予算委員会
○戸田会計検査院当局者 お答えいたします。 会計検査院は、平成二十九年六月五日に参議院から御要請をいただきまして、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等について検査した結果を昨年十月四日に報告いたしました。 委員お尋ねの大会の関連施策につきましては、二十九年五月に公表された政府の取組状況報告に記載された取組内容に該当する事業として各府省等が実施するものでございます。 そして、会計検査院が、政府の取組状況報
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発言数 202件
初発言日: 2016-11-21 / 最新発言日: 2019-02-14 / 1 ページ目 / 全体 11ページ
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○戸田会計検査院当局者 お答えいたします。 会計検査院は、平成二十九年六月五日に参議院から御要請をいただきまして、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等について検査した結果を昨年十月四日に報告いたしました。 委員お尋ねの大会の関連施策につきましては、二十九年五月に公表された政府の取組状況報告に記載された取組内容に該当する事業として各府省等が実施するものでございます。 そして、会計検査院が、政府の取組状況報
○戸田会計検査院当局者 お答え申し上げます。 委員お尋ねの報告書八十二ページには、 大阪航空局に確認したところ、大阪航空局は、近畿財務局からの依頼に基づき、森友学園側の工事関係者から提供された見積書を内容の検証を行わないまま近畿財務局に提出したとしている。そして、近畿財務局は、当該見積書が契約相手方である森友学園側の工事関係者から提供されたものであることを知りながら、その事実を説明せず、また、内容を十分に確認しないまま、不動産鑑
○戸田会計検査院当局者 お答え申し上げます。 委員お尋ねのとおりでございます。
○戸田会計検査院当局者 お答え申し上げます。 委員御指摘の点につきましては、どちらの方が重みがあるかという点につきましては、会計検査院といたしましては、なかなか判断が難しいというふうに考えているところでございます。
○戸田会計検査院当局者 お答え申し上げます。 会計検査院は、大阪航空局が行った地下埋設物撤去処分費用に係る見積りの変更につきまして、大阪航空局職員から聞き取りを行いました。 そして、十一月二十二日に参議院予算委員会理事懇談会に説明した資料におきまして、お尋ねの点につきまして、「見積りを見直すに当たっては、過去の調査報告書や地歴等の資料、工事関係者から送付された資料等の根拠を積み上げながら行ったとしていて、実際に工事関係者から送付
○説明員(戸田直行君) お答え申し上げます。 事実関係等について確認することを、確認を求めることなどを目的とした文書を検査対象機関に発して、検査対象機関の意見を徴しておりますが、本件につきましては、会計検査院は、財務省及び国土交通省に対しまして、平成二十九年九月六日に質問を発出しておりまして、回答を二十九年九月二十日に受領しております。
○戸田会計検査院当局者 お答え申し上げます。 会計検査院法第二十六条は、会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求めることができること、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受けたものは、これに応じなければならないことを規定してございます。 この規定の趣旨でございますが、会計検査院の検査により、一層円滑な実施のために資料の提出の求め等を受けたものの提出義務等を明記した
○戸田会計検査院当局者 お答え申し上げます。 委員のおっしゃるとおりでございます。
○戸田会計検査院当局者 お答えいたします。 検査の過程に関することなので、個別の事項についてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、検査報告は国会に提出するものでありますことから、検査報告における判断の公正を確保し、誤りのないように期することが大変重要でございます。 したがって、検査報告を作成する過程においては、事実確認や疑問点の解明などのために、書面をもって質問を発して見解を徴するほかに
○戸田会計検査院当局者 お答えいたします。 あくまでも、一般論というお尋ねでございますので一般論としてお答えいたしますが、一般論としては、事務総長級で交渉することもあるかと存じます。
○戸田会計検査院当局者 お答え申し上げます。 一般論としても、相手省庁、どのクラスの方が来て話合いをされるか、意見交換をするかにつきましては、個々の状況によって変わってくると思いますので一概には申し上げられないことを御理解いただきたいと思いますけれども、一応、事務総長は次官クラスということになっているところでございます。
○説明員(戸田直行君) お答え申し上げます。 検査報告は国会に提出するものでありますことから、検査報告における判断の公正を確保し、誤りのないように期することが大変重要でございます。このため、会計検査院では、検査報告の作成の過程において、検査対象機関に対して質問を発して事実関係の確認や疑問点についての見解を徴しております。そして、このプロセスは、森友学園関係の報告書を含めまして、全ての検査報告案件の取りまとめに際して行っているものでご
○説明員(戸田直行君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、検査報告に掲記する事項につきましては、検査対象機関の会計経理を批難して、その情報を国会等に提供するものでありますことから、検査の結果、不適切、不合理ではないかと思われる会計経理を発見した場合には、検査対象機関に対しまして事実関係の確認をしたり、疑問点の解明をしたりするということはございます。 したがいまして、事実関係の確認等を行うための質問文書でその事実関
○説明員(戸田直行君) あくまでも一般論でのお尋ねと理解いたしますが、金額の算定の仕方等が妥当であるかどうかということについても当然検証する必要がございますので、場合によっては提示することはございます。
○説明員(戸田直行君) お答えを申し上げます。 今回の個別の件につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
○説明員(戸田直行君) 会計検査院が検査の過程におきまして文書の改ざんを見抜けなかったということにつきましては厳しい御批判をいただいているというのは私ども重々承知しているところでございまして、今般の状況を踏まえまして、会計検査院の各部署に対しまして再発防止の取組をしているところでございます。 具体的に申し上げますと、実際に検査を担当しております者に対しまして、検査に当たり、書類が改ざんされているなどしている可能性に留意して、提出され
○説明員(戸田直行君) 私は第三局を担当しておりまして、検査院全体の話についてはお答えするのは適切ではないと承知しておりますけれども、私の担当している部署におきましてはそのような連携を今のところ取っていないところでございます。
○説明員(戸田直行君) 個別の検査の内容については、お答えを差し控えさせていただくことを御容赦いただければと思います。
○説明員(戸田直行君) お答え申し上げます。 会計検査院の実施いたしました検査におきまして、真正でない決裁文書が提出されたことや検査の過程で提示されるべき書類が提示されていないことは極めて、いずれも極めて遺憾でありまして、あってはならないことと考えております。 本件につきましては、国会での御議論を踏まえまして、決裁文書の書換えに至る経緯やその内容を確認するとともに、今般明らかになった交渉記録の内容についても確認をするなどして鋭意
○説明員(戸田直行君) 突然のお尋ねですのできちんとお答えできるかどうか分からない点でございますが、検査を受ける者と会計検査院との間の検査過程におけるやり取りにつきましては、会計検査院と検査を受ける者の間又は会計検査院内部で行われた検査の結果等に対する審議、検討に関する情報になると思われまして、意思決定機関であります検査官会議の議決を経ていない言わば未成熟な情報につきまして公表をいたしますと、今後の検査における会計検査院と検査を受ける者