国土交通委員会
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 住宅宿泊事業で得られた所得は、住宅宿泊事業者のみならず住宅宿泊管理業者や住宅宿泊仲介業者においても適切に申告し、納税すべきものと考えております。 本法案に基づく住宅宿泊事業の指導監督などを効率的に行うため、観光庁において住宅宿泊事業の住宅の所在地や面積、宿泊日数などの届出情報などを一元的に取りまとめ、関係行政機関がこれを共有できるシステムを構築することを予定しているというふうに承知
日本の国会議事録 全文検索
発言数 14件
初発言日: 2016-04-13 / 最新発言日: 2017-06-06 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 住宅宿泊事業で得られた所得は、住宅宿泊事業者のみならず住宅宿泊管理業者や住宅宿泊仲介業者においても適切に申告し、納税すべきものと考えております。 本法案に基づく住宅宿泊事業の指導監督などを効率的に行うため、観光庁において住宅宿泊事業の住宅の所在地や面積、宿泊日数などの届出情報などを一元的に取りまとめ、関係行政機関がこれを共有できるシステムを構築することを予定しているというふうに承知
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 寄附者に特別の利益が及ぶと認められる場合とは、例えば議員が自己の後援会に対して行う寄附、議員がお互いに相手方の後援会に対し寄附し合う場合のその寄附、さらには、政治献金の見返りとしてその組織の有する施設等を排他的に利用するような場合の寄附などが寄附者に特別の利益が及ぶと認められる場合に該当するものと考えております。
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 まず、個別にわたる事柄についての当局の考え方ということについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で一般的に当局の立場を申し上げますと、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づきまして法令等に照らして適正公平な課税の実現に努めているところでございまして、今後とも努めてまいるということかと考えております。
○川嶋政府参考人 お答え申し上げます。 直近の平成二十七年分の確定申告期にe―Taxを利用して所得税の確定申告書を提出した人員でございますけれども、納税者本人が自宅から送信した方は五十二万人いらっしゃいまして、これを平成二十七年分の確定申告期に提出された申告者数二千百五十一万人で割りますと、e―Taxの利用割合は二・四%というふうになります。 また、税理士によります代理送信により提出した方は三百四十七万人でございまして、e―Ta
○川嶋政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、e―Taxの利用は、納税者の利便性のみならず、税務当局の事務の効率化にも資することから、国税庁におきましては、その普及促進のために、確定申告期においては二十四時間受け付けを可能とする、添付書類の提出の省略を可能とする、あるいは早期還付を実施するなど、さまざまな取り組みを行っているところでございます。 また、二十八年分以降の確定申告書には、マイナンバーの記載及び本人確認書
○川嶋政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、マイナンバーカードを利用したe―Tax等についてはさまざまなメリットがございますものですから、特に確定申告期におきましては、先ほど申し上げました各種媒体におきましてマイナンバーカードを利用したe―Tax等の広報を行っているところでございますが、特に、確定申告相談会場にお越しになった方々に対しましては、マイナンバーカードによるe―Tax利用を案内したチラシを交付するな
○川嶋政府参考人 お答え申し上げます。 まず、適用状況についてでございますけれども、寄附先でありますとか寄附金額につきまして、確定申告書に記載することとはされておりますものの、国税庁におきましては、それぞれどのような寄附先あるいは寄附金額になっているかということまで集計していないものでございますから、寄附先やその適用人数については金額を持ち合わせておりません。 その上で、所得控除の合計額について申し上げますと、まず、二十二年分以
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 災害により住宅や家財等の生活用資産に被害を受けた場合には、所得税法に規定されております雑損控除の適用を受けることができます。この雑損控除は、災害により被害を受けた生活用資産の損失額と、被害の拡大防止などのために災害に関連したやむを得ない支出、いわゆる災害関連支出の金額を踏まえて控除額を計算することになります。 具体的に申し上げますと、災害による生活用資産の損失額と災害関連支出の金額
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 いわゆる災害減免法には、災害により被害を受けた方の国税の軽減免除等が規定されております。この災害減免法によります所得税の減免措置は、住宅又は家財にその価額の五〇%以上の被害を受け、かつ、その被害を受けた方の合計所得金額が一千万円以下の場合に、その合計所得金額に応じて所得税を軽減又は免除する制度でございます。 具体的に申し上げますと、その被害を受けた方の合計所得金額が五百万円以下のと
○川嶋政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆるパナマ文書につきましては、国際情報ジャーナリスト連合が五月十日に、その内容のうち、いわゆるタックスヘイブンに設立されました法人に関連する個人や企業の名称等を公表したものと承知しておりまして、国税庁としても関心を持っているところでございます。 ただ、先生からどのように調査をするのかというお尋ねでございましたけれども、いわゆるパナマ文書に記載されました個別の納税者に関しまして、税務調査
○川嶋政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げたことの繰り返しになりますけれども、諸外国を利用した租税回避というものについてどう対応していくかということでございますけれども、租税条約等に基づきます情報交換、あるいは国外送金等調書、さらには国外財産調書というものも導入されましたので、そういったものを使いまして情報収集を図りまして、税法に照らして問題がある取引等が把握されれば、適正、公平な課税の実現に努めるということでございます
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 まず、個別の支出項目が政治資金に係ります雑所得の計算上、必要経費に該当するか否かにつきましては、その支出の事実関係を総合的に勘案して判断する必要があるということでございます。 それで、どのような経費がそれでは雑所得の計算上、必要経費に当たるかどうかということにつきましては、国税庁の方から二十七年分の所得税及び復興所得税の確定申告についてというリーフレットをお配りしておりまして、そこ
○政府参考人(川嶋真君) そのような支出に当たるかどうかというのは、基本的には、一般的なお話になりますけれども、我が国の所得税の世界におきましては申告納税制度を取っておりまして、御指摘の雑所得を含めまして、納税者の方が自ら税法に基づいて所得金額と税額を正しく計算して納税していただくことを基本としております。 その上ででございますけれども、国税当局といたしましては、提出された申告内容を確認いたしまして、あらゆる機会を通じて有効な資料情
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 ふるさと納税の返礼品は法人からの贈与となりますことから、一時所得として所得税の課税対象となり、この場合の一時所得の申告は贈与を受けた資産の価格に基づいて行うこととなります。一般的に価格表示のない資産の贈与を受けた場合の一時所得の申告に当たりましては、これは先ほど総務省からも御答弁ございましたが、納税者におきまして価格を確認し、申告していただくこととなっております。したがいまして、ふるさ