法務委員会
○参考人(戒能通孝君) 最近、公害が非常に深刻になってまいりました。十一月九日に川島自民党副総裁がおなくなりになりましたが、ちょうどあの日、——八日、九日と申しますと、大気の汚染は非常にひどかった日でございました。おそらく東京の町というふうなものは非常に大気汚染というものが強かったのではないかと思うのでございます。川島副総裁がおなくなりになったというのは、ちょうどその大気汚染の非常にひどい日でございましたので、ぜん息性の発作が急激に起こ
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発言数 99件
初発言日: 1954-04-28 / 最新発言日: 1970-12-17 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○参考人(戒能通孝君) 最近、公害が非常に深刻になってまいりました。十一月九日に川島自民党副総裁がおなくなりになりましたが、ちょうどあの日、——八日、九日と申しますと、大気の汚染は非常にひどかった日でございました。おそらく東京の町というふうなものは非常に大気汚染というものが強かったのではないかと思うのでございます。川島副総裁がおなくなりになったというのは、ちょうどその大気汚染の非常にひどい日でございましたので、ぜん息性の発作が急激に起こ
○参考人(戒能通孝君) この法律は私は二様に使えるんじゃないかと感ずるわけです。一つは公害行政を担当する人が、たとえばカドミウムを長期にわたって排出している企業に交渉に行くときです。おたくはどうもよろしくない。何とかカドミウムの排除に関する方法を考えてもらいたい。どうしても排除できなかったら、その仕事はやめてもらいたいというふうに言いに行くときに、これはまた使えるわけでございます。そうすると、相手は、カドミウムをずっと出し続けるとどんな
○参考人(戒能通孝君) 私もそういう法律については存じておりません。あまりないのではないかと思うのでございます。 ただしかし公害という現象はこれは微量な汚染質が非常に長期にわたって排出されているという現象でございます。したがって非常に長期にわたるうちに何かの徴候が出てくるというのが普通であろうと思うのでございます。徴候が出てきた一つの例といたしましてはっきりいたしましたのが有機水銀中毒でございます。最初にあらわれてきたのは、これは水
○参考人(戒能通孝君) つかまえることができれば非常にいいと思うのでございますが、その法律上の基準、あるいは行政上の基準というのは、これは「公衆の生命又は身体に危険を生じさせ」ないであろうということが一つの前提になってきめられた基準でございます。したがって、その基準を守っていれば、これは原則として「公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者」ではないという推定ができるのではないだろうかと感じるわけでございます。いままで、公害関係の問題につい
○参考人(戒能通孝君) 私はそう感ずるものでございますから、こればでくの坊だと申し上げているわけでございまして、話にならない。せめてかかしをこしらえていただきたいというふうに申し上げているわけでございます。
○参考人(戒能通孝君) 疑わしきは罰せずということは、私も基本原則としてあくまでも尊重しなければならないと存じております。しかし、疑わしきは罰せずということが、ほんとうにすべての点について貫かれているかと申しますと、そうではございません。たとえば道路交通法の自動車の街頭取り締まり、交通信号無視というようなことになりますると、かりにほかに自動車がいない場合でも交通信号無視の場合には処罰されるわけでございます。これは事故を起こすおそれがあり
○参考人(戒能通孝君) 汚染質が一生涯からだの中にたまれば一生涯のうちに必ず発病するというふうなものが、これは危険であることは申し上げるまでもないわけでございます。しかし必ずしも何も一生涯継続してたまらなくてもいいわけでございます。老年の方でございますというと、濃厚な汚染した空気の中に行かれますというと、その瞬間に——ほとんどその瞬間といってもいいわけでございます。数ヵ月間内にぜんそく性の気管支疾患が出るということがございます。したがっ
○参考人(戒能通孝君) ちょっと、いまの御質問でございますけれども、基準をオーバーするという場合でございますが、これは基準につきましては、安全性——安全係数というものが一応考えられるわけであります。ただ安全係数というものをつくるときに、どういうふうにしてつくるかと申しますと、これは厳密な実験をしたあとでつくるもののみとはいえません。ものによりましては、一にしましょうか、二にしましょうか、一・八くらいはどうですかという形できめるものでござ
○参考人(戒能通孝君) それが「おそれがある」ということでしたら容易に起訴できると思いますけれども、「おそれ」という条件がはずれておりますので、検察官自身で危険があるのだ、危険が生じているのだということを何らかの形で立証しなければならない。その立証は危険があるということを条件にしておりますので、疫学立証だけでは困難ではなかろうか、臨床学立証の形までいかなくてはいけないのではないかとか、少なくとも動物実験までいってなくちゃいけないのじゃな
○参考人(戒能通孝君) これは、ですから、今回の国会は公害国会だといわれています。公害に対処する一般の思想の問題に関連していると思うのでございます。もし公害を除去するという基本的な方式が公害をなくする方向に全体として向いている場合にはおっしゃるとおりでございます。つまり、たとえば行政的な手段を相当強化してもらう。はっきり申し上げて、行政庁の役人が公害をしょっちゅう出している人のところに行って話しをするときに非常にしやすくしていただくとい
○参考人(戒能通孝君) 実はこの法律の適用につきまして東京都でも一つ問題がございます。というのは、東京都の多摩川の下流部、丸子橋のところに調布取水場というところがございます。その調布取水場の前の原水の中にカシンベック病というものの病因物質が入っているという学説があるわけでございます。そこで調布取水場で取る水を一体配給するかどうかという問題につきましては、東京都も実は非常に困りきっている問題でございます。ところが、カシンベック病の病因物質
○参考人(戒能通孝君) 第一の点でございますが、光化学スモッグの件でございます。これは七月十七日以降かなり顕著な光化学スモッグ現象がございました。この光化学スモッグ現象の一番基本のものが窒素酸化物系統のものであるかあるいは炭化水素系統のものであるかまだはっきりしたことはわかっておりません。いずれこれは解明しなければならない点だと存じております。しかし、光化学スモッグのほかに、光化学スモッグと言ってもいいだろうと思いますが、七月十八日の午
○参考人(戒能通孝君) 私若干ひまがございますので、もし飛鳥田市長に御質問ございましたら、午後にしていただいてもけっこうでございます。
○参考人(戒能通孝君) 処理委員会ができた当時でございますが、私は水俣の日吉さんという市会議員の方から、どんなことになるだろうかという意見を聞かれました。人選は一任する、結論はそれに従う、この二つの条件がついている。これは単に被害者のほうだけではなくて、チッソのそういう条件がついているというふうに聞きましたが、もしそういう条件がついておるならば、お金を払うチッソのほうは大体予算を知らしているのじゃないか。私の印象では一億から一億五千万円
○参考人(戒能通孝君) 水俣病が有機水銀中毒であるということは、現在でははっきりしております。しかし、有機水銀中毒であることがわかるまでに、病人が多発いたしましてから最低七、八年かかっているわけでございます。この七、八年もかかっているという理由の一つは、これはチッソが自分の工場を開放してくれなかったということにあったと言っていいと思うのでございます。汚水の排水源にもし熊大の先生方を近づけているならば、何が入っているだろうかということがわ
○参考人(戒能通孝君) 相当やっかいな問題でございますが、もし認定というものがなかった状態で被害者が訴訟を起こしたらどうなるか、昭和三十四年くらいの状態で被害者が訴訟を起こしたらどうなるか、被害者はおそらく因果関係の立証はできなかったと思います。できるにしても、非常に貧弱だったと思うのです。だから三十四年の段階で訴訟を起こしたら、これは被害者はおそらく負けただろうと思います。政府の認定があった結果、現在訴訟を起こしておりますが、現在の段
○参考人(戒能通孝君) 私としては、先回公害処理法案が国会に出され、そのときに、その点の規定が全然ないような公害処理法案というようなものは全然意味がないのじゃないか。現に公害防止事業団というふうなものがございます。公害防止事業団が企業全体からあるお金を受け取りまして、そしてそれを支払うというふうな制度が認められるなら、公害認定という手続があったら、少なくとも何かの支払いが行なわれるというふうな制度を持たなかったらきわめて不完全じゃないだ
○参考人(戒能通孝君) いまの問題でございますが、これには二つの問題があると思います。一つは、水俣の空気でございます。水俣という町は、これは先ほど申し上げたように、被害者に対しては非常に冷たい町でございます。で、被害者は漁民でございます。で、水俣市というところは漁民は非常な少数派でございます。大部分の水俣の方というのは、チッソの従業員もしくはチッソを相手にするところの商人でございまして、ほとんどが漁業とは関係ございません。その漁民だけが
○参考人(戒能通孝君) 先ほど御質問がございましたのでお答え申し上げます。 第一の点でございます。毒物劇物があるかという点は、私はまだ勉強しておりませんのでお答えできないのであります。 第二の点でございますが、因果関係があるかどうか。私としては、因果関係があるというふうに考えております。と同時に、因果関係があるということは、すでに昭和三十四年の見舞い金契約が和解契約であるという会社側の主張の中ですでに容認されているのではないだろ
○参考人(戒能通孝君) 私は、今度の改正提案は形の上では事務的改正である、手続的改正であるという形をとっておりますが、特許という制度に対しましては非常に大きな変革をもたらすものであるというふうな印象を持っておるわけでございます。 まず、この提案によりますと、申請書の提出後一年六ヵ月いたしますと、出願者の意思に関係なく、強制的にその図面、申請書が公開されるわけでございます。もちろん公開して、それから半年ぐらいの間に許可がくる、特許権が