日米防衛協力のための指針に関する特別委員会公聴会
○公述人(平山誠一君) 本日は、こうした場所で発言の機会を与えていただきまして、深く感謝を申し上げたいと思います。本来であれば組織の代表者である組合長の中西が出席をして発言するところでありますが、本日、重要な機関会議と重なりまして、本問題に関する組織の広報窓口を担当しております責任者であります私が出席いたしました。御了承いただきたいと思います。 全日本海員組合は、我が国の外航・内航海運、長距離フェリーや旅客船、港の中で活躍するタグボ
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発言数 14件
初発言日: 1999-05-18 / 最新発言日: 1999-05-18 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○公述人(平山誠一君) 本日は、こうした場所で発言の機会を与えていただきまして、深く感謝を申し上げたいと思います。本来であれば組織の代表者である組合長の中西が出席をして発言するところでありますが、本日、重要な機関会議と重なりまして、本問題に関する組織の広報窓口を担当しております責任者であります私が出席いたしました。御了承いただきたいと思います。 全日本海員組合は、我が国の外航・内航海運、長距離フェリーや旅客船、港の中で活躍するタグボ
○公述人(平山誠一君) 御質問ありがとうございます。 先ほど齋藤委員の方から突然集団的自衛権、個別自衛権の問題についても御質問があって私もちょっと戸惑ったわけでありますが、いずれにしても海員組合がとっている立場というものは、今御質問いただきました日本共産党の主張される日米安保条約の破棄あるいは自衛隊の縮小、改編という立場には実は立っていないわけでありまして、基本的には現行の平和憲法が認める安全保障政策としての専守防衛に徹する自衛隊の
○公述人(平山誠一君) 今回の法案審議の国会議事録等を読ませていただきました。なかなか法律論争というのは難しいんだなと我々庶民の側は、国民の側といいますか、思うわけであります。 その中でとにかく先ほど述べた後方地域支援の範囲と、それと附則としてといいますか、戦闘が行われていない、あるいは行われる予定がないといいますかそういうことは想定されない、あるいは万々が一にもそういうことのない安全な地域が後方地域だと、こう言っているわけです。
○公述人(平山誠一君) 海員組合としての公式な見解というのは、今の加納先生の御質問について明確なものを持っているわけではありません。 ただ、今回、我々は先ほど公述させていただきましたけれども、そうした立場でこの法案に反対しているわけでありますが、現行の政府が見解を出されている自衛隊の存在の理由あるいは安保条約存在の理由、こうしたものについては我々も肯定的に理解しているわけであります。すなわち、自衛隊につきましては、まさに日本の領域が
○公述人(平山誠一君) 質問にお答えしたいと思います。 昨年、テポドンが日本海を渡りまして日本上空を越えて太平洋におっこったと。この段階において、我々は直ちに北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国とうちとの交流関係もあります向こうの労働組合、水産関係、海運関係の労働組合でありますけれども、これはちょっと船乗りの常識からしてやや外れているんじゃないですかと。あの辺は日本の航行船舶も多いわけでありますし、漁船の就航もありますから、そういうところ
○公述人(平山誠一君) その件につきましては、先ほどの宮本委員の方の質問にも若干お答えさせていただきましたけれども、物理的にはほとんど不可能だと。洋上で何千トンも何万トンもあるような物資の受け渡しを、きょう資料で皆さんに最近の船の格好なり形というのはどういうものかということをお示しできればよかったのかもしれませんけれども、その辺は海洋国家の国民の皆さんの常識と、こういうことで用意してきませんでしたけれども、まず物理的に不可能と。 し
○公述人(平山誠一君) 衆議院におきましてこの法案が自民党、自由党、公明党の各政党によって一部修正されたということについては、我々も十分理解しておるわけであります。 その上に立ちまして、先ほど後段で私が公述させていただきましたように、やはりこの程度の修正で国民生活、我々に直接影響のある部分、とりわけ民間協力、自治体協力を含めて、何もこの法案の本質的なところでは変わっていないという立場に立ちまして、先ほど述べましたように、これは一たん
○公述人(平山誠一君) お答えいたします。 まず、先ほども御紹介いたしましたように、本組合はこの法案をぜひとも白紙撤回、廃案にしていただきたいという立場でありますから、そうした不測の事態に対する補償という問題について、ここで当組合の公式的な見解として述べる立場では若干ないわけでありますが、過去の例といたしまして申し上げておきますと、湾岸戦争がありましたときに、先ほども紹介しましたように、これは政府の中東貢献策として我々がサウジアラビ
○公述人(平山誠一君) 御質問の趣旨は、法に定義される後方地域支援の地理的な範囲といいますか、この問題を御質問されているんだろうと思います。 これはもう明確に法律の中に定義されていまして、日本領域から公海までと、こういうことだったわけです。ここで後方支援活動をやるんだと、こういうふうに言っているわけです。しかも、戦闘が実際に行われていない、行われる予測もない、全く万々が一にもそういう危険なことはない地域、こういう附則がつくわけであり
○公述人(平山誠一君) これも我々はそういう経験がありまして、イラン・イラク戦争のときもそうでありますが、朝鮮戦争のときもそうでしたけれども、とにかく個人の拒否権、そういう危険なところに行かない拒否権というのを最大限確保してきたわけであります。 この点につきましては、使用者側といいますか、経営側もそのとおりだということで、ペルシャ湾でもそうでありますけれども、日本を出航するとき、それからホルムズ海峡から湾内に入るときに、必ずキャプテ
○公述人(平山誠一君) 私どももいろいろ見聞きし、読み、勉強する範囲でありますけれども、NATOというのは、いずれにしても集団的な自衛権を行使可能な一つの軍事同盟集団というふうに我々は理解していますし、少なくとも日米安保条約は、平和憲法によって許容される範囲、こういうことでこれまでもたびたび政府でも見解を出されているわけでありまして、個別的自衛権の範囲、その中で日米安保条約が存在している、第九条と整合がとれているという関係で我々は理解し
○公述人(平山誠一君) 大変難しい質問が連続するわけでありますが、台湾海峡でもし有事というようなことになりましてこの事態法が発動になる。この事態法は何しろ中身がありませんので、当然そのころまでにはいろいろな政令や規則ができていてそれによってこの法の精神が貫徹されるとすれば、台湾海峡から南シナ海、マラッカ海峡にかけてはこれは先ほど御紹介したオイルロードのまさに締めくくりのところであります。台湾までは与那国島から見ますとまさに国境的には目と
○公述人(平山誠一君) 例えば、先ほども御紹介しました湾岸戦争のときには、当然ながら日本の自衛隊というのは専守防衛のための軍隊でありますから、それによって国民的な合意を得られている軍隊でありますし、当然ながら先頭に立って自衛艦を輸送に使うというようなことはできないわけでありまして、そういう意味で、我々は民間でありましたけれども、結局我々がそういう形で行かざるを得ないのかなと。そこは先ほど申しましたように非常に厳しい選択だったわけでありま
○公述人(平山誠一君) ありがとうございます。 今、島袋委員の御指摘は、私も言われてみると共通する部分が非常に多いなというふうに思うわけであります。沖縄は、地理的な条件、たまたま沖縄に私は生まれませんでしたけれども、沖縄県に生まれたばかりにという思いというのは、沖縄県民の皆さんの中にいろいろな複雑な気持ちとしてありましょうし、できたらもう少し基地のない平和なところで生まれたかった、こういう思いというのは共通するものがあると思います。