外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 本年四月一日に陸上自衛隊玖珠駐屯地内の安全の碑の前において部外団体である玖珠駐屯地後援会の主催によりまして安全祈願祭が実施され、駐屯地司令を始めとする玖珠駐屯地の隊員が参加をしたと承知をしております。 事務次官通達におきましては、神祠、仏堂、その他宗教上の礼拝所に対して部隊参拝すること及び隊員に参加を強制することは厳に慎むべきであると規定をされております。 今回の安全祈願祭につ
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発言数 111件
初発言日: 2024-12-18 / 最新発言日: 2026-06-16 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 本年四月一日に陸上自衛隊玖珠駐屯地内の安全の碑の前において部外団体である玖珠駐屯地後援会の主催によりまして安全祈願祭が実施され、駐屯地司令を始めとする玖珠駐屯地の隊員が参加をしたと承知をしております。 事務次官通達におきましては、神祠、仏堂、その他宗教上の礼拝所に対して部隊参拝すること及び隊員に参加を強制することは厳に慎むべきであると規定をされております。 今回の安全祈願祭につ
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 今回の安全祈願祭におきましては、事前に駐屯地の隊員に対して開催の連絡がなされておりましたが、参加を義務付けるような命令等は発出されておらず、また、参加しなかった隊員に対する不利益な取扱いも行っておりません。したがって、隊員に参加を強制したものではなかったと承知をしております。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 今回の安全祈願祭につきましては、駐屯地における訓練等の安全確保を目的として、部外団体による主催の下、社会の一般的慣習に従った儀礼的行為として実施されたものであり、隊員が参加又は協力したことが不適切だったとは考えておりません。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 部内における個別のやり取りについてはお答えすることは差し控えますが、いずれにしても、今回の安全祈願祭については、駐屯地における訓練等の安全を祈願する目的で、部外団体による主催の下、社会の一般的慣習に従った儀礼行為として実施されたものでございます。これに参加したり協力したりすることが憲法の政教分離の原則に違反するものではないと考えております。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 委員御指摘の消防団充実強化法も含め、国家公務員等の兼業の特例などを認める既存の法令があることは承知をしております。 その上で、本法律案は政府部内における様々な検討を経て今国会に提出したものですが、その中で代表的なものを取り上げますと、令和六年十月、自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議が設置され、同年十二月、第四回関係閣僚会議にて取りまとめられた基
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、予備自衛官等を退職する方の多くが本業と訓練との両立が困難であることを理由に退職している状況にあることを踏まえると、予備自衛官等が職務に従事するためには、雇用企業の御理解と御協力が不可欠であると考えております。 本法律は、民間企業等に勤務する方々を対象にしておらず、本法律案による充足向上への効果について一概にお答えすることは困難ですが、本法律案による広報活動等を通
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 民間企業に勤める方が予備自衛官等として招集に応じる際に企業内でどのような手続が行われているのかについては網羅的には把握はしておりませんが、訓練への参加については、年間の訓練日程から予備自衛官等本人が出頭可能な日程を柔軟に選択できるようにしているほか、事前に出頭可否の調整を行った上で命令を発することなどの配慮を行っております。 加えて、災害時の招集については、事前に予備自衛官等との間
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、予備自衛官等の多くが民間企業に勤務していることを踏まえれば、雇用企業等の御理解や御協力が必要不可欠であると考えております。 このため、防衛省においては、企業の社会貢献を予備自衛官等協力事業所表示制度により認定、称揚しているほか、即応予備自衛官が訓練等に応じやすい環境を整えている企業に支給される即応予備自衛官雇用企業給付金などの各種給付制度、長年の協力に対する防衛
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 本法律案においては、国の責務として、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるための規定を設けたところであり、今後、ホームページやSNSによる情報発信、予備自衛官等制度の周知といった広報啓発活動を一層積極的、効果的に進めてまいります。 こうした取組に加え、各府省庁とも連携し、大学等や地方公共団体など幅広い層に対して継続的に情報提供を行うことなどを通じて、予備自衛官等
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 予備自衛官は防衛招集命令等を受けて自衛官となり、後方支援、基地警備等の要員として任務に就きますが、即応予備自衛官につきましては第一線部隊の一員として常備自衛官とともに任務に就くということになっております。 防衛省としては、このような考えの下、有事の際にはその能力を有効に活用し、我が国の防衛に万全を期してまいるところでございます。
○政府参考人(廣瀬律子君) 委員御理解のとおりかと思います。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 我が国は、有事などの際、事態の推移に応じ、必要な自衛官の所要数を早急に満たさなければならない場合に、この所要数を迅速かつ計画的に確保するため、即応予備自衛官、予備自衛官及び予備自衛官補の制度を設けております。 まず、即応予備自衛官は、陸上自衛隊において第一線部隊等の一員として常備自衛官とともに任務に就くことが想定され、年間三十日間の訓練に招集されることになります。また、予備自衛官は
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 予備自衛官等は、有事や災害の際に自衛官として活動し、国民の生命、財産を守る重要な役割を担う存在であり、社会の安全、安心に直接貢献できる点で大きな意義と魅力があると考えております。 防衛省が現役の予備自衛官等を対象に実施した意識調査においても、予備自衛官等を志願した理由や予備自衛官等を周囲の人に勧める理由という設問に対して、いずれも、国防、安全保障に貢献できること、災害派遣などで社会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 御指摘の予備自衛官等の数は、令和七年三月三十一日現在において、予備自衛官が約三万一千七百四十名、即応予備自衛官が約三千八百六十名、予備自衛官補が約三千三十名となっております。 そのうち、予備自衛官等の兼業を行う公務員の人数につきましては、防衛省が把握している限りにおいて、令和七年三月三十一日現在、合計千四百六十人となっております。その内訳としては、国家公務員が約三百五十人、地方公務
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 防衛省としては、雇用企業に対して、予備自衛官等の雇用を通じ社会貢献を果たしていることを認定、称揚する予備自衛官等協力事業所表示制度を設けているほか、即応予備自衛官が訓練等に応じやすい環境を整えている企業に支給される即応予備自衛官雇用企業給付金などの各種給付制度、予備自衛官等を継続的に雇用している企業等に対する防衛大臣等からの感謝状の贈呈など、雇用企業からの理解と協力を得るための取組を行
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 他国のいわゆる予備役制度については、例えば、アメリカでは即応予備役、待機予備役、退役予備役、イギリスでは元正規予備役、志願予備役、フランスでは実動予備役、市民予備役といった区分があると承知をしております。 その上で、各国の予備役制度は、それぞれの国が置かれた状況や制度の成り立ち、実際の運用の在り方といった様々な要素を踏まえて設けられているものと考えております。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 委員御質問の本法律案の施行を通じた充足の改善効果につきましては、具体的な数値をお示しすることは困難ですけれども、これらの取組によりまして、国家公務員等だけでなく、広く予備自衛官等に志願していただくきっかけにもなると考えておりまして、充足の向上につなげていきたいと考えております。 その上で、予備自衛官等の員数を含む在り方につきましては、現在進めている戦略三文書の改定に係る検討作業の中
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 予備自衛官等は他に本業を持っている方が大半であり、制度を安定的に運用していくためには雇用企業等の御理解や御協力が必要不可欠であると考えております。 委員御指摘のとおり、予備自衛官等協力事業所表示制度を設けておりますほか、即応予備自衛官が訓練等に応じやすい環境を整えている企業に支給される即応予備自衛官雇用企業給付金などの各種給付制度、予備自衛官等を継続的に雇用している企業等に対する防
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 一般職の国家公務員が本法律案に基づく予備自衛官等の兼業の承認を受け、本来の職員としての勤務時間を割いて招集に応じた場合の本務の給与の取扱いについては、委員御認識のとおりでございます。 その上で、予備自衛官又は即応予備自衛官が有事や災害の際に招集に応じたときは自衛官となって勤務をすることとなり、この場合、自衛官としての給与が支給をされることになります。そして、この自衛官としての給与は
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 親族に自衛官としての勤務経験を有する者がいる志願者の割合につきましては、防衛省として志願、採用に当たってそのような情報を網羅的に把握しておらず、具体的な数値をお示しできないということは御理解いただければと思います。 他方で、隊員自主募集という取組がございまして、現役自衛官が、家族、知人などを対象として、自衛官の職業的魅力の紹介、情報の取得などを行うという取組がございます。 また