農林水産委員会
○川村清一君 ただいまの長官の御見解に対しては、私も全く同感であります。で、これは長官、いまあなたがおっしゃっていることは、これはもう水産庁の一つの方針になっている。そのようにきちっとしたお考えを持っていらっしゃる当局が、どうしてそれを今日まで行ってこなかったのかという、また私は反論をしたいわけです。 この水産庁で出しております五十五年度の白書には、こういうことが書かれているんです。「天然資源の維持を図るために、経験的に、また、制度
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発言数 2,917件
初発言日: 1965-10-04 / 最新発言日: 1983-05-17 / 1 ページ目 / 全体 146ページ
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○川村清一君 ただいまの長官の御見解に対しては、私も全く同感であります。で、これは長官、いまあなたがおっしゃっていることは、これはもう水産庁の一つの方針になっている。そのようにきちっとしたお考えを持っていらっしゃる当局が、どうしてそれを今日まで行ってこなかったのかという、また私は反論をしたいわけです。 この水産庁で出しております五十五年度の白書には、こういうことが書かれているんです。「天然資源の維持を図るために、経験的に、また、制度
○川村清一君 せっかく苦労して栽培漁業を発展させた、栽培漁業を進めていくと。そこで大事な問題が一つ出てきて、この法律案のやっぱり改正の問題点の一つなんですが、遊漁との調整対策ですね、これに私はいろいろな意見を持っているのですが、まとめて申し上げますが、今回の法改正では、漁協等と遊漁案内業者団体等が漁場利用協定を結ぶ場合等について所要の規定を設けているわけです。沿岸漁業者にとって深刻な悩みは遊漁船が激増して、漁業者の操業を邪魔するばかりで
○川村清一君 私は、ただいま可決されました沿岸漁場整備開発法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党及び民社党・国民連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 沿岸漁場整備開発法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 近年、二百海里体制の定着等、国際漁業規制が強化される情勢の下で、沿岸漁業に対する期待は、従前にも増して大き
○川村清一君 私は、この委員会で質問するのはきょうが最後だと思います。自分のことを言って恐縮でございますが、私は、参議院に籍を置いて十八年間、その十八年間のうち十四年間はこの農林水産委員会に所属させていただきました。そして、水産問題を中心にして法案の審議等に当たり、国政に参画してまいってきたものでございます。 そういう立場から、きょうは、非常に大事な質問の機会でございますので、日本の漁業の基本問題を中心といたしまして、さらには、ただ
○川村清一君 次に、海の環境保全の問題、これについて若干意見を述べて、御意見をお聞きしたいんですが、わが国では高度成長期の後においても、高度成長期が終わっても、まだ太平洋ベルト地帯を中心に浅海域の埋め立て、工場排水や家庭排水による水質汚濁が進行してまいりました。五十四年の漁業白書によれば、最近五年間で百三十一平方キロメートルが埋め立てられ、その前五年間とほぼ同面積であり、地域別に見ると瀬戸内海が一番多くて四十四・二平方キロメートルであり
○川村清一君 大臣のお答えは私がお尋ねしていることとはちょっとかみ合わない御答弁でございます。 私の言ってますことは、いま沿岸漁場整備開発法の一部改正法案を審議しているのであって、そこで栽培漁業をやっていくと。栽培漁業をやるということはこれ反対するわけでない、うんとやってもらわなければならないけれども、まず今日、沿岸漁業をこういう状態にしたのは何か、これは漁場の壊廃にあるんじゃないか。いわゆる高度経済成長の過程で、皆沿岸をつぶしてし
○川村清一君 長官のおっしゃっていることに異議はないわけで、それに反論することはないわけでございます。 先ほども申し上げましたように、日本の漁業法体制というものは非常に整っているわけですね。これがやはりきちっと法を守っていけば完全に資源が管理されるような仕組みになっているんです。それがどうしてこうなったかというところに問題があるんであって、これはただ単に行政当局を責めるだけではないのであって、漁業者自身がこれは守っていかなければなら
○川村清一君 それはおかしいでしょう。その納得がいくようにやっていくということに対しては何も反対はしない。私が言うのは、水産資源保護法というりっぱな法律があるではないでしょうかと、その法律の九条、十条、十一条にはこう書いているじゃありませんかと、それでやったらどうですかと、それを運用したことがありますかということを聞いている。あるんですか、ないんですか。それじゃ水産資源保護法という法律は死文化しているんですか。
○川村清一君 水産資源保護法は議員立法ですからね、そういう関係もあるんでしょう。行政は議員立法というものは非常に軽視するんじゃないですか。それじゃどうして法律があるのに運用しないのだ。上からどうの下からどうの話ではないんで、法はきちっと存在している。九条、十条、十一条にきちっと書いてある。一回もこれを運用したことがございませんとはあきれてしまいますね。今後絶対これはもう運用することはないんですか。
○川村清一君 それを議論しておっては際限がありませんから、これで打ち切ります。 それでは、次に漁業制度改正への動きについて質問いたします。 北海道は二百海里ショックを全国で最も深刻に受けたところでございます。そういうような中で、漁協系統団体は道指導漁連を中心に二百海里時代における漁業制度のあり方について検討を重ねまして、一昨年の十二月に漁業制度に係る改正意見をまとめ、その意見を水産庁の方にもこれは提言として出してあるはずでありま
○川村清一君 いまの御意見の中で、管理型漁業、それを行うと、それを行うための、そういう形をとるための漁業制度の見直しということを言っているんであって、その管理型漁業の今度は一番大事な点は何かということになれば、先ほどるる申し上げましたように、これは五十五年の白書に明確に出されておるように、まず資源の把握なんで、資源をいかに迅速に、しかも科学的に把握するかと、その作業があって、その結果を待って初めてそういう形ができるんで、長官の言っている
○川村清一君 いずれにいたしましても、国際漁業、遠洋漁業をめぐる情勢というものはきわめて厳しいわけでございまして、どうしても再編成をしなければならないことは、これはもうだれが考えてもわかることです。再編成するためには、昭和五十二年のあの二百海里時代、これは北海道が主でありますけれども、ソ連二百海里内に入って漁業をやっておったのが、全部これはやめると、減船されるという状況では、これは特別立法の線で、予算措置でもって、昭和五十二年のときは鈴
○川村清一君 次に、放流効果実証事業のあり方についてお尋ねします。 この事業は、都道府県で一つだけ知事によって指定される民法法人が種苗を放流してその効果を実証し、漁協や漁連の放流意欲を喚起しようとするものである。なお指定法人は、漁業者、遊漁者等から任意の協力金を受け入れることができると、こうなっておる。 そこで、この事業のあり方についてお尋ねしますが、まず第一に、本事業の必要性。この事業は、漁協、漁連による特定水産動物育成事業が
○川村清一君 次に、栽培漁業の有効性の確保という立場からお尋ねしたいんですが、栽培漁業の有効性を確保しようとするなら、栽培漁業の種苗はいろいろあるわけですから、先ほどから議論しているように。そこで一番有効性を確保しようとするなら、まず第一に共同漁業権の対象となる水産動物、すなわち定着性のイセエビ、シャコとかナマコとかウニとかタコなど、こういうようなものの種苗生産、それから放流の技術開発に力を入れるべきじゃないか、まず第一には。 それ
○川村清一君 そこで、本事業を進めていく場合に、種苗放流の効果の上がりそうな場所を選定しますね。それで濃密放流しようとしている。もちろんそうしなければいけませんね。そうすると、放流場所というものは、従来よりも少なくなっていくおそれがないかということ。それから、種苗生産技術はともかくとして、放流技術がまだ十分開発されていないんではないかと、こう思うんですが、こういう現状では、かなり失敗も多くなり、展示効果どころか、あるいは漁民の意欲をそぐ
○川村清一君 協力金の問題ですが、この協力金は強制するものでない、任意の協力金である、これは漁業者やあるいは遊漁者からいただくのかどうかわかりませんけれども、組合あたりでは事実上強制的になるのではないかという危惧をしている者があるんですが、その辺はどうなのか。 それから先ほどの長官の御答弁では国が助成するというふうなことはおっしゃっておらないんですが、国は一文も出さないのか。そこで、地方庁も、これは知事にやっていただくような、委任す
○川村清一君 時間がもう来ましたからこれでやめますが、長官ね、僕はこれは法体系からいっても非常に矛盾を感じているんですよ。沿岸漁場整備開発法、いわゆる沿岸に漁場をつくる。これは漁場はだれのためにつくるんだ。漁業者のためにつくるんだ。その漁業者がそこで生産を上げて漁業者の暮らしが楽になる。そのためにこの法律があって、そこで国も地方庁もお金を出すんだ。決して釣り人のためにつくっているわけじゃないんだ。釣りを否定するわけじゃないんだ。これは健
○川村清一君 大変専門的な立場からいろいろお話を聞かせていただきまして大変勉強になりましたことをまずお礼を申し上げたいと存じます。 お二人に対しまして二、三お尋ねしたいんですが、どの先生にお尋ねした方が適当なのかよくわかりませんので、私はただ問題を提起いたしますので、適当にお二人の先生で選択されて御答弁を願いたいと思います。 問題は、私たちは政治家でございますから、政治的な立場で一応これは考えなければならないんですが、確かにこの
○川村清一君 これは酪農の立場から言えば、国の近代化計画に従って、そして大酪農経営というものをつくっていったと、しかし、その結果がどうなったかというと、いま言ったような莫大な負債をしょって、そうして去年、おととしからようやく国も負債整理資金のようなことをやっていただいたので若干助かっているわけでありますが、こういう状態の中から、もう借金で首が回らない、これ以上借りられないと、投資はできないということがこの資金の需要というものが激減したこ
○川村清一君 私は、ただいま可決されました酪農振興法の一部を改正する法律案に対し自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党及び民社党・国民連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 酪農振興法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 大家畜生産の振興は、今後の牛肉、牛乳・乳製品の需要の堅調な伸びに応えるとともに、国内草資源の有効活用とあわせ地域農業の展開、