「斎藤朔郎」の過去の国会発言

発言数 94件

初発言日: 1954-07-08  /  最新発言日: 1962-05-07  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
1962-05-07 参議院

法務委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) ただいま衆議院の内閣委員会におきまして、行政不服審査法案と、その施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案が審議中でございます。当委員会におきましては、行政事件訴訟法案とその施行に伴う関係法律の整理に関する法律案が付託されております関係にあるわけでございますが、同じ条文を二段がまえで改正すること、すなわち、甲の法律案で関係法律を改正し、それから乙の法律案で同一の関係法規の改正をする場合に、第一次の甲法律案による改

1962-05-07 参議院

法務委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) 非常にむずかしい問題でございまして、根本的に考えて参りますと、結局は、司法権と行政権のバランスの問題だと思うのでございますが、私、ただいまお示しの西独の条文をよく研究はいたしておりませんけれども、「裁量の法律上の限界をこえ」というのは、こちらの裁量の範囲をこえ、これに当たるのだと思うのですが、この裁量の範囲をこえとか、裁量権の乱用ということでございますと、これは一つの司法判断の分野に属するものだと考えられるわけ

1962-05-07 参議院

法務委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) それでは、先国会の例はやめるといたしまして、ただいま申し上げましたような関係でございますから、本委員会で議決になりましても、法制上支障は起こることはない、こういうことでございます。

1962-04-02 参議院

大蔵委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) ただいまの御質問は、国税通則法の原案の十三条が削除されまして新三条の形になった現在においても、このままで法律が成立すれば、その国税通則法の規定と国税犯則者処分法の規定とが一体になって、やっぱり人格なき社団に刑罰を課せられることがあるんじゃないかと、こういう御質問のように伺いましたが、いろいろ私のほうでも研究はいたしましたが、どう考えましても、さような解釈になり得る余地はないと私は考えます。国税犯則取締法と申しま

1962-04-02 参議院

大蔵委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) ただいまの御質問にお答えを申し上げます。この問題は二つあるかと思いますが、一つは、この法案を無修正で上げていいかどうかということ、それから、それを上げた場合に法律の適用問題がどうなるかということ、この二点にあろうと思います。 まず、第一点についての法制局としての立場から考えました考え方を申し上げますと、国税通則法と各個別の税法との関係は、これはいわば同時に存在すべき関係、同時存在または並列しておるべき関係に

1962-03-27 参議院

大蔵委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) 二、三回前の当委員会で、国税通則法の十三条とそれから入場税法の二十八条との関係につきまして御質問を受けまして、そのときに御説明申し上げましたのでございますが、たしかそのとき荒木先生御不在のときだったのかと存じますが、そのときも申し上げましたように、ただいま御審議中の入場税法の二十八条の改正規定、すなわち「法人の代表者」の下に「(法人でない社団又は財団で管理人の定めがあるものの管理人を含む。)」、これを加える部分

1962-03-27 参議院

大蔵委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) お答え申し上げます。純法律論として申しますれば、本委員会で入場税法の改正案をこのまま可決されまして、なお本院の本会議でこのまま入場税法の改正案が可決されましても、他院であります衆議院の国税通則法の議決がたとい十三条、十四条を削除するという内容のものでありましても、私は法理論としては差しつかえはないと思います。何となれば、通則法の運命は、まだ衆議院の議決だけではさように確定はいたしておらぬわけでございますから、先

1962-03-27 参議院

大蔵委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) ちょっと急なことで、今法制局で調べ上げた前例は、私まだ承知いたしませんけれども……。

1962-03-20 参議院

大蔵委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) 参議院法制局としての意見申し上げますが、念のために最初に申し添えておきたいことは、この問題の入場税法の二十八条という規定は、申すまでもなくいわゆる両罰規定でございまして、刑罰法令でございます。刑罰法令の解釈につきましては、みだに拡張解釈したり類推解釈をすることを禁止されているわけでございます。ここにおきましてはできるだけ正しい意味の文理解釈を尊重して参らなければならぬということになる一わけでございます。それはと

1962-03-20 参議院

大蔵委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) 私のほうから先に申し上げますが、別な例がありましたら内閣のほうから御説明願いたいと思います。 ただいま私手元に持っております六法全書は三十六年版の六法全書でございますが、この三十六年版の六法全講に、国家公務員共済組合法の四十一条の三項を読みますと、こういう規定の六法全書にあります。「組合は、政令で定めるところにより、長期給付の支払に関する事務を逓信省に委託することができる。」という規定が私の持っておる六法全

1961-10-30 参議院

建設委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) ただいまお尋ねになりましたこの法律案の第一条の修正前にございました特定という言葉の趣旨でございますが、一般的に申しまして特定というのは不特定と対応した言葉でございまして、普通、不特定多数というように使われる場合が多いのでございまするけれども、特定と書いた場合にそれは一個または数個のような少数のものに限るという概念はないと思います。特定であっても多数のものがあり得ると思います。でありますから多数のものであってもそ

1961-10-30 参議院

建設委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) 特定という言葉を使っております建設関係の条文で申し上げますと、他にもたくさんあろうかと存じますけれども、ただいま見つかりましたものといたしましては、特定多目的ダム法に特定という言葉が使ってございます。これはもちろん多目的にかかっておる特定でございます。 それではいかなる方法で特定をしておるかと言えば、その場合にはその法律の第二条に定義がございますが、その定義で多目的のいかなるものをいうかということが特定され

1961-04-24 参議院

農林水産委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) ちょっと今はすぐは思い出せませんけれども、大体内閣の方で提出されてきた法案で両方関係があるのは、提案当時に手当してあったように私は記憶いたしますが、この国会に提案される法律案は両方とも通るという前提で大体処理して手当されておるように考えております。それ以外にこれに似たような実例があったかどうか、ちょっと今思い出せないです。

1961-04-24 参議院

農林水産委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) 私、午前の委員会に出ておりませんでしたので、鈴木委員の御質問の内容を正確に承っておりますかどうか、正確に理解しておりますかどうか疑問でございますけれども、一応係の者から鈴木先生の御質問の御趣旨を伝聞いたしましたので、それに基づいて一応の見解を御説明申し上げたいと思います。 問題の要点は、公有林野等官行造林法を廃止する法律案が閣法四十六号として内閣から提出せられ、一方すでに本院で議決をして衆議院に送付されてお

1961-04-24 参議院

農林水産委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) この閣法四十六号及び閣法九十四号、この二つの法律が通ってしまったならば、ただいま鈴木委員も仰せられましたように、新市町村建設促進法十三条二項四号末段の規定は、これは空文に帰したものとして取り扱われるわけでございますが、さような空文に帰したものがいつまでも現行法の中に残っておるということは、これもまた一つの異例な形でございますし、ある意味においては好ましくないとも申さなければならぬわけでございますが、しからばさよ

1961-04-24 参議院

農林水産委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) 先ほど申し上げておりますように、立法の仕事をやります私らの事務的の立場から申しますれば、もちろん望ましくない形でございますので、これをこのまま両方通って空文として取り扱うという方法以外に、現在は両方ともまだ成立前でございまするから、そこに何らかの手当は技術的にできるのじゃないか。こういう御質問かとも存じますが、それはもちろん技術的にさような余地もあるわけでございますが、ただこの場合は、閣法四十六号の方は、現に本

1961-04-24 参議院

農林水産委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) 先ほど申しましたように、関連の二つの法律案の最終的な締めくくりをする方で整理する方法があると申しましたが、それはもちろんこの場合においては、一方の新市町村建設促進法の方はこれは他院に係属しておるわけでありますから、そちらで必ずやられるかと申しますか、そういう判断は私にはできませんから、それはもしそういう方法がとられるというなら党の方で打ち合わせをしていただいて、そういう方法がとられ得るならばという前提で私は申し

1961-04-24 参議院

農林水産委員会

○法制局長(斎藤朔郎君) 一つの法案を提出いたします場合、それに関係した法律が他の省所管のものがあるという場合に、提案省で他省の関係法律の整理をやるということは、これは附則でそういう整理をやりますことは、私、たくさんの先例がある、むしろそれが通常のやり方じゃないかと、そういう方法をとっておらないものがあるかもしれませんが、そちらの方がむしろ異例、少数の例だと記憶いたします。

← トップへ戻る