憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会
○市川参考人 それで……
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発言数 22件
初発言日: 2004-02-19 / 最新発言日: 2004-02-19 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○市川参考人 それで……
○市川参考人 基本的には、最終的な救済手段として行政裁判制度がしっかりなければいけない、それで、それ自身の迅速な処理がなされるようにしなきゃいけないというのは基本ですけれども、その前の段階の、何か簡易な救済制度をつくるというようなことは十分、現在でも行政不服申し立ての制度があるんですけれども、これをより充実させるとか、あるいはほかの第三者的な機関をつくるとか、さまざまなことは考えられようというふうに思います。
○市川参考人 その点は同感です。
○市川参考人 立命館大学の市川です。 本日は、このような機会を与えていただき、大変光栄に存じます。 さて、私は、日本国憲法における司法権のあり方につきまして、司法制度改革との関連でお話しさせていただきます。 まず最初に、日本国憲法における司法権の位置づけと司法制度改革につきまして、ごく簡単に一般的なことを申し上げたいと思います。 まず、日本国憲法は、権力分立制、三権分立制をとっており、司法権を最高裁判所を頂点とする裁判所
○市川参考人 最初の点なんですけれども、司法制度改革を進めていくということになれば、そして司法を充実していく、審理を充実し、あるいは国民がより利用しやすいような整備をしていくということになれば、それなりのお金がかかるはずであって、そういう費用はどうしたらいいのかという御質問だというふうに承ったわけですけれども、この点につきましては、まず、そういう予算の問題を考えること自身がまさに国会の仕事であって、内閣、そして最終的には国会が考えていた
○市川参考人 それでは……
○市川参考人 結論としては、今申し上げたとおり、全く同感だということで、特につけ加えることはありません。
○市川参考人 済みません。失礼しました。はい。よろしいですか。 今の点についてお答えをいたしますが、お尋ねの件は、準備手続でこういう証拠調べをする、こういう論点を挙げるということを言ったことしか、弁護側がその後ができない、これはおかしいんじゃないのかということで、私も基本的には同感であります。 確かに、裁判員と裁判官とで同じ合議体をとれば、連日開廷して短期間に終わらなきゃいけませんので、そこで新しいものを何か出すということになる
○市川参考人 おっしゃられることは理解できますけれども、しかし、予審裁判とはやはり違うであろう。 それで、公判までの段階で準備手続に裁判官が関与して、そこで争点の整理を行って、そして公判に持ってきて一緒に裁判員と審理をして判断をする、そういう流れで見ますと、予審制度のようなものとはやはり違うというふうに考えますし、そういう準備手続の段階で裁判官が関与しているから、そういう裁判官がそのまま継続しているということになると公平な刑事裁判を
○市川参考人 まず、一番最初の、裁判の独立性、客観性と裁判員制度との緊張関係という点なんですけれども、私も、そういうふうな緊張関係があるということを前提にした上で先ほどお話をさせていただいたわけですけれども、基本的には、裁判というものの公平さといいますか、裁判というものは公平な手続によってなされなければいけない。ですから、事実認定についても、そういう形で公平な手続を通じて客観的になされなければいけない、そういうふうなものでありまして、そ
○市川参考人 これもおっしゃることはよくわかりますけれども、しかし、裁判官としては、裁判員を説得できるような議論をしなきゃいけないので、ちゃんと一般市民の方たちを説得できる議論がまず裁判官に展開できるのかどうかというところが一つ問題になる、ネックになってくるだろうと思います。 それから、それと関係しますが、やはり六人になった、三、六になっているという点は、今おっしゃられたような点からすると前進ではないかなと思います。やはり裁判官の過
○市川参考人 今の小さな司法といいますのは、やはり日本の場合には、伝統的に、裁判に訴えなくても紛争を解決できる、あるいは紛争そのものが起きにくいというようなことは確かにあったと思うんですね。 日本の社会というのは、やはり外国生活などをしてみますと非常によくわかるんですけれども、基本的に、だれが何をする、その人の位置によって社会的に期待されていることがあって、あるいは、それで社会もその人はそういうものだというふうに対応してくれるし、ル
○市川参考人 少しお答えしにくいところがあるんですけれども、裁判官の権威はどこから来ているのかということなのですけれども、これは、私の考えでは、やはり裁判官が独立して職権を行使し、憲法と法律にのみ従って私心なく職権を行使し、判決を下す。当然法律の専門家である裁判官がということになるわけですけれども、そういう法律の専門家である裁判官がそういうような独立した形で職権を行使するというところに、裁判官の権威は最終的には根拠があるんじゃないかとい
○市川参考人 一般的には、やはり憲法の同一性を損なわせるような、そういう憲法の運用ができないということは言えると思いますけれども、しかし、それは多くの場合、やはり憲法の文言と明確に矛盾するという形になると思いますので、そこが解釈の限界としてはあると思います。 ただ、憲法自身が非常に幅があるものでして、基本法ですから、そう容易に改正はされないだろうという前提に立っておりますので、相当柔軟な解釈ができるようにもともとつくられているわけで
○市川参考人 これについてはさまざまな理由があると思います。 日本における違憲審査制が活性しなかった理由としては、例えば、現在の日本国憲法のもとでの最高裁判所の裁判官は内閣によって任命される、長官も実質的には内閣によって任命されるわけですので、やはり政権交代というものがないと、内閣そのものが同じ政党によってずっと構成されているということになると、ある政党の、実質的には自由民主党ですけれども、自由民主党の観点から見て大丈夫だ、最高裁判
○市川参考人 見きわめる基準は、一般的に言えば、市民による訴訟提起を促進する効果があるかどうかということで考えるべきだろうと思います。 ですから、例えば、アメリカなんかもこういう制度をとっているんですけれども、情報公開訴訟、政府に対して公文書の開示を求めたけれども開示してくれなかったということで、開示を求める訴訟を起こす。この場合は、アメリカの情報自由法のもとでは、行政機関の側が法の解釈を単純に誤ったという場合はいいんですけれども、
○市川参考人 まず、裁判所の非民主的性格とかいう問題なんですけれども、基本的にはおっしゃったように私も考えています。 しかし、裁判所が非民主的性格、括弧つきなんですけれども、それを持つということが、時の多数者であり、あるいは世論とかによって、市民の人権が侵害されない、そういう防波堤になるという意味があるわけでして、そういう点で、民主主義の暴走を抑えて、民主主義が本来の機能を果たすように持っていくというところがあると思うんですけれども
○市川参考人 第一点目と第二点目のお尋ねになっている点の相違がよく私の方で理解できませんでしたので、まとめた形で二点についてはお話しさせていただきたいと思いますが、日本の最高裁の違憲判決は五種類六件でありまして、数的にはそれほど多くない。 司法消極主義であるという場合、違憲判決の数ということもありますが、最高裁は、二重の基準論というものがあるんですけれども、表現の自由とか、そういった民主主義のプロセスを維持させていくために不可欠な権
○市川参考人 最初の御質問なんですけれども、地方公共団体が果たす役割というのは、主にどういう点についておっしゃっているんですか、行政訴訟に関しておっしゃっているお尋ねなんでしょうか。
○市川参考人 申しわけありません。なれておりませんので、大変失礼いたしました。 その第一点ですけれども、やはりこの司法制度改革の中で、裁判への国民のアクセスを促進するという上で、地方公共団体がそういう情報提供等であるいは相談に乗るというような形で果たす役割はかなりあるんじゃないかというふうに思いますし、あるいは、現在でもそういう役割を果たしていると思いますけれども、私人間における紛争解決に一定の役割を果たすということで、地方公共団体