法務委員会
○参考人(新倉修君) 新倉と申します。 私は、傍聴人の資格で何回かこの委員会も、別の案件だったと思いますけれど、傍聴しております。 十五分と限られた時間なので簡潔に手短に申しますと、私は、この法案は、当面、何といいますか、急いで決めるべきものではないんじゃないかという意味で反対ということですね。それが私が言いたいことの主眼ではなくて、それとは別に、国会とか政府がやるべきことは、先に国会でその条約を承認しているわけですから、国内法
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発言数 28件
初発言日: 1999-04-28 / 最新発言日: 2017-06-01 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(新倉修君) 新倉と申します。 私は、傍聴人の資格で何回かこの委員会も、別の案件だったと思いますけれど、傍聴しております。 十五分と限られた時間なので簡潔に手短に申しますと、私は、この法案は、当面、何といいますか、急いで決めるべきものではないんじゃないかという意味で反対ということですね。それが私が言いたいことの主眼ではなくて、それとは別に、国会とか政府がやるべきことは、先に国会でその条約を承認しているわけですから、国内法
○参考人(新倉修君) ただいまの御質問に対してお答えしますが、日弁連とか法律家団体が国連に問い合わせたということはないんですよね。私は、それは余り意味ないというふうに思います。 それはどうしてかというと、条約の中身はどうあるべきかということは、実は条約の条文と、それからトラボ・プレパトワールという条約を作るときに作られたメモですよね、これが基本なんですよ。ですから、条約の中身について問題があるならば、その事務を担当するところに幾ら問
○参考人(新倉修君) 我々の知っている範囲では、むしろ新しい立法をした国は二つしかないというふうには聞いております。 それから……(発言する者あり)既存で。そこは、詳しくはやっぱり外務省で調査されていると思いますけれど、我々はっきり知っているのは、例えばアメリカも州によって州法があってカバーする領域が違って、アメリカは多分アラスカ州はコンスピラシー罪はないので、その点はアメリカとしては留保しているということはありますので、そういう例
○参考人(新倉修君) テロとは何かという定義がそもそも書いていないんですよね。ですから、これはもう見る人によって答え方が全部違うというふうに思いますし、既に日本より進んでいるいろんなコンスピラシー罪みたいなのを持っているイギリスとか、それから参加罪の規定を持っているドイツとかフランスでもテロは起こっているわけですよ。それを防げるのかと言われたら、私に言わせると、刑法でどこまでそういう予防的なことができるのかといったら、恐らくこれは無理で
○参考人(新倉修君) 私も基本的には松宮参考人と同じ意見ですね。犯罪を起こそうという気持ちを起こすのは、やっぱり社会から相当自分はひどい目に遭っているという人ですよね。例えば、秋葉原事件を起こした彼なんかもそういう感じですよね。ネットで書いたら逆にバッシングを受けて、ますます孤立感を深めて、わざわざ鯖江まで、鯖江ですよ、福井の鯖江までナイフを買いに行って、それからまた新たにレンタカー借りて秋葉原で事件を起こすという、こういう人たちは、そ
○参考人(新倉修君) 一般人とは何かという定義についても国会で随分議論していますので、それを見ますと、やっぱり一般人というのは相変わらず漠然とした概念だなという感じがしますね。 私は一般人だと思いますけれど、しかし、人から見ればあなたは特殊だと、変わっているとかいうことになるし、あなたの付き合いからいうとそういう人たちもいるでしょうと。実際、私も元受刑者の支援活動とかやっていますので、そういう人たちがまた転落して刑務所へ入るような瀬
○参考人(新倉修君) 簡潔に言いますと、プライバシーの権利は非常に大事な権利ですよね、やっぱり個人として生きていく上で。やっぱり人から干渉されない自由というのを確保するもう最後のとりでみたいなものですから、これはやっぱり尊重すべきだということをケナタッチさんが言われているのはもっともですし、安倍首相もそれは否定はしていないわけですよね。 だから、そういう点で見ると、この法案にはまだまだ十分慎重に検討すべき案があるという点では私は同感
○参考人(新倉修君) 何か松宮参考人は怒っていますけれど、和やかにお話ししたいと思います。 私は、可視化全般についてやっぱりもっと進めるべきだというふうに思います。可視化だけではなくて、これはもう指宿参考人も維新の会の推薦でそういう御見解述べたと思いますけれど、いろんな捜査手法が進展している中で、そういうことをもう少し配慮すべきじゃないかと。 特に、可視化も、ただ録音、録画をすればいいというだけじゃなくて、やっぱり弁護人をちゃん
○参考人(新倉修君) それは外交の問題に絡みますよね。だから、実際にできるのかということと法的に可能なのかって、ちょっと訳が違うんですよね。条約に加盟すれば、さっきから西村参考人が言っているように、外交ルートではなくて、要するに捜査機関同士で情報のやり取りとか協力関係を築ける、これはメリットだという話になっているわけですよね。だから、北朝鮮であっても、そういう必要性があればできるようになる。それに対して相手が本当に応じるのかとか、相手か
○参考人(新倉修君) 通用するかと言われれば通用し難いと。しかし、国際社会というのはやっぱり外交ですから、面と向かって面罵するとか手袋を投げ付けるなんということは、これはもう戦争を覚悟しなきゃできないわけですよ。そういう意味では、にこにこ笑いながらテーブルの下で足を蹴り合うという例え話がありますけれども、そういうふうに微妙な関係ですよね。 だけど、やっぱり日本のやっていることは大国としてはふさわしくないといううわさといいますか評判と
○参考人(新倉修君) 訴えることはもっともだと私は思いますし、私がもし彼の立場だったら私も同じことを多分しただろうというふうに思いますね。 もう少しはっきり言えば、やっぱり、こういう問題であれだけ長期に人身拘束するというのは、国際社会のルールからいうと、とても信じられないというか、とても野蛮だという評価になるわけですよね。そういうことはできるだけやっぱり国内で防ぎましょうということで、国連ではパリ原則ということで、国内の人権機関でそ
○参考人(新倉修君) 破防法、破防法じゃない、治安維持法というのは、国体の変革と私有財産の否認という、そういう目的で行われるような様々な活動を全部抑え付けるという法律だったわけですから、そういう法律の本来の目的というところでいうと、今回の法案というのはそういう目的持っていないわけですから、それと同じだというふうには思えないわけですよね。 だけど、機能としては、普通の人のやっぱり日常的な活動に対しても監視の目を光らせるとか、あるいは社
○参考人(新倉修君) 必要性ということでいえば、条約の批准のためにこういう法律が必要なのかといったら、私はノーだと。今すぐでも、駆け込みでもいいから加入書を持ってニューヨークへ飛べばいいわけですよね。その後で会議で、いや、日本は全く手ぶらで入ってきた、これはけしからぬと言われたら、堂々と議論すればいいわけです、そこでね。 恐らくこれだけ厳重なものを作っている国はないわけですから、でかしたね、すごいねとかいう話になるのか、いや、そこま
○参考人(新倉修君) 私は、さっきも言いましたけれど、条約の批准が先決であって、その条約にどういう立法義務が課せられているかということについてはよくよくやっぱり慎重に考えて事に当たったらいいわけですよね。元々の原案が作られた二〇〇二年の法制審議会の議論というのは、立法事実は何ですかと言われたら、その条約を批准することです、国内に立法事実はありませんというふうに法務省は言っているわけですよね。そうだとすると、何かこういう国内向けの非常に厳
○新倉参考人 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。私は、今までの参考人とはまた違う角度から発言したいと思います。 レジュメを用意しましたけれども、これを全部お話しすることは多分できないと思いますが、有事法と言われているものの中で一番重要なのは武力攻撃事態対処法案。これは、どういうふうに省略するかということはあると思いますけれども、そういう事態に対してどういうふうに対処するかということで、一種の基本法といいますか、枠組み
○新倉参考人 御質問ありがとうございました。 戦争というのをどういうふうに定義するかということにもかかわると思いますけれども、法案にはっきりとは書いていないのかもしれませんけれども、要するに、武力攻撃を受けた場合にはそれに対処する、武力勢力を排除するというわけですから、今の浜谷参考人のお答えにもありましたとおり、平和的手段が尽くされた後に何ができるか。その何ができるかというところを定めてあるということですから、それは武力によって攻撃
○新倉参考人 御質問ありがとうございました。 なかなか際どいところをついてこられたという感じがします、ある意味では真情告白みたいな感じがしますけれども。私としては、実際に攻められたときには何ができるかというふうに考えれば、何でもできるんじゃないかという感じはしますね。そこら辺については、あらかじめ法制が必要かといったら、現在の法制で十分間に合うんじゃないかというふうに私は考えているわけですね。 それは多分、軍事力だけで武力攻撃に
○新倉参考人 御質問ありがとうございます。絵柄というのは私が言い出したことですけれども。 アメリカの戦略についてはもっと詳しい人がいるかもしれませんけれども、私の理解している限りでは、アメリカは、今回のイラクに対する戦争はどうして行ったかというと、最初は大量破壊兵器を蓄えていて近隣諸国を脅かす、こういう理由だったわけですけれども、その後、大量破壊兵器はどうも発見できないということで、イラク国民を圧制者から解放する、こういうふうに言っ
○新倉参考人 では、簡単に申し上げますけれども、私はそのおそれはあるだろうというふうに思うんですね。そういうことはあり得ないというならば、そういう事態はないということをもっとはっきりした形でやはり規定すべきだというふうに思います。法律というのはやはり言葉ですから、言葉がどの程度クリアになるかということが非常に大事なんですね。 ところが、先ほどからいろいろと御発言のある中で、要するに、現在の戦争は非常に有事と平時というものの境目がはっ
○新倉参考人 先ほどの発言でも申し上げましたけれども、国際刑事裁判所というのは、やはり戦争犯罪を裁くところなんですね。これは国内裁判所で本来は裁かれていたわけですけれども、それは不十分だと。特に、国ぐるみで戦争をやった場合に、勝った方は裁かれないという可能性があるわけですよ。やはり、国際の平和と安全あるいは人権という観点から、国際的な組織をつくってそういうものをできるだけ処罰することによって、そういうことをやる人をなくそう、これは要する