経済産業委員会
○新発田政府参考人 企業献金につきましては、有価証券報告書の記載事項とはされてございません。
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発言数 27件
初発言日: 2022-10-26 / 最新発言日: 2024-12-18 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○新発田政府参考人 企業献金につきましては、有価証券報告書の記載事項とはされてございません。
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。 上場企業が作成する財務諸表の用語、様式や作成方法につきましては、財務諸表等規則で定めるということでございますけれども、寄附金につきましては、その金額に重要性がある場合を除き、個別あるいはまとめた形で寄附金一般という形で掲載することとはされてございません。このため、一般的には、ほかの費用と合わせて、販売費及び一般管理費という形で記載されているものが通常であるというふうに承知をしてございます。
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。 あくまで一般論としてということでのお答えになりますけれども、企業財務情報の信頼性の確保について重要な役割を担うべき公認会計士が、仮にその職責を果たさず適正な監査を行っていなかったということであれば、公認会計士法に基づいて業務停止や登録抹消といった懲戒処分の対象になると考えてございます。 また、処分の量定の検討に当たりましては、過去に行政処分を受けたことがあるかといったことも勘案しておりま
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる政策保有株式ですとか安定株への対応というところでございますけれども、経営への適切な規律づけを通じた中長期的な企業価値の向上という観点から、重要なコーポレートガバナンス上の課題であるというふうに認識をしております。 したがって、コーポレートガバナンス・コードにおきまして、上場企業に対し、政策保有株式を保有する場合には、その合理性の検証ですとか縮減に関する方針等の開示を求めているとい
○政府参考人(新発田龍史君) まず、会計処理の方につきまして、金融庁からお答えをさせていただきます。 仮想空間内の利用権の売買取引に係る会計処理につきましては、利用権に係る契約内容にもよりますので一概には申し上げられませんけれども、例えば、仮想空間で事業を行うための仮想空間内の利用権を取得するものと整理される場合であれば、無形の権利を表章するものとして無形資産として計上することが考えられます。 御指摘のどのような科目で記録される
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。 上場企業は、企業の事業内容ですとか財務内容といった投資者の投資判断にとって重要な情報を有価証券報告書において開示することが求められているわけでございます。この場合の重要な情報というのは、一般的には、企業の業績に対して重要な影響を与えるかどうかというところから判断されると思います。 先生御指摘の上場企業による政治献金等の状況につきましても、上場企業が投資者の投資判断にとって重要と考える場合
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。 上場企業は、企業の事業内容ですとか財務内容ですとか、投資者の投資判断にとって重要な情報を有価証券報告書によって開示することが求められております。 先生御指摘の補助金等につきましても、上場企業が投資者の投資判断に重要だと考える場合には有価証券報告書に記載できることになっておりますけれども、他方で、こういったものを一律に義務づけるということにつきましては、それが投資者の投資判断にとっての有用
○政府参考人(新発田龍史君) お答え申し上げます。 いわゆる監査難民の問題にどう対応していくかというお尋ねでございますけれども、先生御指摘のスタートアップ企業の監査につきましては、企業が成長プロセスに応じた監査を適切に受けられることと、そうした監査の信頼性を確保していくこと、この両立を図っていくことが重要だというふうに考えてございます。 このための取組といたしまして、日本公認会計士協会におきまして、IPO監査の担い手となる中小監
○新発田政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、物上保証と個人保証につきましては、責任財産の範囲等が異なってくるということでございますけれども、私どもといたしましては、これまでも金融機関に対しまして、担保、保証に過度に依存せずに、事業の内容ですとか成長可能性というものをしっかり見た融資を行ってほしいということを繰り返し申し上げてきたというところでございます。 その上で、先日答弁させていただきましたところにつきましては
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。 個人保証と物上保証の違いについては理解した上で、申し上げたかったのは、今回、経営者保証をなくす、そういった取扱いを求めるときに、安易に、そういうケースがあるかどうかというのはまたあれですけれども、物上保証を代わりに取るというようなことになってしまいますと、今回の改革の趣旨が没却されてしまうのではないか、そういう観点で適切ではないと申し上げたところでございます。
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。 プロパー融資につきましては、今回の金融庁の監督指針の改正によりまして、金融機関の保証徴求手続の厳格化を図ることで、安易に個人保証に依存した融資というものを抑制していきたいというふうに考えてございます。 具体的には、保証契約の締結時におきまして、どのような改善を図れば保証契約の変更、解除の可能性が高まるのかということを、個別具体の内容を金融機関から借り手の方に御説明をしていただくということ
○新発田政府参考人 経営者保証ガイドラインにおきまして三要件というものが示されてございますので、それぞれ、法人、個人の別がなされているのかという点、あるいは財務基盤の強化がなされているかということ、それから、金融機関に対して財務状況が明らかにされているのか。済みません、ちょっと詳細なところ、必ずしもガイドラインそのものの字面とは違いますけれども、それぞれの点につきまして、収益とか資産とかにつきましては定量的に、そのほかについては個別具体
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。 必ずしも先生のお答えに沿っているかどうかあれですけれども、民間金融機関の包括根保証の取扱いにつきましては、まさに先生御指摘のような既往の債務についてもきちんと目を向けなければいけないということでございますので、今回、四月以降、各金融機関との意見交換会の席上で、既往の債務につきましても、例えば借換えのタイミングですとか新規の実行時とか、そういった機会を捉えて適切に、新規の融資と同じような説明を
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁といたしましては、個人保証に依存しない融資慣行の確立のために、これまでも、経営者保証に依存しない融資の割合を公表するなど、金融機関のガイドラインの活用促進に取り組んでまいりました。この結果として、新規融資に占めます経営者保証のない融資の割合というものが二〇二二年の上期で三三%近くに達するなど、それなりの効果は出ていると思いますが、一方で、御指摘のとおり、事業者の方からお話を伺いますと、
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。 保証割合が一〇〇%の場合と八〇%の場合ということで、金融機関、幾つかヒアリングさせていただきました。仮に、貸出金利の設定に当たり考慮すべきほかの条件が同一であればということでございますけれども、一〇〇%の場合は、八〇%の場合と比べて債権の保全率が上がりますので、信用コストが下がります。したがいまして、貸出金利の低下につながるというふうに一般論としては考えてございます。
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。 先生から今御指摘ございましたように、今回の監督指針の改正により、金融機関における保証の徴求の手続というのを厳格化したところでございます。 その上で、具体的な個人保証契約の締結の際に、どの部分が十分でないために保証契約が必要となるのか、あるいは、どのような改善を図れば保証契約の変更、解除の可能性が高まるかについて個別具体的に説明をするということを求めておりまして、これによって、安易な個人保
○新発田政府参考人 ありがとうございます。 お答え申し上げます。 今先生から御指摘ありましたように、この四月から経営者保証のホットラインを設けまして、具体的に何かお困り事があれば私どものところに情報が入ってくることになっております。 そういった中で、具体的なケースを検討した上で、先生が御指摘のような事例が仮にありますれば、その場合には金融機関に直接ヒアリングをするということで、具体的にどこがどう問題になっているのかということ
○新発田政府参考人 個人保証を免除する代わりに、まさにすり替えるような形で経営者に物上保証を求める行為というものは、必ずしも適切ではないというふうに考えてございます。 幸いというか、足下において、そのような情報はまだ私どものところに寄せられておりません。 その上で、金融庁といたしましては、金融機関に対して、個人保証に依存しない融資の一層の促進のために、例えば、停止条件付あるいは解除条件付の保証契約の設定ですとか、ABLの活用とい
○新発田政府参考人 お答えいたします。 今先生から御指摘いただきました三つの施策でございますけれども、これらにつきましては、経営改革を進めようとする地銀にとって、経営統合のインセンティブを与えたり、あるいはシステムコストなんかのコストの増といったもの、そういったハードルを引き下げる効果があるというふうに考えてございます。 その上で、足下での実績について申し上げますと、本年四月時点におきまして、独禁法特例法につきましては、青森銀行
○新発田政府参考人 お答えいたします。 オーバーバンキングの定義につきましては必ずしも明確ではございませんけれども、銀行の数とか金融機関の店舗数といったところについて、いろいろ国際的なものを比較しておりますと、必ずしもそうではないという分析があるというふうに承知してございます。 他方で、先生御指摘いただきましたように、預金の残高、これは、銀行の規模に比してという見方と、我が国の家計資産の中と、二つ恐らくあろうかと思いますけれども