閣議等の出席はできないと、内閣の構成員たる国務大臣
○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。 私の方からは、お手元の資料に基づき、参議院の選挙制度と最高裁判決につきまして、今般の令和五年十月十八日判決に焦点を当てつつ、選挙制度と最高裁判決の変遷、最高裁の解釈、考え方などについて御説明させていただきます。 まず、参議院選挙制度に関する経緯と定数較差に係る主な最高裁判決の動向につきまして確認をしておきたいと思います。 表紙をめく
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 衆議院の小選挙区間における較差については、令和二年国勢調査国民人口による場合、改正前の最大較差は二・〇九六倍であったところ、改正後は一・九九九倍となっております。また、比例代表の選挙区間の較差については、改正前は一・三〇六倍、改正後は一・一八七倍となっております。
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 最高裁は、令和二年判決では、合区対象県における投票率の低下及び無効投票率の上昇と合区との関連性を指摘し合区の解消を強く望む意見も存在したと言及しております。 他方、令和五年判決では、事実関係として、平成二十八年、令和元年、令和四年選挙における合区対象県の問題状況について具体的に述べた上で、選挙制度の仕組みを更に見直すことに関し、合区対象県で投票率の低下や無効投票率の上昇が続けて見られ