内閣委員会
○政府委員(平川幸藏君) このたび、文官恩給のいわゆる長期在職者、すなわち実際の在職年において最短恩給年限以上勤務した者ないしはその妻子につきましては四号俸をすべて上げるということになっております。 この根拠は実は二つございまして、一つは、いわばマクロ的な見方をした理論的な問題であります。もう一つは、福祉的な考えもまあ併入して入れたということでございます。 第一の理論的なマクロ的な考え方と申し上げますのは、恩給受給者を統計的にな
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発言数 234件
初発言日: 1970-03-05 / 最新発言日: 1973-07-05 / 1 ページ目 / 全体 12ページ
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○政府委員(平川幸藏君) このたび、文官恩給のいわゆる長期在職者、すなわち実際の在職年において最短恩給年限以上勤務した者ないしはその妻子につきましては四号俸をすべて上げるということになっております。 この根拠は実は二つございまして、一つは、いわばマクロ的な見方をした理論的な問題であります。もう一つは、福祉的な考えもまあ併入して入れたということでございます。 第一の理論的なマクロ的な考え方と申し上げますのは、恩給受給者を統計的にな
○政府委員(平川幸藏君) 確かに先生が言われました点は、われわれも了とするわけでございますが、御承知のように軍人恩給は、昭和二十一年二月一日連合国軍最高司令官の命令によりまして軍人恩給が停止になったわけです。で、復活が、昭和二十八年に復活したわけであります。そういう意味におきましては、昭和二十年十一月三十日で陸、海軍省が廃止になりまして復員省になりました。組織的にはそれ以後軍人を所管する官庁がなくなりました。したがいまして、当然恩給法と
○政府委員(平川幸藏君) 先生の御趣旨は私よく了解したわけでございますが、ただ、先ほども申し上げましたように、一つのマクロ的な考えでございまして、階乗的に、段階的に、傾斜線を非常に確実なカーブをもって、五年たてば一号俸の差がある、十年たてば二号俸の差がある、十五年たてば三号俸の差があるというような、必ずしも階乗的に非常に秩序だったばらつきが出てきておるわけではないわけでございます。そういう一つの理論的な問題もございますし、七十歳以上の人
○政府委員(平川幸藏君) ただいま先生の言われました例、実は私も前からその問題については検討しておるわけであります。そもそも、これは先生にこういうことを申し上げるのは釈迦に説法でございますが、いわゆる教職員に対しまして勤続加給という制度がどういう精神で設けられたかと申しますと、同一の学校、たとえば小学校だったら小学校、これは義務教育でございますが、それから旧制中学、これは義務教育でございませんで、自分の意思あるいは親の意思によりまして、
○政府委員(平川幸藏君) 順序が逆でございますが、まず、最低保障受給者は約二千四百人でございます。今回最低保障額の改定を行なわなかったという理由でございますが、実は、恩給と最低保障制度の問題が基本的な問題としてあるわけでございます。御承知のように、恩給の計算方法といたしましては、在職年と俸給額、恩給では仮定俸給と申しますが、それをかけて恩給額を算出するということになっております。したがいまして、上限も限度がございませんし、一番下位につき
○政府委員(平川幸藏君) 実は恩給制度といたしましては、先ほど率直に申し上げましたように、本来恩給制度と最低保障制度とはなじまない制度であるということを申し上げました。戦前におきましても最低保障制度というものはなかったわけであります。ごく最近、昭和四十一年に設けられたということでございまして、その関係で最低保障そのものについての考え方というのは、私のほうはむしろ厚生年金のそういう動向を横に見ながらやっておるわけでございますから、むしろそ
○政府委員(平川幸藏君) ただいま先生が御引用になりました恩給法附則九十三条以下の条文は、御承知のように、この恩給法は大正十二年にできたわけでありますが、その以前に制度はすでに明治七年にできております。それ以後文官恩給法、あるいは軍人恩給法というように、単行法でそれぞれの恩給ができておったわけでありますが、大正十二年に現在の恩給法に集大成したわけであります。そのときに附則といたしまして、権利保護の意味におきまして、従来からこういう職につ
○政府委員(平川幸藏君) 先ほど申し上げましたように、人員がわかりませんから、受給額そのものはわかりません。しかし、軍人恩給の平均額は幾らかということは申し上げられます。
○政府委員(平川幸藏君) ただいま申しました百数十人の方の実は平均額がわからないのでございますが、七十歳以上の一応この方々は文官でございますから、文官の平均額を申し上げますと四十万八千円くらいでございます。
○政府委員(平川幸藏君) ただいま先生が言われましたように、この恩給法の規定の中で全く適用者がなくなったものがあり得るではないかと。そういうものにつきましては当然、先生御指摘のとおり、これは削除していいと思うわけでありますが、先ほど申し上げましたように表示のしかたがそういう表示になっておりますので、九十三条の該当であるか、あるいは他の何条かの該当であるかということはそれはわかりません。したがいまして、年齢をある程度年齢区分別に抽出いたし
○政府委員(平川幸藏君) 御承知のように、公務員の種類は大まかに言いますと、一般文官、それと軍人に分かれます。一般文官は純粋といいますか、純文官とそれから教育職員、それから警察監獄職員、それから待遇職員、これに分かれます。それから軍人は一本でございます。そういう分け方をしておりまして、いわゆる第何条適用者というような実は分類はしておりません。というのは、御承知のように、軍人は十二年で恩給がつきますが、文官は十七年ということで、在職年はそ
○政府委員(平川幸藏君) ただいまの事例、確かにまあ一時恩給を給するとすれば一時恩給の条件には該当するわけでございますが、その前に、この間におきまして、たとえば二十年に現役で入隊しまして、そのままソ連に抑留され、ソ連において死亡したというような場合につきましては、現在恩給法では公務扶助料を給しております。したがって、その点は問題は解決済みでございますが、幸いにして生きて帰ってこられた方につきましては、現行法上、兵について一時恩給を給して
○政府委員(平川幸藏君) 実は七十歳以上の老齢者に対する処遇でございますが、これは御本人が受けておる場合においては七十歳でございますが、妻が受けておる場合につきましては、その妻が五十歳でありましても四号俸上がるわけであります。これは実は恩給特有の制度でございまして、何と申しますか、遺族、傷病者、老齢者というものを軍人恩給復活以来重点的に処遇してまいったという一つの経過の中で、そういう特異な処遇方法がなされておるということでございます。し
○政府委員(平川幸藏君) その点につきまして私説明を落としましたが、実は今回の処遇は根拠が二つございます。一つは理論的な根拠でございます。一つは先ほどから申し上げましたように、老齢者処遇の問題でございます。 老齢者処遇の考え方につきましては省略いたしまして、どうしてこういう四号というものを積み上げたかということを申し上げますと、恩給受給者の等級を見ますと、恩給受給者がすべて同一の恩給ベースに乗っておるわけでございまして、退職年次別に
○政府委員(平川幸藏君) 根拠というのは、結局われわれが集めました資料ですね、たとえば長期のもの、十七年あるいは二十年、二十五年のもの、こういうものを集計していきますとカーブができます。そういうカーブを最小二乗法と申しますか、一つの数学でもってやると、二十年ぐらいで四号俸になると、これはマクロでございますから、正確に言いますと三点幾らぐらいになるかと思いますけれども、号俸をそういうあれでやるわけにいきませんから、四号俸ということでやった
○政府委員(平川幸藏君) 最低保障の問題につきましては、先生ただいま御指摘になりましたとおり、方向としては全くそのとおりでございます。われわれといたしましてもそういう方向で検討してまいりました、率直に申し上げまして。ただ恩給制度が先ほどから申し上げておりますように、他の制度と非常に違う点は、短期在職者が九六%もあります。そういう事実を踏まえまして、今回最低保障額を長期在職者のみについて上げるとなりますと、恩給制度としてはまことにアンバラ
○政府委員(平川幸藏君) ただいま先生から御指摘になりましたが、満・日の場合でも特殊機関だけ今回初めて通算されたわけであります。まずそれをお答えしておきます。 一番最初、実は戦前におきまして日・満・日で出発したわけです。この場合には満州というのは外国政府でございますから、満州国でございます。これは昭和十八年にできた。それから昭和三十六年だと思いますが、日・満の場合におきまして、日・満・日じゃなくても日・満でもよろしいということであり
○政府委員(平川幸藏君) 恩給のスライド制の問題でございますが、ただいまもお話に出ておりましたように、実は恩給その他年金につきまして、その年金の実質価値をいかに保全するかということは最大の問題であるわけであります。で、実は恩給につきましては、いち早く、昭和四十一年に現在の恩給法二条ノ二の規定が恩給法に設けられたわけであります。その規定は、「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動が生ジタル
○政府委員(平川幸藏君) 先ほどの説明の中で、やはり説明が不足しておりますが、実は恩給制度は先生特に御承知のように、性格なり、沿革なりからいたしまして全く他の年金と非常に異なっております。で、先ほど申し上げましたように、まず性格が国家保障的なものである、それから掛け金、これはもうほかの年金と全く違う。詳しいことは申し上げませんが、要するに恩給の本質といたしましては、いわゆるこういうことばは適当であるかどうかわかりませんが、最低保障という
○政府委員(平川幸藏君) 御質問の趣旨がわかりました。四十四年で是正するときにおきまして、根っこに返りまして、四四・八%というアップ率で恩給を改善しております。したがいまして、先生の言われる意味におきまして、これは是正しております。