外務委員会
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。 外務省におきましては、在外公館に赴任する職員に対しまして、赴任前に研修を実施しております。そうした研修を含めまして、不当な拘束など、不測の事態が発生した際の対応についても指導しております。必要に応じてその周知徹底を図っているところでございます。 事柄の性質上、その内容の逐一を明らかにすることは差し控えさせていただきますけれども、例えば、外交官証等の提示、所属の公館への速やかな連絡等、個別具
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発言数 21件
初発言日: 2019-11-13 / 最新発言日: 2024-05-08 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。 外務省におきましては、在外公館に赴任する職員に対しまして、赴任前に研修を実施しております。そうした研修を含めまして、不当な拘束など、不測の事態が発生した際の対応についても指導しております。必要に応じてその周知徹底を図っているところでございます。 事柄の性質上、その内容の逐一を明らかにすることは差し控えさせていただきますけれども、例えば、外交官証等の提示、所属の公館への速やかな連絡等、個別具
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。 外交関係に関するウィーン条約第九条の2にございます相当な期間につきましては、具体的にどの程度であるかについては条約上明記されておりません。基本的には、個別具体の事案を踏まえて相当な期間を接受国が判断することになります。
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。 外交関係に関するウィーン条約上、接受国が派遣国の外交官等に対し、ペルソナ・ノン・グラータ又は受け入れ難い者であることを通告した際、相当な期間内にこれを履行しなければ、接受国は同外交官等を使節団の構成員として認めることを拒否することができます。この場合には、当該外交官等は特権免除享有者としての身分を失い、同時に、特権及び免除も終了いたします。 したがって、外交官としての身分を失い、特権免除が
○政府参考人(御巫智洋君) お答え申し上げます。 一般に、国際法上、外交使節団等の公館に対する攻撃は許されるべきものではないと考えております。
○政府参考人(御巫智洋君) お答え申し上げます。 外交関係ウィーン条約第二十二条は、外交使節団の公館の不可侵を規定しております。この規定は、当該外交使節団の派遣国に対する接受国の義務を定めたものです。この規定を含めまして、同条約及び領事関係ウィーン条約は、第三国による他国の外交使節団への攻撃について規定しているわけではございません。一方、外交関係の適切な運営のためには、外交使節団の公館等の保護は重要であると考えております。 した
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。 一九八二年の海洋法条約では、向かい合っている海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定は、衡平な解決を達成するために、合意によって行うと規定されております。 海洋法条約上、衡平な解決の定義は規定されておりませんが、向かい合う国の間の距離が四百海里未満の海域におきましては、海洋法条約の関連規定及び国際判例に照らしまして、一般的に中間線を基に境界を画定することが衡平な解決になるとされております
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。 国際法上の領空の範囲についての御質問ですけれども、宇宙空間の下限の問題を審議しております国連宇宙平和利用委員会ではまだ結論が得られておりませんで、国際法上の領空と宇宙空間の境界は明確になっておりません。 一方で、航空機が通常飛行している高度までの空間を領空と呼ぶことについては、各国に異論があるとは承知しておりません。また、人工衛星が他国の上空の軌道を周回すること、これは基本的には領空侵犯と
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。 一般に、犯罪人引渡条約と申しますのは、相手国との間での犯罪人の引渡しに関する要件、手続等を定め、一定の場合を除き、犯罪人の引渡しを相互に義務づける条約でございます。 我が国は、犯罪人引渡条約を締結していない国との間でも、逃亡犯罪人引渡法の規定に従って、相互主義の保証がなされること等を条件として犯罪人の引渡しを実施することができますが、その上で、この条約を締結することは、一般に、一方の締約国
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。 どのような国とこの条約を締結するかということにつきましては、一般に、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性があるかないか、あるいは相手国の国内法制、刑事司法制度等を総合的に勘案するということでございます。 もう少し詳しく申し上げますと、例えば、人の往来や犯罪の発生状況に照らしまして現実に犯罪人の引渡しの要請が多いかどうか、それから具体的な必要性があるかどうか、さらには、相手国の刑事司法制度が
○御巫政府参考人 申し上げます。 この条約を締結する場合には、双方向の義務が発生するということでございます。 海外に逃亡した方を日本に引き渡す義務と、日本にいる方を外国に引き渡す義務の両方を伴う条約でございますので、先ほど申し上げた、適切に運用されることによって、我が国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないかどうかといった要件は、逆の方向の、日本から引き渡す場合についても考慮した上で判断をしなければいけないというところ
○政府参考人(御巫智洋君) お答え申し上げます。 国連憲章第五十一条は、武力攻撃が発生した場合について、個別的又は集団的自衛権の行使が認められるというふうに規定しております。その武力攻撃が発生する前に自衛権を行使するということは認められないということでございます。
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。 宇宙空間の下限の問題を審議している国連の委員会ではまだ結論が得られておりませんで、領空と宇宙空間の境界は明確になっておりません。 航空機が通常飛行している高度までの空間を領空と呼ぶことについて、各国に異論があるとは承知しておりません。また、人工衛星が他国の上空を通過するということについても、基本的には領空侵犯とは考えられていないというふうに承知しておりますので、したがって、空気力学上の浮揚
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。 条約の国会承認についての御質問をいただきました。 条約の国会承認につきましては、法的拘束力を有する条約でありまして、いわゆる大平三原則というものを満たす場合には国会承認をいただくということになっております。 一方、このシカゴ条約の附属書につきましては、それ自体が法的拘束力を持たない文書であるということでございますので、大平三原則の対象とはならず、国会承認をいただいていないということでご
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。 まず、大平三原則の対象となる文書と申しますのは、条約、法的拘束力のある条約であるということが前提になります。 その上で、大平三原則におきましては、法律事項、財政事項等が含まれるものについては国会の御承認をいただくという基準を示しております。
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の小笠原海台海域及び南硫黄島海域につきましては、日米の延長大陸棚が重複する可能性がございますので、アメリカとの関係での調整が必要になります。 両海域における日本の大陸棚延長に係る政令制定に向けては、これまでアメリカとの間で様々なやり取りを行ってきております。 時間がかかっているという御指摘でございますけれども、外交上のやり取りでございまして、詳細は差し控えますが、米国は、当該海域
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。 いかなる行為が主権侵害や国連憲章二条四項が禁ずる武力の行使に当たるのかにつきましては、個別具体的な状況に即して判断する必要がございますが、政府機関の要員が領域国の同意を得ずに他国の領域から当該国の国民を強制的に連れ去るということは、少なくとも、当該国の主権侵害には当たると考えております。
○政府参考人(御巫智洋君) 失礼いたしました。お答え申し上げます。 二国間の条約で署名済みのものは八本ございます。
○政府参考人(御巫智洋君) お答え申し上げます。 国会に政府から提出する条約、法案につきましては、国会日程や政府全体の提出法案のバランス等を考慮の上、決定してきております。 今回の臨時国会では、限られた会期を含めまして、様々な要素を総合的に検討いたしました結果、この二つの条約に絞って審議をお願いすることといたしました。
○政府参考人(御巫智洋君) お答え申し上げます。 これ以外にも、投資協定、社会保障協定等、幾つかの条約につきましては署名を終了しております。
○政府参考人(御巫智洋君) お答え申し上げます。 今手元に正確な本数がございませんので、お答えできません。