法務委員会
○後藤政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの、弁護士ゼロワン地域というふうに申しておりますけれども、地方裁判所の本庁、支部の管轄、これが全部で全国で二百五十三カ所ございますが、その管轄単位で、弁護士が全くいない地域を弁護士ゼロ地域、一人しかいない地域をワン地域と呼びまして、一人かゼロ、あわせてゼロワン地域と呼んでおります。 平成十二年四月の時点では、このゼロ地域が三十五カ所、ワン、一人の地域が三十六カ所ございましたので、平成
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初発言日: 1954-04-24 / 最新発言日: 2011-12-06 / 1 ページ目 / 全体 104ページ
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○後藤政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの、弁護士ゼロワン地域というふうに申しておりますけれども、地方裁判所の本庁、支部の管轄、これが全部で全国で二百五十三カ所ございますが、その管轄単位で、弁護士が全くいない地域を弁護士ゼロ地域、一人しかいない地域をワン地域と呼びまして、一人かゼロ、あわせてゼロワン地域と呼んでおります。 平成十二年四月の時点では、このゼロ地域が三十五カ所、ワン、一人の地域が三十六カ所ございましたので、平成
○後藤政府参考人 当時の想定としては、年間三千人の合格者を出していきまして、先ほど大臣が答弁されたとおり、ある時点、平成三十年には五万になるということでございました。 今二千人ということで推移しておるわけでございますけれども、その数字のもとでも年々着々と弁護士登録数は増加しておりますので、今後も、何人程度になるということはちょっと今手元に数字を持ち合わせておりませんけれども、着実に増加していくものと思っております。
○後藤政府参考人 お答えいたします。 新司法試験における受験回数の対象となる試験を三回受験して合格しなかった者は三千百二十一人、それから、五年の受験期間との関係では、新司法試験を一回でも受験した者のうち、合格せずに受験期間である五年を経過した者が二千六百六十人となっておりまして、この両者を合計して、両方に該当する方が千七百五十七人おりますので、差し引きますと、四千二十四人が失格制度により受験資格を喪失した方の数ではないかと思っており
○政府参考人(後藤博君) 委員御指摘のとおり、法テラスにおいては、破産更生債権等ということで、監査法人の了解の下で一年以上償還のなかった債権を破産更生債権等に当たるという扱いで処理をしております。 独法会計基準によりますれば、経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権というのが破産更生債権等ということでございますが、その解釈として法テラスにおいてはそういう取扱いをしていると。当初はそういうふうに定めたのは、サンプル調
○政府参考人(後藤博君) 今の会計処理の在り方自体は、立替え償還制という現在の民事法律扶助の制度、それから不良債権の計上に関する独法会計基準のルールの下ではこのように処理をすることはやむを得ないものと私ども思っておりますが、委員の御指摘のとおり、法テラスの財務状況あるいは活動状況を国民に分かりやすく公表することは極めて重要であると考えております。 法テラスにおいては、毎年作成している業務実績報告書等においてその活動状況を分かりやすく
○政府参考人(後藤博君) 先ほども申し上げたとおり、財務状況、活動状況を分かりやすく公表することは極めて重要であると考えております。 財務諸表の作り方自体は、現在の制度の下でこれ以外の方法を取ることができるかというのはなかなか、いろいろ検討しなければならないと思っておりますけれども、分かりやすく公表するための努力というのは必要だと思いますので、私どもも適切な助言をしてまいりたいということでございます。
○政府参考人(後藤博君) お答え申し上げます。 法的整理ということでございますので、裁判所の手続を利用するまず手数料について御説明いたします。 今般の震災に起因する紛争につきまして、民事調停の申立て手数料を免除する特例措置が既に実施されております。したがいまして、支払不能に陥るおそれがある債務者等の経済的再生に資するためのいわゆる特定調停につきましても、この特例措置が適用されることになります。この措置の利用によりまして、今般の被
○政府参考人(後藤博君) 統計の数字でございますけれども、例えば、平成五年、六年辺りは七十人、八十人というレベルで推移をしておりまして、その後、平成十二年、十三年辺りから百五十名、十四年に百八十六名となりました。その後も徐々に毎年二、三十人ずつ伸びてまいっておりまして、リーマン・ショックがあった後も、昨年ですと三百二十三名でございましたが、先ほど申しましたように、本年は三百五十四名となっておりますので、増加しておるということでございます
○政府参考人(後藤博君) お答え申し上げます。 三月一日現在で、日本で登録されている外国法事務弁護士の数は三百五十四人でございます。毎年徐々に増えてきていると承知しております。
○政府参考人(後藤博君) 外国法事務弁護士として登録されている者の数は先ほど申し上げたとおりですけれども、そうではなくて、外国の弁護士で、日本の事務所において研修員、研修生、トレーニーのような形で働いておられる方の人数については承知しておりません。
○政府参考人(後藤博君) 一般的には、弁護士法七十二条によりまして、弁護士でない者が法律事件に関する法律事務を取り扱うことは禁止されております。外国法事務弁護士の制度は、その例外として、日本においてこの弁護士法で禁止されているところの法律事件に関する法律事務、法律に関する一般的なアドバイスということではなくて、弁護士法に言うところの法律事務をできるかできないかということで、その資格を取得した国の法律事件に関する法律事務を日本で行うことが
○政府参考人(後藤博君) 委員の御指摘は、法律、外弁法上は、外弁法の十条に承認の基準を定めておりますけれども、その中に「誠実に職務を遂行する意思並びに適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有するとともに、依頼者に与えた損害を賠償する能力を有すること。」という承認のための基準が定まっておりまして、この最後の「損害を賠償する能力を有すること。」を担保するために多くの方に保険に入っていただいているということでございまして
○政府参考人(後藤博君) 事実上、ほとんどの外国法事務弁護士として登録される方は保険に入っていただいております。
○後藤政府参考人 お答え申し上げます。 裁判官は、特別職の国家公務員の中でも、司法府に属し、独立してその職権を行使するなど、その地位や職責に特殊性がございます。また、憲法上、裁判官の報酬は在任中これを減額することはできないという規定も設けられておるところであります。このような特殊性から、一般職の国家公務員はもとより、特別職の国家公務員の給与法とも別に裁判官報酬法が定められております。 それから、検察官でございますけれども、検察官
○政府参考人(後藤博君) 今委員御指摘のとおり、法制審議会保険法部会におきましては、今後の少子高齢化社会を見据えると、例えば老人ホームへの入居権や介護サービスを保険給付とするニーズがあると考えられ、契約法上もこのような金銭以外の給付を保険給付とし得ることを前提とすべきであるとの意見が主張されております。これに対しまして、他方で、保険法部会におきましては、御指摘のあった医療や治療そのもの、療養の給付でございますけれども、療養の給付を給付内
○政府参考人(後藤博君) 先ほど申し上げましたとおり、保険法部会におきましては介護サービスを保険給付として認めるべきであるとの意見があり、これを基に議論がされております。 介護を給付内容とすることによって加入者に不利益が及ばないかという問題でございますけれども、保険契約におきましては保険者がどのような給付をすべきかが契約の締結時に明確かつ具体的に定められている必要がございます。また、契約法上はその明確に定められた給付どおりの内容を履
○政府参考人(後藤博君) この夫婦別姓制度につきましては、平成八年に法制審議会の答申をまとめていまして……
○政府参考人(後藤博君) はい。パンフレットをその後作成して配布したことは事実でございます。 その後は、法務省のホームページ等に夫婦別姓についての紹介のページを載せる、あるいは世論調査が行われておりますので、その結果を随時皆さんに周知するように努めております。
○政府参考人(後藤博君) 障害者の関係ですけれども、法務省の関係では、成年後見制度の利用を促進するなどの方策について私どもでも努力をしております。
○後藤政府参考人 保証制度につきましては、かねてから保証人が過大な責任を負いがちであるなどの問題が指摘されているところでございますが、例えば、個人が保証人となることを法律上一律に禁止したり、あるいは保証人が主債務者と同一の責任を負う連帯保証制度を廃止するというような強力な規制を行うとすれば、担保に供する財産を持っていない中小企業にとって円滑な資金調達を阻害するなどの弊害が生ずるおそれがあると考えております。 そこで、法務省におきまし