農林水産委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。 経済安全保障推進法では、外部依存性や供給途絶などのリスクがある特定重要物資を指定し、平時から民間事業者による安定供給確保のための計画を認定し、支援措置を実施することとしております。そのため、四つの要件を満たす物資について安定供給確保を図る制度を設けているところでございます。 その要件と申しますのは、国民の生存に必要不可欠又は国民生活、経済活動が依拠しているという重要性、二つ目とし
日本の国会議事録 全文検索
発言数 246件
初発言日: 2016-11-25 / 最新発言日: 2024-06-04 / 1 ページ目 / 全体 13ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。 経済安全保障推進法では、外部依存性や供給途絶などのリスクがある特定重要物資を指定し、平時から民間事業者による安定供給確保のための計画を認定し、支援措置を実施することとしております。そのため、四つの要件を満たす物資について安定供給確保を図る制度を設けているところでございます。 その要件と申しますのは、国民の生存に必要不可欠又は国民生活、経済活動が依拠しているという重要性、二つ目とし
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。 御指摘の検討会につきましては、農林水産省からお声掛けをいただきまして構成員となって参加したところでございます。結果的に、他の業務の都合から代理の出席が多くなったということでございますけれども、この検討会を軽視していたということではございません。 さらに、内閣府経済安全保障担当として、食料安全保障についての認識でございます。食料安全保障につきましては、農林水産省を中心にこれまで様々
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。 御指摘は、法案の十二条四項ただし書でございます。この規定は、例えば特別な情報収集任務に当たる一部の省庁の職員につきまして、その適性評価を他の省庁に委ねることが情報収集任務自体を困難にするなど、業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるような場合、こういった場合に一元調査の例外としているものでございます。
○政府参考人(彦谷直克君) いわゆる、御指摘ございましたけれども、インテル系の省庁というもの、こういった省庁におきましては、その省庁の職員がそういった調査に従事しているということもございますので、そういった省庁の職員についての情報を他の省庁にお示しするということ、そういったことについて、業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合があり得るということでございます。
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。 御指摘のようなケースにおきましては、まず、行政機関が事業者に対して重要経済安保情報を提供するかによって適性評価の実施主体が異なってまいります。すなわち、適合事業者と守秘義務契約を締結して重要経済安保情報を提供する行政機関が適性評価を行うということになります。 重要経済安保情報を事業者に提供できるのは、重要経済基盤の脆弱性の解消など我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るため
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、基本的には情報指定をした元の省庁から提供するのが一般的であるというふうに考えております。
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。 捜査機関がいかなる情報を端緒に情報収集を開始するかという点につきましては、所管外であるためお答えは差し控えさせていただきますが、捜査の端緒は様々であるにせよ、常識的に考えまして、適性評価の対象者であることを知ってもそれが新たな犯罪等の疑念を抱かせる端緒になるとは考え難く、また、適性評価における公務所照会があったという一事のみをもって捜査機関が何らかの疑いを持つことも考え難いというふう
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 御指摘のとおり、基幹インフラ制度の対象事業については、事案を受けてから後追い的に追加するかを議論するのみではなく、技術の進展や社会経済構造の変化などを踏まえて不断の見直しを行うことが重要でございます。 政府としては、平時から、重要な役務の安定的な供給を阻害する要因となり得るリスクなど、脆弱性を幅広く点検、把握し、その対応策などの検討を行ういわゆるリスク点検を、高市大臣が議長を務め、
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。 本法案の施行に当たりましては、重要経済安保情報の指定や解除の要否に係る判断は各行政機関の長が行うこととなりますが、委員御指摘のとおり、この担当職員が各行政機関において経済や技術に関する最新の動向を把握することは非常に重要だと考えております。 このため、各行政機関においては、重要経済基盤の保護に関する情報の機微度を的確に把握する前提として、個々の行政機関が所掌する重要経済基盤に関す
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本法案は、民間事業者との共有による重要経済安保情報の活用をその目的としておりまして、民間事業者の予見性を確保し、法施行に向けた準備を行っていただくためにも、本法案をお認めいただいた暁には政令や運用基準の策定に直ちに着手したいと考えております。 この際、先行制度である特定秘密保護法の運用基準の内容や実務を参考にしつつ、早い段階から我が国の安全保障に関する情報の保護
○政府参考人(彦谷直克君) 御指摘の経済安全保障重要技術育成プログラム、いわゆるKプログラムでございますが、国際社会において我が国が技術的優位性を高め、不可欠性を確保していくために、先端的な重要技術の研究開発を推進し、その社会実装につなげるための取組でございます。 これまでに、AIや量子、宇宙、海洋分野など、合計五十の支援対象技術を政府として決定しております。これらのうち、順次公募、採択の手続を実施いたしまして、これまでに二十六の技
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。 両罰規定は、もうその犯罪行為が法人等の業務に関して行われた場合に、行為者である自然人を罰するほか、その法人、法人等に対しても直接法人の罰金刑を科すというものでございまして、抑止力の観点から一定の効果があるものというふうに考えております。 御指摘の五百万円ということでございますが、この量刑につきましては、両罰規定を有するほかの国内法令等とのバランスを踏まえて定めたものでございまして
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 情報指定の法的効果が民間事業者に及びますのは、当該事業者が自らの意思で政府と秘密保持契約を結んだ上で、政府が指定した情報を重要経済安保情報として保有するに至った場合に限定されております。 したがいまして、重要経済安保情報の提供を受け、従業者が適性評価を受けることが自らの利益にはならないという経営判断をされた場合には、秘密保持契約を締結しない自由があるわけでございます。そのため、民間
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 本法律案第二十二条でございますが、一項が、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する行政機関の職員又は適合事業者の従業者による故意の漏えいの罪でございまして、法定刑は五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金、又はこれらの併科でございます。二項でございますが、九条一項の公益上の必要による提供を受けた者等による故意の漏えいの罪で、法定刑は三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はこれ
○政府参考人(彦谷直克君) まず、先ほど申し上げましたとおり、本法案の罰則につきましては、重要経済安保情報が漏えいした場合に我が国の安全保障に与えるおそれのある支障の程度を踏まえております。その際、支障の程度がより重大である特定秘密の漏えいの場合よりも軽い刑としておりまして、また、特定秘密の場合と異なりまして、罰金刑のみを科することも可能な法定刑としているところでございます。そういう意味では、幅のあることということは御指摘のとおりでござ
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 法案の二十三条一項でございますが、特定秘密保護法第二十四条と同じ趣旨の規定でございまして、重要経済安保情報の不正取得について、一定の目的による一定の行為に限って処罰対象とする規定でございます。 御指摘の外国の利益若しくは自己の不正の利益を図りとは、例えば、重要経済安保情報を入手しようとする外国政府機関の求めに応じて不正取得を行う場合や、重要経済安保情報を利用して自ら何らかの取引を行
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 法案の二十三条一項の罰則でございますけれども、今申し上げましたとおり、目的があって、かつ一定の行為の場合に適用されるということでございますので、取得時におきましてこの目的を有していなかったのであれば、この行為については不正取得の罪は成立しないということであります。他方で、目的を有してそういった行為をして更に情報を得たのであれば、その行為については不正取得の罪が成立するということかと思い
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 本法案は、政府が保有する経済安保上重要な情報を保護し活用することを目的としておりますので、民間における一般的な情報については、原則、規制や罰則の対象にはならないところでございます。 ただ、民間事業者が元々保有していた情報を行政機関が保有することとなって重要経済安保情報に指定することが仮にあったという場合、この場合であっても、当該民間企業が元々保有していた当該情報の管理や取扱いについ
○政府参考人(彦谷直克君) この法案で規制の対象となりますのは、重要経済安保情報としてその業務上それを取り扱っている者ということになっております。 したがいまして、重要経済安保情報というのはどういう情報であるかというのはきっちりと印が付けられているものでございますし、そういうものとして取扱いが行われているものでございますので、元々お持ちの方につきましては、そういった情報ではないということでございますので、この法律の対象とはならないと
○政府参考人(彦谷直克君) まず、本法案における解除でございますけれども、行政機関の長が、指定情報が既に公になっていないか、周辺事情に照らし秘匿の必要性が低下していないかなどを随時判断して実施するというのがこの法律の仕組みでございます。 また、指定の有効期間、ございました。こちらにつきましては、有効期間は、対象となる情報をめぐる情勢の変化によって、変化は個別の情報により異なるものですから、有効期間、一律に定めるという性格ではございま