法務委員会
○指宿参考人 お時間をいただきまして、大変ありがとうございます。 今日議論されていなかった点で申し述べていないこと、参考人の方々がお話しになっていないことでちょっと触れてみたいと思います。 お配りしております捜査関係事項照会制度について少し御紹介させていただきます。 捜査関係事項照会の実態面ですけれども、補足資料にございますように、捜査機関側から、あるいは国側からは一切のデータや情報の提供がございません。これは、取得される側
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発言数 42件
初発言日: 2011-05-31 / 最新発言日: 2025-04-04 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○指宿参考人 お時間をいただきまして、大変ありがとうございます。 今日議論されていなかった点で申し述べていないこと、参考人の方々がお話しになっていないことでちょっと触れてみたいと思います。 お配りしております捜査関係事項照会制度について少し御紹介させていただきます。 捜査関係事項照会の実態面ですけれども、補足資料にございますように、捜査機関側から、あるいは国側からは一切のデータや情報の提供がございません。これは、取得される側
○指宿参考人 ありがとうございます。 先ほどのお答えと同じで、私、セキュリティーの専門家ではないので、アメリカ合衆国、連邦あるいは州、そういったそれぞれの法域の法執行機関でどのようなセキュリティー対策が取られているかということを具体的に御紹介することはできかねます。
○指宿参考人 おはようございます。成城大学から参りました指宿と申します。 本日は、意見陳述の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 私は三十五年ほど、刑事訴訟法、法情報学、情報法などを教育、研究してまいりました。刑事訴訟法の分野では、これまで、取調べの可視化、録音、録画制度、証拠開示、あるいは最近話題になっています再審法、誤判救済問題等々を研究してまいりました。 情報通信技術の進展に関わりましては、主に情報学、法
○指宿参考人 ありがとうございます。 先ほど御説明しましたように、今般の提供命令の処分の客体が、被疑者、被告人等の事件の当事者である場合と事業者である場合と二通り考えられると思うんですけれども、第三者の。特に第三者は事業者が予定されていると思いますが。前者については確かに、妨げになるということは捜査側からすると考えられると思いますけれども、後者の第三者の、いわゆる大規模データ収集事業者等についてはそういうことがないのではないかという
○指宿参考人 ありがとうございます。 大規模なデータ取得について司法による令状審査でどこまで歯止めがかけられるかという問題が問われているのだろうというふうに思います。 これは、いわゆる強制処分に対する事前規制というふうに学界では言われていますが、もはや事前規制ではコントロール、制御する、あるいは妥当な取得範囲を担保していくのは難しいのではないかということが共通の理解になっております。すなわち、これは事後的にチェックするしかない。
○指宿参考人 ありがとうございます。 大量データ取得につきましては二つの問題があると思います。いわゆる犯罪関連証拠であるかどうかを確認する前段階として大量に収集されるということと、もう一つは個人情報の問題になります。 サービス提供事業者の場合、大量の無関係者の個人情報が含まれることは事前に想定されているわけですよね。例えば被疑者の氏名等で特定するとしても、顧客データを丸ごとダウンロードしなければならないということになると、例えば
○指宿参考人 ありがとうございます。 私の資料ではスライドの六になります。保秘要請のところの罰則ですけれども、電磁的記録提供命令の比較対象になる、いわゆる提出命令、サピーナとかプロダクションオーダーの違反では、このような重い制裁は諸外国では見られないところなので、この点については比較法的に重過ぎるのではないかということ。それと、問題点として申し上げていますように、保秘要請の要件、保秘期間、保秘に対する不服申立ての制度がないことも併せ
○指宿参考人 ありがとうございます。 本日の私の意見陳述とは直接関係しませんけれども、これまで、私、取調べの録音、録画の制度設計並びにその逆のインパクトについて論文を書いたり発言してまいりましたので、その観点から簡単に御紹介いたします。 私が取調べの録音、録画は進めるべき立場であったところ、映像インパクトに気づきましたのは、二〇〇七年ぐらいの頃だったと思います。 それはどういうことかと申しますと、アメリカの心理学者のラシター
○指宿参考人 ありがとうございます。 被疑者の持つスマートフォンのロック解除については世界中で捜査機関が頭を悩ませているところですが、私の仄聞するところで、日本では、一番捜査機関が簡単にできる手段としては、顔認証のロック解除について、被疑者の同意を得ないまま顔の前にかざして直ちに解除している。あるいは、本人の顔写真撮影や指紋採取と、流れ作業で、任意という形で、指紋で解除させているなどの実態があるというふうに聞いているところです。
○指宿参考人 私の資料にもありますように、ドイツで類似の立法がありますので、最大六か月。しかし、事案によっては短くできると思います。
○指宿参考人 私も先生方と同意見でございます。 その上で、そもそも、日本の被拘禁者の外部交通権が余りにも乏しいということがより前段階にありまして、例えば、電話等の外部への交通といいますか、コミュニケーション手段も保障されていません。 私は、世界中の警察の留置施設等を訪問していますけれども、例えば、房の前に移動式の電話機ががらがらと持ってこられるですとか、あるいは、留置施設の壁にプッシュボタンとマイクとスピーカーが埋め込まれたもの
○指宿参考人 先ほど御紹介した令和三年二月の最高裁決定の事案でも、七テラバイトの大量のデータが押収されています。これは、専門用語で恐縮ですが、包括的差押えというふうに呼ばれています。 これは、現行刑事訴訟法上、適法とされています。ですので、端的なお答えとしては、日々行われている、現状、それが問題である、これをどのように事後的にチェックするかという仕組みが我が国にないということだろうと思います。 先ほども御紹介しましたように、これ
○指宿参考人 ありがとうございます。 まず、前提としまして、デジタル証拠に関わる押収、それから取得後の管理、あるいは改ざん防止措置は内部的に行われているものというふうに承知しています。いわゆるガイドラインやスタンダードのようなものがきちんと定められていない。したがって、例えば、警察の場合は、都道府県警察ごとに対応が異なったり、あるいは人員の確保についても差が出ているのではないかというふうに考えております。 やはりその点ではきちん
○指宿参考人 非常に大きなテーマで、なかなかお答えすることはしづらいんですけれども。 御承知のように、日本は、先進国の中では飛び抜けて犯罪の発生率が低いわけですね。ただ、効果的、公平な刑事司法の成果によってこれが維持されているのか、あるいは社会的、文化的な様々な要因によって維持されているのか、これについては専門家でも恐らく議論が分かれていて、定まった見解はないというふうに承知しております。 また、刑事司法の内部についての問題点と
○指宿参考人 ありがとうございます。 もう既に警察、検察どちらにおいても設備というのは十分に行き渡っていると承知していますので、第三者、証人、参考人も含めまして、全ての取調べを録音、録画すべきだというのが私の基本的な立場であります。 もちろん、例外はございますけれども、それについてはおくとしまして、原則はそうあるべきで、やはり日本の捜査が適正かつ公正であるということを海外に発信するためにもこれは不可欠であります。 また、これ
○指宿参考人 ありがとうございます。 私も、具体的事件の進捗のスピードについてはコメントする立場にございませんので、その点についてはお答えを控えさせていただきます。 刑事手続のIT化が司法全体の迅速化に資するかどうかということに関しましては、世界的に見まして、これは、IT化の一つの目標が、手続の簡易化、迅速化、あるいは多くの関係者のコミットメントの機会を増やす等々、便益の一つとして迅速化が含まれているのは間違いないところでありま
○指宿参考人 ありがとうございます。 残念ながら、私はセキュリティーの専門家ではございませんので、その点について具体的な制度設計や御提案をする立場にはないと承知しておりますけれども、現時点でも捜査当局におかれましては大量の捜査情報をサーバー等に保管されていると承知していますので、現時点でも相当のセキュリティーを施されており、また、アクセス権限等についても十分な管理がなされているというふうに期待している身でございまして、その現状がどう
○指宿参考人 逮捕、勾留後、どのような取り調べでどのような供述を引き出されるか確定していないので、この御質問にはお答えすることはできかねます。
○指宿参考人 質問の御趣旨がわからないので、もう一度お願いします。
○指宿参考人 例示された居酒屋での会話の対象犯罪は、成立した改正刑事訴訟法の中では取り調べの録音、録画義務の対象外ですので、どのような取り調べで、どのような供述がそこから引き出されるのか、テロ等準備の計画があったというところまで供述が引き出されかねませんので、しかし、我々はそれを事後的に何ら検証することができませんので、私は、それは萎縮効果を与えるような例示ではなく、適切な例示なのではないかというふうに考えます。