「志苫裕」の過去の国会発言

発言数 5,364件

初発言日: 1974-10-25  /  最新発言日: 1998-06-16  /  1 ページ目 / 全体 269ページ

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1998-06-16 参議院

予算委員会

○志苫裕君 総理はまた、公平、透明で国民の意欲を引き出せるような税制、これがまた非常に抽象的でわかりにくい。現行税制のどこが不公平でどこが不透明なんでしょうか。それから、洋の東西を問わず、税金ほど嫌われている代物はないんです、二千年前の旧約聖書の中にも税金を取る人は罪人だと書いてあるくらいですから。その税金を取られて愉快になってもりもりと働こうというような人がどこかにおりますか。(「いるよ」と呼ぶ者あり)ああ、そうですか。どこかの社長で

1998-06-16 参議院

予算委員会

○志苫裕君 はい、わかりました。 だから、そういう話を引き合いに出すのは私はいかがなものかと思います。 時間ですから終わります。 ありがとうございました。

1998-06-16 参議院

予算委員会

○志苫裕君 失礼ですが、体調不十分のため座ったままで発言させてもらいます。 総理初め閣僚の皆さん御苦労さまです。社民党の志苫です。 税制改正に関しまして順次お伺いさせていただきます。 まず、総理は本院での御答弁や遊説先等での記者会見におきまして、しばしば、我が国の個人所得税は累次の所得減税によって所得控除すなわち課税最低限が引き上げられている、その結果、国民の負担水準が国際的に最も低くなったと発言されておられます。税負担水準

1998-06-16 参議院

予算委員会

○志苫裕君 いや、目先の減税で喜んだすぐ後に消費税値上げという後門のオオカミが待っておられたんじゃ目も当てられないから、私は念のために増税という選択肢はございませんねという確認をしているんです。あなたがうそを言っているとかなんとか言っていないですよ。前の選挙でそうおっしゃったのは結構でしょう。最近おかしくなっているわけですから、前のことを言っているんじゃないんです。 では、今なぜ減税かということをお聞きしましょう。 言うまでもあ

1998-06-04 参議院

財政・金融委員会

○志苫裕君 最後にいたしますが、法案とは直接関係ないんですが、私はもう在任中発言の機会もないのでもう一問だけお許し願いたい。 それは、ごらんのとおり、私は年相応の病気をしまして障害が残って要介護の人間になりました。そこで健康なときには気がつかなかったこと、政治家としてはまことにうかつな話ですが、要介護の者には住居の内部改造だとかあるいは周辺のバリアフリーなどに相当の出費がかさみます。また、車いすなどの介護用品や補装具などの出費もかさ

1998-06-04 参議院

財政・金融委員会

○志苫裕君 大臣、ただいまの答弁は課税範囲が変わらない、すなわち課税要件に変更はないと言うけれども、これは課税要件に変更が出ますよ。 例えば、法人税法三十七条でしたか、寄附という項目がありますけれども、債権を放棄するということはだれかがそれをもらうわけですから、寄附を受けたか何かの形になるでしょう。それを有税にするか無税にするかという違いが出てくれば課税要件の変更じゃないですか。

1998-06-04 参議院

財政・金融委員会

○志苫裕君 もっと簡単に答えてください。 土地を担保に持っていった、おれはその土地は要らぬと言うたらだれの所有になるんだと聞いているんですよ。債権を放棄した、その土地はだれの所有になるんですか。

1998-06-04 参議院

財政・金融委員会

○志苫裕君 何か大臣の方が事務方よりはわかるな。 じゃ、もっと言い方を変えましょう。 不良だといって捨ててしまった債権から利益が生まれたらだれのものになりますか。

1998-06-04 参議院

財政・金融委員会

○志苫裕君 ごみ拾いが時々ごみ箱から役に立つものを拾うことがあるじゃないですか。要らぬと思って、不良だと思って捨てた財産が利益を生む分もしらぬじゃないですか、ごみ拾いが何か金を拾ったような感じになっちゃって。そういうときにはだれの所有になるんだということを聞いているんですよ。

1998-06-04 参議院

財政・金融委員会

○志苫裕君 任期最後の質問をいたしますが、ひとつよろしく。 最後にしては余り景気のいい話じゃありませんけれども、不良債権の処理についてお伺いします。 債権の放棄に係る税務上の取り扱いを変更する法人税基本通達を出すという話ですが、何をどう変えるのか、要点を簡潔に述べてくれますか。

1998-06-04 参議院

財政・金融委員会

○志苫裕君 明確にするといったって、あなたの答弁はさっぱり明確ではないじゃないですか。 今までどこが一番不明確だったのか、要点を言ってください。どの点が不明確であったので明確にするんですか。

1998-06-04 参議院

財政・金融委員会

○志苫裕君 あなた、なかなかわかりにくく答弁をするね。 あなたたちの方で出したコンメンタール法人税基本通達、税務百科大辞典、これは全部大蔵省関係者が編集か監修したものですが、これによると、通達は職務上の命令に当たるもので、基本通達というのは有権解釈を示すものであると。なお、通達というのは八百八州に出ていくわけですから、行政の取り扱い上の統一を図るためだということですね。そう解釈すればいいんですね。そういうふうに答弁しなさいよ、あなた

1998-06-04 参議院

財政・金融委員会

○志苫裕君 与党の金融再生トータルプラン推進協議会によると、無税償却をするために基本通達の変更を求めるということが書いてありますね。それを受けてやっているとすれば課税要件の変更ですよ。私が言いたいのは、課税要件の変更は租税法律主義のもとでは立法府の機能であって、政策当局の機能じゃない、これは。 大臣、これは必要なら当然法令の改正に及ぶべきでしたよ。どうですか。

1998-06-04 参議院

財政・金融委員会

○志苫裕君 三十七条に寄附金の損金不算入があるでしょう。寄附金というのは損金に算入しないよということだったのを今度は通達で損金に算入するというんじゃないんですか。だから税金をかけないというんじゃないんですか。

1998-06-04 参議院

財政・金融委員会

○志苫裕君 変更と言うと租税法律主義にひっかかってくるから明確化という言葉を使っているだけなんです、それは。 じゃ、質問を変えましょう。 債権を放棄しますと、もらったものはだれの所得になるんですか。

1998-06-04 参議院

財政・金融委員会

○志苫裕君 私は、課税範囲の変更があると思う。課税範囲の変更があるから不良債権の処理に役立つのであって、同じものであれば何も新しい通達も要らなければ不良債権の処理にならない。それは、私はそのときはもういませんから、残っている人に任せておきます。 いずれにしても、これは本来であればやっぱり基本通達というのは行政の統一性を図るために職務命令として出されるものでありますが、それは原則として国民の権利義務には影響を及ぼさないというのが判例に

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