内閣委員会、文教科学委員会連合審査会
○政府参考人(戸谷一夫君) お答え申し上げます。 文部科学省におきましては、今先生が御指摘された趣旨に基づきまして、多様なステークホルダーとの対話を通じまして、既存の組織や政策にとらわれない中長期的視点からの全体的に最適な政策の共創、共に創るといいますか、そういったことを推進するために、平成二十六年十月に対話型政策形成室を設置したところでございます。 この対話を通じた政策形成の第一歩といたしまして、オリンピック・パラリンピックレ
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発言数 120件
初発言日: 2008-11-13 / 最新発言日: 2015-07-14 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(戸谷一夫君) お答え申し上げます。 文部科学省におきましては、今先生が御指摘された趣旨に基づきまして、多様なステークホルダーとの対話を通じまして、既存の組織や政策にとらわれない中長期的視点からの全体的に最適な政策の共創、共に創るといいますか、そういったことを推進するために、平成二十六年十月に対話型政策形成室を設置したところでございます。 この対話を通じた政策形成の第一歩といたしまして、オリンピック・パラリンピックレ
○政府参考人(戸谷一夫君) お答え申し上げます。 文部科学省の所掌事務につきましては文部科学省設置法において定められておりまして、教育、科学技術、スポーツ、文化などということでございます。したがって、その御指摘の件につきましては、直接的には文部科学省の所掌事務には含まれていないというふうに考えております。
○戸谷政府参考人 お答え申し上げます。 大臣秘書官の給与につきましては、特別職の職員の給与に関する法律に基づきまして、内閣総理大臣に協議の上、決定されるということでございます。 特に、議員秘書から大臣秘書官におなりになった場合におきましては、特に榮秘書官の場合におきましては、公設の第二秘書ということでございまして、その公設の第二秘書の給与におおむね相当する金額ということで給与が決定をされております。 それから、医療保険につき
○戸谷政府参考人 大臣秘書官の職務につきましては、国家行政組織法第十九条に規定されておりまして、各省大臣の命を受け、機密に関する事務をつかさどり、臨時に関係部局の事務を助ける事務を行うというふうにされているところでございます。
○戸谷政府参考人 お答え申し上げます。 大臣秘書官につきましては、特別職の国家公務員ということでございまして、いわゆる国家公務員法の適用はございません。そういうことで、一般職の国家公務員と比較をいたしますと、活動できる範囲というものは広くなっているというふうにこれまで理解されているところでございます。
○戸谷政府参考人 今先生御指摘の前提としての事実についても、私どもよく、詳細に承知する立場にございませんので、これ以上、ちょっと答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
○戸谷政府参考人 お答え申し上げます。 榮秘書官につきましては、大臣秘書官ということでございます。それで、兼職はされていないというふうに伺っております。
○戸谷政府参考人 大臣秘書官就任前におきましては、下村大臣の議員秘書であったと承知をしております。
○戸谷政府参考人 御指摘の株式会社立学校の件でございますけれども、まず、平成二十四年六月に、構造改革特別区域推進本部の評価・調査委員会におきまして、評価意見というものが取りまとめられたわけでございます。その中におきまして、英語教育、情報通信技術の活用、不登校生徒の受け入れなどの地域の特色ある教育機会の提供など、事業の効果が認められる一方、本来学校の教員が行うべき添削指導等を特区外の民間教育施設で実施する事例など、教育活動面や学校経営面等
○政府参考人(戸谷一夫君) 文部科学省におきましては、定例の人事異動は各省と同様に主に一月及び夏ということでございますけれども、特に夏が大体大規模な定期異動ということでございまして、御指摘の当該課長につきましても、今回の夏の定期の大規模な人事異動に合わせましての異動ということでございます。 大学との人事交流につきましては、文部科学省は積極的に行っておりまして、今回、御指摘の大学からの学長の御要望もございまして、当該課長が大学業務全般
○戸谷政府参考人 今先生御指摘の副学長でございますけれども、現時点におきましても、文部科学省から副学長に出向している職員につきましては二十六名おります。これは、国立大学全体の副学長が今四百九十五名おりまして、その中での五・三%ということでございます。 最前来の繰り返しで大変恐縮でございますけれども、やはり、副学長につきましても、各学長からの要請があって、適任と思われる者がいて、さらにそれを、副学長がその人が適切だということで判断があ
○戸谷政府参考人 平成二十六年四月一日現在の数字で御報告させていただきたいと思いますが、国立大学法人の幹部職員、課長級以上ということでございますが、文部科学省から直接国立大学法人に異動している者、これは前職が文科省職員で、それから国立大学法人にそのまま異動している者ということでございますけれども、その数につきましては、八十六大学で二百三十九名でございます。 このうち、先生今御指摘のございました、国立大学法人で一旦採用された後、文部科
○戸谷政府参考人 幹部職員ということで、先ほども申し上げましたように課長級以上ということでございますが、異動先のポストといたしましては、副学長、理事、あるいは事務局が置かれているところにつきましては事務局長、さらには総務部長、財務課長等々の、ある種いわゆる事務系の管理職ポスト、そういったものが多うございます。
○戸谷政府参考人 このような交流人事につきましては、文部科学省側といたしましては、国立大学法人の実際の業務等の知見を文部科学省の行政に反映させることができる、それから、大学側におきましても、例えば国立大学協会におきましては、国立大学法人の幹部職員の人事交流によりましてさらに幹部職員の知見を高めていくということの意義が言われておりまして、そういった事柄につきましても、人事交流のルールの一つということで定められているということでございます。
○戸谷政府参考人 お答え申し上げます。 文科省が所管しております独立行政法人全体で二十三あるわけでございます。そのうち、是正勧告を受けている法人につきましては、十法人ほどあろうかと思います。 それで、その勧告の内容につきましては、実は、それぞれの法人の実情によりまして、いろいろまちまちでございます。 ただ、幾つかの類型といいますか、大別した形で申し上げますと、まず、一番目といたしましては、労働基準法第三十二条の関係によりまし
○戸谷政府参考人 お答え申し上げます。 直近五年間ということで整理させていただきましたが、私どもの関係の中では、九つの法人が、今先生御指摘の三六協定にかかわる是正勧告を受けているというふうに承知いたしております。
○政府参考人(戸谷一夫君) お尋ねの調査の件でございますけれども、政府の一員である文部科学省といたしましても、現在その数値についてはお答えする立場にはございません。
○政府参考人(戸谷一夫君) 現在、国家公務員の再就職状況につきましては、国家公務員法におきまして、いわゆる管理職につきまして、離職後二年以内に再就職した場合につきましては届出が義務付けられるということで、これにつきましては公表しておりますけれども、先ほどの調査と同じような内容につきましては、現時点におきまして調査するような計画は持っておりません。
○政府参考人(戸谷一夫君) このICTの関係につきましては、なかなか先進的な技術ということで我々もキャッチアップするのに非常に苦労しているというのが実情でございます。 ただ、政府全体といたしましては、世界最高水準のIT利活用社会の実現などを目指してということで、IT総合戦略本部が中心となりまして、世界最先端IT国家創造宣言といったものを平成二十五年六月に閣議決定で決めているということでございます。そういった中で、政府部内におきまして
○戸谷政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の事案でございますが、現在確認されているところでは、東京大学、東北大学、名古屋大学、琉球大学におきまして、プリンター、あるいはコピー、あるいはスキャナー、そういった機能が一体となっておりますいわゆるデジタル複合機につきましての情報セキュリティー対策が不十分であったということでございまして、先生御指摘のように、本来であれば公開すべきでない情報が、特定の検索エンジンを用いますと外部から閲覧可