「平松賢司」の過去の国会発言

発言数 111件

初発言日: 1997-04-18  /  最新発言日: 2015-07-29  /  1 ページ目 / 全体 6ページ

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2015-07-29 参議院

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

○政府参考人(平松賢司君) お答えいたします。 アメリカ国務省が国別のテロリズム報告書において引用しておりますメリーランド大学のテロ及びテロ対応研究コンソーシアムというものが作成した資料がございます。そのデータベースによりますと、二〇〇〇年の全世界のテロ事件における死者数は四千四百二十二名でございます。二〇一四年の全世界のテロ事件による死者数は四万三千五百十二名でございます。

2015-06-05 衆議院

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

○平松政府参考人 先生御案内のとおり、武力行使の違法性の阻却のためには、国連憲章五十一条における個別的、集団的自衛権、七章下における集団安全保障措置でございまして、今議論をしておりますのはあくまでも武力行使でない後方支援の話でございますので、したがいましてこれは武力行使に当たらない、したがいまして集団安全保障措置にも当たらない、こういう整理になると思います。

2015-06-05 衆議院

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

○平松政府参考人 お答えいたします。 先ほど御指摘のありました国連安保理決議第二千百七十号でございますけれども、二〇一四年八月十五日に採択された決議でございます。内容につきましては、ISILその他のアルカイダ関連組織等への外国人戦闘員の参加防止、あるいはテロ行為の扇動への対処及び武器やテロ資金の提供防止の要請等を内容としております。 もう一つの決議、国連安保理決議第二千百九十九号でございますけれども、これは二〇一五年二月十二日に

2015-05-27 衆議院

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

○平松政府参考人 お答えいたします。 先ほどの答弁でございますけれども、当時の外務省条約局長は、「御質問の第五十二条、これはどういう趣旨かと申しますと、これは民用物への攻撃の禁止をその趣旨とするものでございまして、一般的に申し上げれば、自衛隊の艦船、航空機等は国際法上民用物というふうには考えられないところでございまして、そういう意味では、委員御指摘の第二項の方に該当するというのはむしろ当然のことではないかと思います。」と答弁しており

2014-06-06 衆議院

外務委員会

○平松政府参考人 御指摘の論で結構だと思います。 これもなかなか個別的な状況に即して判断するのは難しいのでございますけれども、一般論として申し上げれば、我が国がチャーターしている船に対する攻撃ということだと思いますけれども、もしそれが我が国に対する組織的、計画的な武力の行使に当たると判断された場合は、これは我が国の個別的自衛権の発動として当該攻撃を排除するということも考えられると思います。

2014-06-06 衆議院

外務委員会

○平松政府参考人 御指摘のとおりだと思います。 個別的、集団的自衛権の行使に当たっては、組織的、計画的な武力の行使があるかどうかという、ある意味で厳格な基準のもとで運用する必要があると思います。この行使については、やはり慎重に期すべき、一定の条件の中で慎重に行使すべきというのが国際法的な要請でございますので、今、玄葉委員の御指摘のとおりであると思います。

2014-06-06 衆議院

外務委員会

○平松政府参考人 お答えいたします。御指摘ありがとうございます。 ASEAN海洋フォーラム拡大会合、EAMFと我々は呼んでおりますけれども、もともとのアイデアは、東アジア地域における海洋協力の促進が重要だという基本的な認識の中で、我が国が主導いたしまして、二〇一二年四月のASEAN首脳会議の場で開催が正式に決定されたという経緯がございます。御指摘のとおり、我が国が主導した会合でございます。 EAS、東アジア首脳会議参加国十八カ国

2014-06-06 衆議院

外務委員会

○平松政府参考人 お答えいたします。 先回の外務委員会で先生からいろいろ御指摘をいただきまして、その後、政府内でいろいろ検討いたしましたので、その結果を踏まえまして、整理した形でお答え申し上げたいと思います。 一般国際法上、公海において船舶が攻撃を受けた場合、個別的自衛権の行使としては、その攻撃を排除し得る立場にあるのは、原則として、当該船舶の旗国でございます。 他方、我が国による実力の行使のための法的根拠についてでございま

2014-06-06 衆議院

外務委員会

○平松政府参考人 お答えいたします。 委員御案内のとおり、一般国際法上は、ある国家が集団的自衛権を行使するための要件といたしまして、武力攻撃を受けた国の要請または同意があること、他に適当な手段がないこと、必要最小限度の実力の行使であることが一般的に考えられております。 そういう前提で申し上げれば、これもまた恐縮でございますけれども、我が国による実力の行使のための法的根拠につきましては、具体的な状況に即して判断する必要があるという

2014-06-06 衆議院

外務委員会

○平松政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しでございますけれども、一般に、我が国が集団的自衛権を行使するためには、当該外国の要請または同意が必要であるということは先ほど御答弁申し上げたわけでございます。 しかし、今先生御指摘のように、やはり一定の条件のもとでは、当該船舶の旗国以外の国の要請または同意を得て集団的自衛権を行使することもあり得るというふうに考えてございます。 まさに御指摘のように、具体的な状況に即して判断する

2014-06-06 衆議院

外務委員会

○平松政府参考人 大臣の御答弁のとおりだと思います。 国際法上の要請、それから実際に起こる事態等を念頭に置きながら、それが武力行使なのか、その前の事態なのか、そういったことも踏まえながら、総合的に切れ目なく穴がないように考えていくという方向で、今、与党間等で御議論いただいているというふうに承知いたします。

2014-06-06 衆議院

外務委員会

○平松政府参考人 お答えいたします。 大変恐縮でございますけれども、現在行われている検討というのは、特定の地域、事態を念頭に置いたものではございませんで、ただ、一般論として申し上げれば、在外自国民の保護、救出はもちろん非常に重要でございますけれども、一般的には、領域国の同意を得て行われるというのが一般的な慣行でございます。

2014-06-02 衆議院

安全保障委員会外務委員会連合審査会

○平松政府参考人 お答えいたします。 まさに今、集団的自衛権の問題に関しましては与党間で協議が進んでおりまして、その結果を予断することは差し控えたいと思います。 具体的な例を含めまして今後どういう対応が必要かについて、まずは与党間の議論を待ちたいというふうに思っております。

2014-06-02 衆議院

安全保障委員会外務委員会連合審査会

○平松政府参考人 お答えいたします。 安保法制懇は、安保法制に極めて見識を持っておられる先生方が集まりまして、総理の依頼により、有識者たちの考え方をまとめていただいたということでございます。 今、それを受けまして、先ほど委員の御指摘のとおり、与党間で議論が進んでいる、そういう性格でございます。

2014-06-02 衆議院

安全保障委員会外務委員会連合審査会

○平松政府参考人 お答えいたします。 事例集でございますけれども、これは与党からの指示に基づきまして、与党協議における議論のために、現在の国内法制の課題が何か、国民にわかりやすい形で御説明をするということでございます。 あくまでも事例ということでございますので、その事例の研究の中で、今の法制の中で何ができるかということを検討するためにあるものでございますので、我々が対応しなきゃいけない事態というのはそれに尽きるわけではないという

2014-03-26 衆議院

外務委員会

○平松政府参考人 お答えいたします。 人権委員会における調査委員会との対話というのが十七日行われまして、その中におきまして、日本からももちろん政府としての意見を述べましたけれども、今回は、飯塚繁雄拉致被害者家族会代表より、全ての拉致被害者が家族のもとに戻り、北朝鮮の住民が人間の尊厳を回復できるよう国際社会のさらなる努力を求める旨の発言を行いました。 政府としては、代表がこのような機会に発言を行ったことが、拉致問題に対する国際社会

2013-12-03 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(平松賢司君) お答えいたします。 本条約におきましては、締約国に対しまして、本条約に基づく義務を履行するためにとった措置等に関する報告を定期的に障害者権利委員会、国連の委員会でございますけれども、提出するよう義務付けております。本条約によりますと、条約が自国について効力を生じた後二年以内に、その後は少なくとも四年ごとに報告を提出することを義務付けております。 また、障害者権利委員会においては、その報告を検討した上で

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