厚生労働委員会
○参考人(工藤さほ君) 親が、一つは子供の卒後も働き続けることができるようにすることも肝要かと存じます。 なぜかと申しますと、多くの親がそこで離職をする、またその前から離職をしてしまって、低年金の問題に直面しまして、親が生きていけなくて、子の今度は年金で家族の主たる家計を担うという事態も生じております。そうすると、子も親も今度は自立できなくて、老障介護に突入し、本当に大変な辛酸をなめていくわけです。 そういったこともありますので
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発言数 12件
初発言日: 2024-05-21 / 最新発言日: 2024-05-21 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(工藤さほ君) 親が、一つは子供の卒後も働き続けることができるようにすることも肝要かと存じます。 なぜかと申しますと、多くの親がそこで離職をする、またその前から離職をしてしまって、低年金の問題に直面しまして、親が生きていけなくて、子の今度は年金で家族の主たる家計を担うという事態も生じております。そうすると、子も親も今度は自立できなくて、老障介護に突入し、本当に大変な辛酸をなめていくわけです。 そういったこともありますので
○参考人(工藤さほ君) お答えいたします。 世田谷区の場合、子が学校を卒業すると移動支援の付与時間数は四十時間から五十時間に増えますが、それまで親が就労証明書を出すと学校やデイの送迎に利用できましたが、日々の作業所と自宅の送迎には利用できなくなり、お出かけなどの余暇活動のみに制限されます。長年勤めた職場を辞めざるを得なくなった人もいます。近隣の区では利用できるところもございます。 かように、改善策としては、さきの質問とかぶります
○参考人(工藤さほ君) 本日は、障害児や医療的ケアが必要な子供たちを育てながら働く親たちの両立の問題についてお話しさせていただく機会を下さり、深く感謝申し上げます。 この度、育児・介護休業法改正法案の中でも、特に働き手の個別の意向確認と配慮の義務化に関する改正点や、障害児や医療的ケア児を育てる親の短時間勤務や看護休暇などについて、子の年齢の制限を超えて対応することが望ましいとする指針が盛り込まれたことは心から有り難く思っております。
○参考人(工藤さほ君) ありがとうございます。 おっしゃるとおり、杉並区、大変進んでいらして、今、私のメンバーの方でも杉並区でお世話になってようやく両立ができたという報告をいただいて一緒に喜んでいたり、そんな日々、春でございました。 卒後の一番の要望は、やはり親亡き後も子が安心して暮らせるようなおうちが必要です。それが足りなくて、生き別れのような形で遠方に子を出さなければいけないことも多うございまして、それは何とかなくしてほしい
○参考人(工藤さほ君) お答えいたします。 個別ニーズというところの聞き取り、個別の意向確認と配慮という文言が入ることによって、必要な方にとっては企業側と交渉しやすくなりますので、これまでは幾ら交渉しても、いや、今はもう制度がこうですからというところではねられてしまうことが大変多うございまして、もうそれで思い切って声を上げたわけでございますけれども。ですから、三歳まで必要のない方は本当に早めに切り上げて、皆さん、可能な限りフルタイム
○参考人(工藤さほ君) ありがとうございます。 障害者年金については、私、ちょっと情報が古くて不勉強なことを、済みません、踏まえた上で申し上げるんですけれども、私たちのような知的障害児を育てる親たちというのは勉強会がよく開かれます。専門家の方から、子の生涯賃金幾ら足りないという勉強会がございまして、そのときに幾ら足りないか言われたのは、当時娘が、もう今から七年前の勉強会でございますが、知的障害者の平均の月の支出が十四万円だけれども、
○参考人(工藤さほ君) ありがとうございます。 私の学んだことは、一人の声ですとどうしても個別の対応になってしまいますので、私の勤め先の人事部や労務部の人たちも、当時ある制度を、目を皿のようにして制度を見て、最大限使えるようにしてくださったんですが、やはりないものはなくて、それで、ごめんねということになっていって、私も絶望の余りやめてしまった経緯がありますが。 当時、ワーク・ライフ・バランス懇談会というのがございまして、私の上司
○参考人(工藤さほ君) 済みません。 私も同じ、矢島先生のお話をごもっともだなと思っておりまして、海外からというお話ですけれども、今、二世、三世の方たちも実は職を探している方が多くて、そういうときに、S1、S2という特定技能のステップアップがすごく皆さんの中では希望になっているんですけれども、すごくそこに自信がなくて、法務省の改正で、小学校から高校までストレートで卒業した二世、三世の方は定住が取れるのでいいんですが、どうしてもやっぱ
○参考人(工藤さほ君) 御質問ありがとうございます。 健常児において、子の看護休暇は有給としている企業の方が少なく、まずその点で使いづらさがございます。そのため、一般社員はほとんど使わずに有給休暇を優先しています。一方で、治療や療育や装具の点検にどうしても看護休暇が必要な障害児や医療的ケア児の親は、様々な休暇を駆使して働き続けている現状がございます。 法改正後は、個別の意向確認、個別のニーズの聞き取りの配慮の義務化という項目が入
○参考人(工藤さほ君) お答えいたします。 スウェーデンのように、最大で年間百二十日の子の看護休暇があるのはとても恵まれていると思います。 とはいえ、付与日数についても、さきに述べましたとおり、個別のニーズの聞き取りと配慮が義務化されますので、そちらで柔軟かつ具体的な支援をしていただけたら有り難いです。急な子の付添い入院や、進学や進級後に百二十日以上の学校付添いが求められるケースなど、事情は様々なため、必要な日数はお子さんの特性
○参考人(工藤さほ君) お答えいたします。 こうした制度がある国を羨ましいと思う反面、使用者が働けない従業員に対して十分に手当を払わなければならないとなると、代替人員を確保する費用もなくなってしまい、そうしたリスクのある従業員は雇用しないという判断をする企業も増えてしまう懸念があります。 国民保険による補填などは、制度設計の変更や保険料の増額などにも関わってくることも予想されますし、既に退職して子供のケアをしている人との格差が余
○参考人(工藤さほ君) 障害者総合支援法に基づく移動支援事業については、市町村によって通学や学童への移動の適用を認めているところとそうでないところがございます。 都内の自治体では、障害のある児童生徒が学校や学童クラブに通う際に、保護者の疾病、就労などの事情で移動支援が利用できるところが多いですが、例えば中野区などは平成三十年から小中学生から高校生に対象を広げました。世田谷区、新宿区、港区などでも利用できます。地方の場合、通学支援には