外務委員会
○新村委員 それはどういう方法で解決されましたか。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 4,370件
初発言日: 1977-03-01 / 最新発言日: 1993-04-21 / 1 ページ目 / 全体 219ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○新村委員 それはどういう方法で解決されましたか。
○新村委員 そうしますと、期限を付するかどうかということについて、事前の協議では論議になったわけですか。
○新村委員 そうしますと、日本側としては期限をつけたいという主張をしたけれども、相手の方で期限をなくしてくれということであったのでその点は譲った、譲歩した、こういうことですね。
○新村委員 時間ですから以上で終わりますけれども、不服申し立ての期間の問題、そしてもう一つは、両者が対立した場合の解決の問題についてはこれはぜひ課題として御検討いただきたいと思います。 終わります。
○新村委員 日本とイスラエル並びに日本とトルコの間の条約及び協定について、若干の御質問をいたしたいと思います。 経済活動のグローバル化によって、国際的に課税の調整、二重課税あるいは脱税の防止、そういった必要が高まっていると思います。現在二国間の租税条約は三十九あると言われておりますけれども、それ以外に結ぶ必要のある国がどのくらいあるのか。また、結ぶ必要がある国で交渉中のものがどのくらいございますか。
○新村委員 日本が二国間条約を結ぶ必要のある国がどのくらいあるのか。そして、それは今どういう経過にあり、交渉中であるのかということです。
○新村委員 トルコとの協定で、二十四条に、不服の場合の不服の申し立てというのがありますね。この不服の申し立ての期限が、イスラエルには三年という期限があるわけですが、トルコにはこれがないわけですね。これはどういうわけでしょうか。
○新村委員 今議題になっているのはイスラエル及びトルコでありますが、このトルコについては、協定が調印されるまでにかなり時間がかかっておりますね。イスラエルは大体四カ月ぐらいで調印に達した。トルコは七年もかかっているということでありますけれども、トルコが異常に長く時間がかかった理由は何かございますか。
○新村委員 OECDのモデルがどうであろうとも、どうであろうともと言うと語弊があるでしょうが、日本の利益を主張するのがこれは当然でありますから、これは日本の利益を主張してもらうことがいいのじゃないかと思います。 ただ、交渉の中で、経過で譲歩したということであればそれでもいいのでしょうけれども、期限がないということになると、運用上不都合な点が起こらないでしょうか、ずっと昔のものまで場合によっては持ち出してこられる可能性があるわけであり
○新村委員 相手の事情を考えてということ、そういう場合もあるでしょうけれども、やはりこれは期限をきちっとつけて、運用上の問題が起こらないようにすることが当然だと思いますし、これからはっけるというお考えでありますからそれでいいと思いますが、そういう規定がついているほかの条約があるわけですけれども、その規定に基づく不服申し立て、そういう問題が今までどのぐらい実際にはあったのでしょうか。
○新村委員 もう一つ、協定の中での問題点でありますが、これは経済的な内容を持つ協定でありますから、しかも二国間でありますから、二国間で見解の相違、意見の対立というようなことは当然予想しなければならないと思います。しかも、この協定の内容が、一方の締約国あるいは双方の締約国の認定あるいは判断、そういうことにまつ事項がかなりありますよね。 例えば九条等もそうでありますが、「両締約国の権限のある当局が、協議の上、」とありますね。「協議の上、
○新村委員 例えば事業所得については、恒久的な施設がない場合には企業の所在する一方の締約国で課税をする、恒久的施設を有する場合には源泉地で課税をするとなっていますね。 そうしますと、この恒久的施設の認定、これは例えばですけれども、認定は必ずしもいつも明々白々というわけではないと思います。こっちの国は恒久的な施設だと思う、こっちはそうでないという解釈をした場合、これは一つの例ですけれども、そういう解釈あるいは意見の不一致というものが、
○新村委員 OECDのモデル条約、これは歴史は二十余年くらいあると思いますけれども、OECDのモデル条約が万能、すべてそれで完璧ということではないと思うのですね。 それから、経済活動、国際間の経済交流というのは日に日に複雑化していくわけでありますから、これは不備な点は訂正をしていかなければいけないと思いますし、今の御答弁では両者で解決をするということでありますけれども、両者が意見の対立をしているわけでありますから、対立している両者が
○新村委員 両国の権限のある当局が交渉するということですから、ますますそれが必要なんじゃないでしょうか。権限のある当局というのは相当自信を持って法的な根拠を固めて見解を出すわけでしょうから、お互いにそういう権限のある当局同士がぶつかった場合、これは対処できないでしょう。そういう場合に何の規定もなくていいのかどうかということについて、もう一回伺います。
○新村委員 そうしますと、そういう問題については全く考慮のほかだということですか。それとも、将来、世界情勢は日進月歩でありますから、条約、協定等についても必要な改定、補完はしていかなければいけないと思いますけれども、そういう過程の中でぜひ考慮していただきたいと思うのですけれども、その考慮もできないということですか。
○新村委員 それは今後の状況の変化の中でおのずから解答の出る問題だと思いますので、これ以上は繰り返しませんけれども、考慮の、頭の隅にはぜひ入れておいてもらいたいと思います。 それから、トルコはこれからECに加盟をする申請をしていると思いますけれども、ECに加盟した場合にこの協定に影響が何かありますか。
○新村委員 もう一つは、租税の情報でありますが、所得の性質によっては、日本に居住をしている者が他の締約国に所得の源泉のある場合に両方に課税をされるというようなこともありますね。そういう場合に、向こうとこっちとの情報の交換、特にその場合には他の締約国からの租税情報が十分得られないと適正な課税はできないと思いますけれども、この条約、協定によりますと、他の締約国からの情報については必ずしも制度化されているわけでもなければ義務があるわけでもない
○新村委員 大臣の言われることはわかるのですが、通常、裁判というのは相当の長期を要するわけです。その長期間、国民は真相を知ることができない、マスコミの報道程度しかわからない。あるいは国会の調査権がありますけれども、この国会の調査権も必ずしも完全に機能していないということになりますと、大変これは、そういう問題が起こった場合に困るわけであります。さりとて、今大臣が言われたことも一理も二理もあるわけであります。 しかし、政府においては、今
○新村委員 最初に、副総理にお伺いをいたしますが、このところ大問題になっております佐川急便の問題です。戦前戦後を通じていわゆる汚職、疑獄事件はたくさんございました。戦後においても、残念ながらたくさんありましたけれども、そういう中でも、規模あるいは性格等において異常な多くの問題を含んでいる、そしてまた国民に対しても大きな衝撃を与えたという点においては、残念ながら随一の事件ではなかったかと思うのです。そうして、この問題については検察御当局あ
○新村委員 今の国会で政治改革が論議をされております。今大臣おっしゃるところによると、政治の乱れといいますか、金と政治の元凶は選挙制度にあるというようなお話でありました。我々それぞれ現在の自分の政党の案を支持をいたしておりますけれども、仮に最高の選挙制度ができても、政治家の意識改革と、それから政治家が置かれている環境を整備をしなければ、金と政治の問題は解決をしないだろうと思います。 仮に小選挙区制が実現をしても、これは私は小選挙区制