文教科学委員会
○参考人(後藤健郎君) 後藤でございます。本日は陳述の機会をいただきまして、誠に御礼を申し上げます。 さて、私からは、一九八五年からこの海賊版対策に従事している者といたしまして、私の今までの経験も踏んまえまして、CODAのオンライン上の海賊版対策と著作権法改正の必要性について述べさせていただきたいと思います。 おめくりいただきまして、まずCODAについてでございます。一ページ目です。 二〇〇二年に、当時の小泉総理大臣が施政方
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発言数 26件
初発言日: 2020-05-20 / 最新発言日: 2020-06-02 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(後藤健郎君) 後藤でございます。本日は陳述の機会をいただきまして、誠に御礼を申し上げます。 さて、私からは、一九八五年からこの海賊版対策に従事している者といたしまして、私の今までの経験も踏んまえまして、CODAのオンライン上の海賊版対策と著作権法改正の必要性について述べさせていただきたいと思います。 おめくりいただきまして、まずCODAについてでございます。一ページ目です。 二〇〇二年に、当時の小泉総理大臣が施政方
○参考人(後藤健郎君) 今回のリーチサイトに関しましては、非親告罪から親告罪に変わりましたが、実務上、余り変化、大差はございません。やはり権利者が警察に対して被害届なり告訴状というのは出すことになりますので、実務上大きな影響はないというふうに認識しております。
○参考人(後藤健郎君) あくまでも私ども権利者としては、グレーなものについては対応はしないというふうに思っています。やはり悪質なものについて警告をするという形になろうかと思っていまして、いわゆる軽微性、いわゆるそういうのは除外されています。軽微性とかあらゆる除外事由が付いていますので、まずそれを超えてやるものというのはまずないのかなというふうに思って、認識しております。 以上です。
○参考人(後藤健郎君) 先ほどの資料のこの七ページでございますけれども、やはり海賊版業者は非常にお金もうけが上手でございまして、この抜け穴ですね、例えばこの国、著作権に寛容な国で拠点を設けてビジネスするんですね。そうすると、なかなか、そこの国に対して抜本的に著作権法を直してくれという話になりますから、難しい問題があろうと思います。 とはいえ、これに対して、我々としても、先ほど申したように、フォレンジック調査ですとかプロファイリングに
○参考人(後藤健郎君) 先生、どうもありがとうございます。 今、ACEの御紹介がございましたが、ACEのボードメンバー、これの主要がMPA、アメリカのハリウッドの映画会社、ネットフリックス、アマゾンです。彼らのビジネスモデルを御覧いただきますと、いわゆる国内が四割、海外が六割、それが三対七とか、いわゆる海外でお金もうけているんですね。で、マーケットも非常に大きゅうございます。一例としましてディズニーを挙げて、コンテンツの売上げ、日本
○参考人(後藤健郎君) 先生の御指摘のとおりでありまして、正規流通を伸ばすということが一番でございます。 先ほども申したように、日本のコンテンツの場合はドメスティック、国内中心のビジネスモデルでありますから、海外のビジネスを余り考えていなかったというのが現況であります。とはいえ、正規流通が一番海賊版対策に資するということは当然でございますので、今後その辺のビジネスモデルの在り方というのも個社に検討をいただきたいというふうに強く思って
○参考人(後藤健郎君) 御質問ありがとうございます。 おっしゃいますように、もう今国際化、グローバル化、オンラインが進行していますので、もう本当ボーダーレスでございます。迅速、もう早く大量に流通してしまうということがございますので、やはり主戦場は海外、これをどう対応するかということだと思っています。 先ほど来申していますモーション・ピクチャー・アソシエーションも侵害対策をしておりますけれども、やはり山田先生の御指摘のように、莫大
○参考人(後藤健郎君) これにつきましても六ページでございますけれども、いわゆるスマホが普及しまして、さらにはこのSNSが普及しているという状況でございます。今後更に若い層においてはこれが普及してくるんだろうというふうに思っております。コンテンツをアップロードすることができますフェイスブックですとか、先ほど来言っていますリンクの紹介ということでツイッターとかLINEが活用されているということがございます。 それと、我々は広告対策とい
○参考人(後藤健郎君) 先ほど来申していますように、やはり情報の手段の在り方はもうスマホ。パーソナルであって、もうかなり小さいお子様から今お持ちの現状というのがあります。そうしますと、今先生がおっしゃったように、この情報をどう扱うか、著作権をどう扱うかというのを広く丁寧に教えていく必要が私はあると思います。 ただ、先ほど山田先生からも御指摘のように、著作権って非常に難しいんですね。私でもよく分からない部分が正直言ってございまして、そ
○参考人(後藤健郎君) 今回の法改正につきましては、海賊版対策の実効性の確保、そして国民の正当な情報収集等の萎縮の防止等でバランスが非常に取れているというふうに思っておりますので、私としては賛成でございます。
○参考人(後藤健郎君) 今回の改正案につきましては、まず、違法にアップロードされたことを知りながらもダウンロードをする場合というまず規定がございまして、さらに除外規定というのが幾つも作られているわけでございまして、その辺で私は、やはりこれを、まあ刑事罰が付いていますが、これに対して刑事告訴という話はまずないと思うんです。やはりこれは抑止効果という形で、やはり家庭内での多分ダウンロードでしょうから、その辺は分からないという面があろうかと思
○参考人(後藤健郎君) 先生おっしゃるとおりだと思いまして、たしかこの法律でも附則が付いていたと思いますので、ある程度の期間を経てそれをどうチェック、精査するということが入っていると思いますので、常にそのような形は取っていくべきだと思っております。
○参考人(後藤健郎君) 先ほど来申していますように、もうパーソナルなんですね、もう国境がありません。ということになると、どう対応していくかということになると非常に難しい問題がございます。 やはりこれは一つの、特効薬はありませんので、総合的な対策を行っていくということが必要であること。さらに、権利者もそれを認識して、共同でお金を出し合って活動する。さらに、政府の支援を得るという形で臨まないと、とても対応できないというふうに思っておりま
○参考人(後藤健郎君) ダウンロードの件につきましては、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする場合のみというまず前提がありまして、それ以外に様々な除外事由、スクショを除外するですとか軽微なものを除外する、さらに二次創作等々を除外するといったかなりの除外事由があります。 そして、問題になりましたのが権利者の利益を不当に害する場合をどうするかという案でございまして、これにつきましては、やはり抜け穴をつくるという可能性が
○参考人(後藤健郎君) いわゆる、おっしゃるとおりでございますけれども、中国、台湾、香港等々であれば、政府機関と非常にCODAはいい関係がございますので、対処できるというように感じております。 問題は、アメリカ、アメリカも別ですけど、ヨーロッパですね。ヨーロッパとかは、先ほど来言っています著作権に寛大な国ですね、寛容な国ですね。これをどうするかということでありますが、先ほど来申していますように、CODA単独では無理だと思っています。
○後藤参考人 おはようございます。後藤でございます。 本日は、陳述の機会をいただきまして、厚く御礼申し上げます。 さて、私からは、一九八五年より海賊版対策に従事している私の経験を踏んまえまして、このCODAのオンライン上の海賊版対策と著作権法改正の必要性について述べさせていただきたいと思います。 おめくりいただきまして、まず、CODAでございますけれども、二〇〇二年、当時の小泉総理大臣が、施政方針演説で知財立国というのを宣言
○後藤参考人 後藤でございます。 今、福井参考人が申したとおりでございまして、いわゆる不当に害する場合ということになりますと、我々権利者が立証しなきゃいけないというのがまず一点。 それと、先生もおっしゃっていましたけれども、いわゆる逆手にとってそれを喧伝するやつら、やからというのは絶対出てきます。いわゆる抜け穴をついてくるという形です。 先ほどのリーチサイトも、こうやって巧みな言葉を使って喧伝するやからが出てきますので、そう
○後藤参考人 ありがとうございます。 先ほどの資料の十一ページにも記載しておりますが、私どもCODAは、二〇一六年の二月から、政府に対しまして、リーチサイトを規制してほしいということを言っております。 ここの一例にもございますように、まとめサイトということで、いわゆる海賊版を誘導するサイトでございます。言葉は悪いですけれども、非常に簡単にアクセスすることができるということでございます。したがって、これがゲートウエーになっている可
○後藤参考人 御質問ありがとうございます。 広告対策でございますけれども、広告事業三団体とCODAで話合いをしておりまして、先ほども申したように、CODAは、警告してもやめない悪質なサイトをリストアップしています。これはブラックリストですね。それを共有しまして、そのURLには広告を載せないでくださいということでお願いし、三団体の方も了解をしてくれまして、加盟傘下の企業にそれを通達するということで、おかげさまで、広告が載るということは
○後藤参考人 まず、御質問の一点目でありますが、先ほどブラックリストの共有ということを言いました。それは、日本国内でなくて、海外ともやっております。海外では、IWLといいます、インフリンジメント・ウエブサイト・リストということで、悪質なリストを共有しましょうということで、IWLのいわゆる地域枠組みというのがかなりできています。我々としては、香港IWLにも加盟しています。それと、台湾のIWLにも加盟しています。それで、三地域で悪質広告を載