法務委員会
○押切政府参考人 お答えいたします。 一般に、仮釈放を許すか否かについては、地方更生保護委員会の三人の委員で構成される合議体において審理の上、判断をしております。無期刑受刑者の仮釈放審理においては、原則として、複数の委員で審理の対象となる受刑者の面接を行うなど、個別の事案ごとに適切かつ慎重に行っているものと承知しております。 お尋ねの仮釈放者数については、仮釈放の審理が個々の事案に応じて適切に行われた結果であると認識をしておりま
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発言数 97件
初発言日: 2022-10-26 / 最新発言日: 2025-05-16 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○押切政府参考人 お答えいたします。 一般に、仮釈放を許すか否かについては、地方更生保護委員会の三人の委員で構成される合議体において審理の上、判断をしております。無期刑受刑者の仮釈放審理においては、原則として、複数の委員で審理の対象となる受刑者の面接を行うなど、個別の事案ごとに適切かつ慎重に行っているものと承知しております。 お尋ねの仮釈放者数については、仮釈放の審理が個々の事案に応じて適切に行われた結果であると認識をしておりま
○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。 更生保護サポートセンターは、委員御承知のとおり、保護司の、保護司会の活動拠点でございますが、これにつきましては公的な施設をお借りしていることが多うございます。無償でお貸しいただいているところも相当数、半数以上ございますが、一部有償でお貸しいただいているところもあるという状況でございます。
○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。 その前に、先ほど委員の方から更生保護サポートセンターで土日祝日開所できていないところがあるのかという御質問もいただいたかと思いますが、それについて答弁が漏れておりましたので補足いたしますと、そういったところが一部あるということで、そういった土日祝日の開所について保護司の方々の要望も多いということでございます。 ただいまの御質問でございますが、保護司の安全確保等に向けた体制整備を図る
○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。 刑務所出所者等の就労については、その前歴等を承知の上で雇用や指導をしてくださる協力雇用主の方々に大変な御尽力をいただいております。 法務省といたしましては、協力雇用主の方々の御意見等も踏まえながら様々な支援策を推進してきたところです。具体的には、保護観察所に協力雇用主として登録いただいた際に研修を実施しているほか、就労を希望する刑務所出所者等とのマッチング等を支援する更生保護就労支
○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。 出所者につきましては、仮釈放になりますと、仮釈放の期間、保護観察に付され、そうでない場合、例えば満期釈放の場合であっても更生緊急保護という制度がございまして、その申出をしていただければ必要な支援を行える制度がございます。 また、さきの更生保護法の改正によりまして、令和五年の十二月からは、いわゆる刑執行終了者等に対する援助ということで、本人の意思に反しない限り必要な支援を息長くできる
○押切政府参考人 お答えいたします。 インターネット上に犯罪歴に関する記述が残っていることにより就職に困難が生じているとの相談が刑務所出所者等から保護観察官や保護司になされた事例があることは、承知しているところでございます。
○押切政府参考人 この施策につきましては、複数の保護観察所から本支援策について協力雇用主に説明を実施したり、あるいは実際に金融機関に働きかけを行ったりしたという事例もございますが、残念ながら口座開設に至っていないという現状でございますので、こういった事例等を分析をして、様々なことをまた私どもとしても考えてまいりたいというふうに思っております。
○押切政府参考人 お答えいたします。 私ども法務省保護局においては、犯罪予防活動を所管しておりまして、特に、社会を明るくする運動などの様々な、犯罪を予防するための活動を、保護司などの民間協力者の方々とともに行っているところでございます。 その中では、犯罪や非行した人の立ち直りについて地域の理解を求めるという活動、あるいは、青少年の健全な育成を推進して、そこでやはり犯罪に手を染めないような思いを持ってもらう、そういった活動なども行
○押切政府参考人 お答えいたします。 実際に雇用している協力雇用主の数がそのような状況になっている理由の一つとして、協力雇用主の約六割が建設業であるなどの業種の偏りがあるため、刑務所出所者等と協力雇用主との適切なマッチングが困難であるということが考えられます。 このような課題に対応するため、経済団体や業界団体等への働きかけを行うとともに、民間の立場から協力雇用主の活動を支援する各都道府県就労支援事業者機構等とも連携し、多様な業種
○押切政府参考人 お答えいたします。 現に協力雇用主の下で就労し、社会復帰を目指しているものの口座開設を拒否されている保護観察対象者等に対し、令和六年四月から、法務省と金融庁が連携して口座開設支援策を実施しております。具体的には、金融機関に対して、過去の前歴等だけではなく現在の状況も踏まえた口座開設の判断がなされるよう、保護観察所の保護観察官等が金融機関の窓口に同席するなどして、保護観察等に係る事項や就労状況等について情報提供を行う
○押切政府参考人 お答えいたします。 この周知につきましては、私ども、様々な、保護観察所等の、全国から集まった保護観察所長に対する会議ですとか、あるいは保護観察所が実施している新規の登録協力雇用主に対する研修、あるいは保護司の方々への周知、特に、私どもとしましては、保護司の方々が処遇の参考資料として「保護司のてびき」というのを持っておりますが、この支援制度について新規に掲載してまいりたいというふうに思っておりまして、そのほか、あらゆ
○押切政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、第二次再犯防止推進計画において、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討、試行が盛り込まれたことに基づき、令和五年五月から持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会を開催し、保護司の方々からの多様な意見を踏まえながら検討が重ねられ、令和六年十月には報告書が取りまとめられました。 報告書には、同年五月に滋賀県大津市の保護司が亡くなられた事案の発生を受けた保護司の安全確保に関する
○押切政府参考人 お答えいたします。 昨年十月に取りまとめられた、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会報告書において、保護司が自宅以外の場所で面接を行うことができるよう、更生保護サポートセンターの保護区内での複数設置など、保護司や保護観察対象者等にとって利便性の高い面接場所を拡充することが盛り込まれました。 令和七年度予算政府案においては、先生御指摘のとおり、サテライト型更生保護サポートセンターを四十三か所設置するための経費
○押切政府参考人 お答えいたします。 滋賀県大津市の事案を受けて、保護司やその家族の皆様の不安なお気持ちにしっかり寄り添って対応すること、保護司の皆様が安全に、安心して活動できる環境を整備することが重要だと考えております。 全国の保護観察所においては、事案発生直後から全ての保護司に連絡を取り、その不安等を聴取するとともに、保護司の御意向に応じ、保護観察官の関与を強化するなどの対応を取ってまいりました。また、昨年七月からは、聴取し
○押切政府参考人 お答えいたします。 担当保護司の複数指名制については、滋賀県大津市の事案を踏まえた保護司の不安軽減や安全確保策の一環として、その積極的な運用を図っているところです。 具体的には、保護観察事件等の担当保護司を指名しようとするときは、保護司に対し複数指名の希望を聴取し、当該保護司が希望するときは、原則として複数の担当保護司を指名することとしております。 複数指名制の運用に当たっては、担当保護司間の役割分担や面接
○押切政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、保護司の方々からは、複数指名制につきましては、例えば、ベテラン保護司が新任保護司をサポートできるといった肯定的な意見、一方で、保護司の複数指名制は日程調整が難しいので避けてほしいといった否定的な意見など、様々な御意見があるところでございます。 いずれにしましても、個々の保護司の方々とよくお話合いをして、そして寄り添って、この複数指名制が円滑に運用されるように今後も努めて
○押切政府参考人 お答えいたします。 更生保護サポートセンターでは、令和五年度において、保護観察対象者等との面接が全国で年間二万回以上実施されているところではありますが、地方公共団体の御協力を得て公的施設内に設置していることが多く、例えば、保護司が仕事を終えた保護観察対象者等と夕方から夜間にかけて面接を行おうとしても、更生保護サポートセンターが開所しておらず利用できない場合もあるなど、結果として委員御指摘のような状況が生じているもの
○押切政府参考人 お答えいたします。 性犯罪者、性犯罪対象者など、処遇に専門的な知見が求められる保護観察対象者については、保護観察官が専門的処遇プログラムを実施し、その内面や行動に働きかけて犯罪的傾向の改善を図るなどの処遇を実施しております。 他方、保護司の方々には、保護観察対象者が地域において孤独、孤立に陥ることのないよう日常生活上の支援や見守り等を行っていただいており、こうした保護司による処遇は、性犯罪者を含めた保護観察対象
○押切政府参考人 お答えいたします。 持続可能な保護司制度の確立のためには、保護司の活動場所の確保や保護司の安全の確保が重要であることは委員御指摘のとおりであり、保護司の活動場所の確保等のため、法務省ではこれまでも、地域における更生保護活動の拠点として、各保護区に更生保護サポートセンターを設置するなどの取組を進めてまいりました。 保護司の担い手確保が次第に困難となり、高齢化も進んでいることが課題となる中、令和五年三月に閣議決定さ
○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。 保護司については、保護司数の減少傾向と高齢化が進んでおり、現役世代を含めた適任者の確保が大きな課題となっております。 本年十月に取りまとめられた持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会報告書においても、いわゆる現役世代が早い時期からできるだけ長く保護司活動を継続していくことが重要であることから、仕事をしながらでも保護司活動が可能となるような環境の整備に努めることとされました。