法務委員会
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 委員御指摘の民事訴訟法百三十二条の十は、民事訴訟に関する手続における申立て等のうち一定のものについては、最高裁判所規則で定めるところによりオンラインですることができると規定されております。 これを受けまして、先ほど法務大臣の御答弁の中にもありましたけれども、支払い督促手続についてオンラインでの申立て等を可能とする督促手続オンラインシステムが導入され、年間九万件以上利用されているとこ
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発言数 21件
初発言日: 2017-04-11 / 最新発言日: 2018-05-09 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 委員御指摘の民事訴訟法百三十二条の十は、民事訴訟に関する手続における申立て等のうち一定のものについては、最高裁判所規則で定めるところによりオンラインですることができると規定されております。 これを受けまして、先ほど法務大臣の御答弁の中にもありましたけれども、支払い督促手続についてオンラインでの申立て等を可能とする督促手続オンラインシステムが導入され、年間九万件以上利用されているとこ
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 最高裁判所規則等により、利用できる手続が、今申し上げました期日の指定、変更の申立て、それから本人尋問、証人尋問の申出等に限られておりました上、本人確認のために手間や費用をかけて電子証明書を取得する必要があったことなどの事情がありまして、当事者にとっての利便性が必ずしも高くなかったということが理由として考えられるところでございます。
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 合議体による審理は、三人の裁判官が事件の内容につきまして徹底的に議論する合議の時間を確保する必要がありますし、手続におきましても、法廷での弁論や証拠調べに三人が同時に関与する必要がありますため、単独事件の処理よりも労力がかかるのが実情でございます。 このような合議事件の割合が目標に達しないのはさまざまな要因があり、一概には申し上げられませんけれども、現状におきましては、裁判長や右陪
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 地方裁判所の民事第一審訴訟事件につきましては、裁判所法上、合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件を合議体で取り扱うものとされておりますことから、付合議を判断する主体は、この決定をする合議体、具体的には三人の裁判官ということになります。つまり、三人の裁判官が、この事件は自分たちの合議体で審理、判断しましょうということを決定するというわけでございます。 付合議を判断する基
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 司法制度改革審議会におきまして裁判所が掲げました、委員御指摘の合議率一〇%の目標につきましては、裁判所が意見表明をした当時、広く公表されているものでありまして、各裁判官にも認識されているものと考えております。 また、裁判官同士のさまざまな意見交換の場において、複雑困難事件などの合議体で審理すべき事件を適切に合議に付す必要について議論するなどしてきておりまして、これを通じまして合議率
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 先ほども申し上げましたとおり、裁判所としましても、これまでも裁判官を増員して人的体制を整え、合議率の向上を図ってきたところでございます。 ただし、先ほど申し上げたとおりですが、裁判長や右陪席裁判官の担当する単独事件等の手持ち件数が多く、依然として繁忙であることなどのさまざまな要因により、なかなか合議率が大きく向上していないのではないかと考えられます。
○平田最高裁判所長官代理者 失礼しました。現状は私の方から申し上げます。 審理期間の現状につきましては、平成二十九年の地方裁判所の民事第一審訴訟事件の平均審理期間は八・七カ月ということになっておりますが、民事第一審訴訟事件のうち、争いがある事件と言えます人証調べを行って判決で終局した事件の平均審理期間は二十・七カ月となっておりまして、平成十二年から減少していない状況にあります。 委員から御指摘のあったところには至っていないという
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 裁判所としましては、これまで、裁判官の増員をお認めいただき、審理の充実強化に加えまして、審理期間の短縮にも取り組んできているところではございますが、昨今の社会経済情勢の変化や国民の権利意識の高まりなどを背景に、個々の事件が複雑困難化するとともに、専門的知見を要する事件や非典型的で複雑な事件が増加していることが平均審理期間が短縮していない要因の一つであると考えております。 裁判所とし
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 先ほど御指摘いただきましたとおり、裁判の公正を担保する制度としましては、除斥、忌避及び回避の三つの制度がございます。 ただ、具体的に、同種の事件を担当したという場合にこれらに該当するか否かは、当該事案における個別的な事情、例えば事案の内容とか関与の程度の個別的な事情を踏まえました裁判官の判断によるということになります。
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 今御指摘がございましたとおり、裁判官が当該事件について、つまり同一の事件につきまして過去に当事者の代理人であったときというのは、先ほどお示しされました条文のとおり、当然に職務の遂行から除斥されるものと定められております。 また、この除斥事由がある場合には、先ほどお示しされました民事訴訟規則十二条一項により、当該裁判官は、監督権を有する裁判所の許可を得て回避することもできるというふう
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 委員御指摘の事案につきましては、忌避の申立てに理由があるとして、申立てを認める旨の判断がされ、忌避の対象とされました裁判官は当該事件の審理を担当しないということになりました。
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 当該裁判官が過去にどういうふうな経歴をされていたかというのは裁判所として把握してございませんので、お聞きいただいてもなかなか答えられないかと思います。
○平田最高裁判所長官代理者 回避という制度は、先ほど御指摘がございましたように、自発的に自分から引くかどうかという制度でございますので、義務的というわけではございませんが、そういう事情を知っている裁判官がどうするかという問題だと思います。
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 裁判所としましては、これまで、裁判官の増員をお認めいただいて、審理の充実強化に加えて審理期間の短縮にも取り組んでいるところでございますけれども、増員にもかかわらず平均審理期間が短縮されていない要因の一つとして、委員御指摘のとおり、複雑困難事件の増加があると考えております。 もっとも、そのような事件に限らず、適正かつ迅速な審理を実現するためには、裁判所と当事者との間で主要な争点などに
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 先ほどお答えいたしましたとおり、裁判所と当事者との間で争点などについての認識共有が円滑に行われていない場合があるということが平均審理期間が短縮されていない理由の一つと考えられることからすれば、このような認識共有が円滑に行われるようにするためという施策を考える必要があるということで、まずは、裁判所におきまして、裁判官同士が研修などさまざまな機会を通じて民事訴訟の審理運営のあり方を不断に検
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 地方裁判所の民事第一審訴訟事件の新受件数は、過払い金返還請求訴訟の増減の影響などもありまして、平成二十一年をピークに減少しておりますが、過払い金等以外の事件はおおむね横ばいという状況でございます。 そのような中、過払い金等以外の既済事件の平均審理期間は、平成二十八年には若干短縮したものの、全体としては長期化する傾向にございます。 この審理期間の長期化の要因の一つとしましては、民
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 一般論としましては、判決の中には大きな社会的意義を持つものがあり、このような判決が社会にさまざまな影響を及ぼす可能性があるということは認識しておりますし、個々の裁判体におきましては、判決が社会に及ぼすさまざまな影響につきまして慎重に考慮した上で審理、判断するよう努めているものと考えております。
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 これもやはり一般論ということになりますけれども、確定しました判決の内容につきまして、裁判所が社会に生じた影響によりその結論を変更などするということは、現行の三権分立の中では想定されていないものと承知しております。
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 裁判所が、具体的な事件を審理、判断する際に、必要な範囲で国会の裁量権行使に関して一定の言及をするということは、三権分立の制度のもとであり得るものと承知しております。 もっとも、どのような場合にどのような言及をするのがよいかということにつきましては、個々の裁判体の判断にわたる事項でありますため、事務当局としてはお答えする立場にないものと存じております。
○最高裁判所長官代理者(平田豊君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、地方裁判所の民事第一審訴訟事件の平均審理期間を訴訟代理人選任状況別に見ますと、双方に訴訟代理人が選任されている事件が最も長くなっており、当事者の一方又は双方に訴訟代理人が選任されていない、いわゆる本人訴訟の審理期間はそれよりも短くなっております。 このように本人訴訟の審理期間が短くなっている原因につきましては特に分析しておりませんけれども、訴訟代理人が選