法務委員会
○後藤義隆君 いま株の話をしましたが、株でも、それから土地でも同じでありまするが、片一方は絶対反対したんだ、だから、協力どころじゃない、反対したのを片一方が押し切って株を買ったり、あるいは土地を買ったりして、そうしてそれが値上がりをして財産ができたような場合には、これでもやはり協力になるかどうか、非常にこれは問題になると思うが、そのことはどう考えておるのか。
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発言数 755件
初発言日: 1957-06-26 / 最新発言日: 1974-05-30 / 1 ページ目 / 全体 38ページ
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○後藤義隆君 いま株の話をしましたが、株でも、それから土地でも同じでありまするが、片一方は絶対反対したんだ、だから、協力どころじゃない、反対したのを片一方が押し切って株を買ったり、あるいは土地を買ったりして、そうしてそれが値上がりをして財産ができたような場合には、これでもやはり協力になるかどうか、非常にこれは問題になると思うが、そのことはどう考えておるのか。
○理事(後藤義隆君) 質疑の途中でございますが、委員の異動について御報告をいたします。 重宗雄三君が委員を辞任され、その補欠として増原恵吉君が選任されました。 —————————————
○後藤義隆君 普通の立場というと、もちろん私もそれをお聞きしようと思っておったのだが、二分の一の配当要求権があるということになりますか。いわゆる債権者が差し押えた。今度は妻は、主人が債務があって差し押えを受けて競売になったような場合に、それに対して、要するに妻は、私は二分の一の分与を受ける権利を持っているのだからといって、二分の一の配当要求権があるかどうか、これひとつどうですか。
○後藤義隆君 それから今度は、よくこれはあることでありますが、夫婦のうちの、主としてでありまするが、主人が借金がたくさんできたと、ある程度財産もあるということになった場合に、この規定から見ると、財産の約二分の一は、自分のほうでもってこれに対して分与権を妻なら妻が持っておるということになるが、そうすると今度は、主人の借金のために債権者が主人名義の財産を差し押えることができるかどうか。その財産のうちのさっきからお話しの二分の一は妻の財産で、
○後藤義隆君 それからこの条文から見ると、財産に対して、まあ夫ということに限らぬが、夫婦の一方の財産のことについて非常に触れております。財産のことを主としてここには記載してあるが、負債のことについては全然触れておらないのだがね。財産権がそれほどあるならば、今度はそこに借金ができたならば、その二分の一かなんか、やはり配偶者の一方のほうにも負債を負わせることが相当ではないかと思うが、その点は一体どうですか。
○後藤義隆君 ちょっとお伺いいたしますが、提案者からでもあるいはまた法制局からでもよろしゅうございますが、この七百六十二条の二の中の一項にも二項にもあるいはまた四項にも「協力」ということばがございますが、その「協力」の意味でありますがね、これはどういうことを意味しておるんだろうかというようなふうに、あまりに抽象的だから、はっきりわからないんですが、たとえば会社員が会社でつとめておることは配偶者の一方の協力があるのかないのか。これは公務員
○後藤義隆君 それからその次に、夫婦の一方が全く関知せなくて財産を取得するということもあります、夫婦の一方が。あるいはまた関知せないぐらいじゃない、反対したにもかかわらず、片一方のほうが株を買うとか、あるいは土地を買うとかして、そうして財産がどんどんまた値上がりしてもうけたというようなことにもなるという場合もあるが、これはやはり協力になるのか、ならぬのか、そこは一体どうなんでしょうか。もちろん、その買う初めの金は全然別個な金ではなしに、
○後藤義隆君 それだから、もちろんそう考えたのだが、それが不合理じゃないかと私は思うのです。財産だけあげておいて、負債はもう一切負担せないのだと、こういうようなふうなことになると、ちょっとどうかと思うのですがね。だから、要するに夫婦の片一方の名義でもって借金をしておいて、財産でもなんでも取得しておいて、今度は片一方のほうは財産分与権だけを持って、借金の責任は負わないということになると、そこが非常に不合理になりはせないかと思うのです。そう
○後藤義隆君 私は、自由民主党を代表して、民事調停法及び家事審判法の一部を改正する法律案に対する修正案の内容について御説明を申し上げます。 政府原案は、第二条、家事審判法の改正規定中、第二十二条の二第一項において、家事調停委員の職務内容の一つとして、「調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う。」こととしておりますが、これは、政府及び最高裁判所の説明によりますと、民事調停委員についてと同様、嘱託にかかる事実の調査を予
○後藤義隆君 次に、藤井先生にお聞きいたしますが、実は先日私の部屋に日弁連の幹部の人が数名見えまして、そしてこれに対する反対の御意見をいろいろお話があり、私も長い間御意見を伺い、また私のそのときの気持ちを申し上げたわけですが、その中に、先ほど先生からもお話がありましたようなふうに、この昭和四十五年の五月の十三日の参議院の附帯決議のことで、これはいわゆる裁判所と法務省と弁護士会の意見を調整しなければいけないという趣旨の附帯決議の問題が出ま
○後藤義隆君 次にお尋ねいたしますが、先日やはりこういうお話もあったのでありまするが、この中に、やはりここにもあるようでありますが、非常勤の公務員にするということが絶対まあ反対だと。その理由には、おことばの中に、官僚主義になるとか権威主義になるとかいうような御趣旨のお話もあったのでありますが、どうなんでしょうか、いま弁護士さんが考えてですね、一般の公務員を権力者だというようなふうに考えて尊敬しておるのかどうか、弁護士さんがですよ。そうし
○後藤義隆君 佐々木委員から詳細な御質問がありましたので、ごく簡単にお尋ねいたしますが、 〔委員長退席、理事佐々木静子君着席〕 まず、曾我先生にお伺いいたしますが、御承知のとおり、現在でも担当事件については公務員という資格を持っておるわけでありますが、これを非常勤の公務員にしたからといって、これはいままでと異なって官僚主義というか権力主義というようなことにはならないと、自分としてはそういうようなことはないということをさっきおっし
○後藤義隆君 これも先日私よく話したわけでありまするが、八条と九条の関係でもって、私のうちに見えられた方は、やはり八条を変えるから、八条をこういうようなふうなぐあいに変えるから、それでもってやはり九条が変わってくるのだと、九条と八条は切っても切れないものだというようなふうな御趣旨のお話があったから、それで私は、それはそうも考えないと、これはいわゆる最高裁がそれを任命するというようなふうなことがあっても、それは私は任命するから、それでもっ
○後藤義隆君 大体あなたのお気持ちもわかりましたが、何か法律を改正するか、いま言う九条のこの手当のことでありまするが、改正するか、別な法律を改正するか、あるいはまたそうでなくて、これをいままでとはまるで違った観点からこれをもっと要するに幅広く解釈して、いままでの日当を今度は六千五百円に上げるというようなふうないわゆる拡張解釈をすればあるいはいいかもしらぬ。それは法務省の人がだれかお答えになったんだけれども、それがはたして適当かどうか、そ
○後藤義隆君 この改正案を見ますと、「裁判所の命を受け」と、こういうようなふうにありますが、これは調停委員に対する裁判所の指揮監督を非常に強化し、裁判所の思うままに調停委員に事務を行なわせるというふうな批判が非常にあるのでありますが、この点についてどう考えておりますか。
○後藤義隆君 この今度の改正案を見ますと、交通調停事件並びに公害等調停事件について管轄の特則を設けてありますが、その理由を簡単に御説明願います。
○後藤義隆君 よろしゅうございます。終わります。
○後藤義隆君 お伺いいたしますが、実は本案に対しては日弁連から非常な反対があって、私のところにも何回となく決議録を、分厚いものを送ってまいりました。また、いまから数日前でありますが、日弁連の役員の人が三人まいりまして、そしていろいろ反対の意見をお話しになって、約二時間にわたってですが、私も詰めて話をいろいろお聞きしたのでありまするが、その間において日弁連では非常にこの調停法の改正に対しては大きな疑問を持っておると。その間にまた私も必ずし
○後藤義隆君 次に、本法案提出に至るまでの経緯についてお伺いいたしたいのでありまするが、今回の改正は最高裁判所に設けられた臨時調停制度審議会の答申に基づいたものでありますが、同審議会における調査審議の概況について御説明をお願いします。 また、今回の法案を作成するにあたって、日弁連の人の話では、日弁連との協議が行なわれなかったという不満を非常に先日も申しておりましたが、もしそんなことがあれば非常に私もやはり遺憾だと思いますが、これは昭
○後藤義隆君 いろいろな紛争を解決する方法として、弁護士を必要とする訴訟と、それからまた弁護士を必要とせないところの調停というのが現在あるわけでありまして、考え方によってはこれは非常に利害の対立関係にもなると思いますが、それでもって、この関連関係について、政府並びに最高裁判所のほうではどういうようなふうに両者を考えておるのか、その点についてお伺いいたします。