内閣委員会
○政府委員(新野博君) 日本の公務員として勤務しておりました日本国籍を持つ方々につきましては、当然のことながら、そのおっしゃいます大正十二年の法律が適用されておった時期というのは平和条約の発効までの間ということでございます。
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発言数 71件
初発言日: 1978-03-01 / 最新発言日: 1992-03-12 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○政府委員(新野博君) 日本の公務員として勤務しておりました日本国籍を持つ方々につきましては、当然のことながら、そのおっしゃいます大正十二年の法律が適用されておった時期というのは平和条約の発効までの間ということでございます。
○政府委員(新野博君) 受給者の方々の御判断はいつも予算の時期に伺わせていただいておりまして、当然そうした受給者の御意向には沿うべく努力はしていかなきゃいけないと思っておりますが、先ほども申しましたように、受給者の立場から当然それは望まれてしかるべき問題ではあると思いますけれども、今の強い御要望はむしろ内容の改善ということに声が集中しておるのが現実でございます。
○政府委員(新野博君) 恩給法の第九条にいわゆる国籍要件というのがございますが、これは、実は大正十二年の恩給法の制定以来今日に至るまで、恩給制度の基本的な約束事の一つとなっているところでございます。このように、日本国籍の保持を恩給受給権の付与及び存続の要件としておりますのは、公務員と国との特殊な関係に立脚した公務員年金制度であるという恩給の沿革ないし性格に由来するものであるということでございます。 先ほど先生お尋ねの、日本軍人として
○政府委員(新野博君) B規約の二十六条の、法律の前に平等であるということにつきましては、合理的かつ客観的な差を設けるということを必ずしも排除するものではないというのが国際社会の解釈であると聞いております。 ところで、恩給制度におきまして、日本国籍の保持を恩給権の付与及び存続の要件にしておりますのは、先ほども申し上げましたように、公務員と国との特殊な関係に立脚した公務員年金制度であるという恩給の沿革ないし性格に由来するものでありまし
○政府委員(新野博君) これは、繰り返しの御説明になって恐縮でございますけれども、恩給というのは、公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、また公務による傷病のために退職した場合、または公務のために死亡した場合におきまして、国が公務員との特殊な関係に基づきまして、使用者として、公務員またはその遺族に給付するものでございまして、国家補償的性格を有する年金制度であると意義づけておるところでございます。 そういうような意味合いにおきまし
○政府委員(新野博君) 外国の法制につきましては、外務省の方から詳しく私たちも勉強せねばいけないわけですけれども、例えばこれらの外国では、いわば外交交渉の形の条約などの中で、そういう措置をとることを取り決めるものもあると聞いておりますし、また日本の恩給法に当たるものと、その他特殊な法律等でいろいろ手当てをしていることもあるようでございます。 いずれにいたしましても、我が国の場合、恩給法というのは、まさに一定の身分を有する公務員につい
○政府委員(新野博君) 恩給の意義、性格の問題でございますけれども、恩給の意義、性格につきましては、先ほども御説明申し上げましたように、公務員が相当年限忠実に勤務して退職いたしました場合、また公務による傷病のために退職いたしました場合、または公務のために死亡した場合におきまして、国が公務員との特殊な関係に基づきまして、使用者として公務員またはその遺族に給付するものでございまして、公務員の退職または死亡後における生活の支えとなるものであり
○政府委員(新野博君) 憲法の解釈そのものを私がするわけにはまいりませんけれども、すべての国民は法のもとに平等という場合につきまして、これも絶対的な平等を保障したものではございませんで、合理的な理由のない差別を禁止したものというふうな理解ができるところでございまして、この場合にも事柄の性質に応じまして、合理的と認められる差別的な取り扱いということをこの憲法の条項が禁ずるものではないというふうに理解をいたしておるところでございます。
○政府委員(新野博君) まず、社会保障というお話が先ほどもございましたけれども、恩給というのは、国が公務員との特殊な関係に基づきまして、使用者として公務員またはその遺族に給付するという国家補償的性格を有する年金制度であるという御説明をしておるわけでございまして、したがいまして、相互扶助の精神に基づきまして一定の拠出を行いまして、保険数理の原則によって運営されております社会保険とか、あるいは資産その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮
○政府委員(新野博君) 御案内のように、現在は恩給につきましては、一月、四月、七月、十月という年四回の払いになっておりまして、これは従来からの経緯ということでこういうことになっておると思います。もっと昔の歴史をさかのぼれば、あるいは回数をふやしてきたかどうかについてはちょっと御答弁を控えさせていただきたいと思いますけれども、現在のところ四回払い、こういう形になっておるところでございます。
○政府委員(新野博君) 昭和六十二年度以降導入されましたいわゆる総合勘案方式でございますけれども、これは公務員給与の改定であるとか物価の上昇等の諸事情を文字どおり総合的に勘案した上、恩給年額の改定率を導き出すという方式でございます。それで、昭和六十二年度に総合勘案方式を導入いたしまして以降今日までの恩給の改定率につきましては、先ほどの先生のお話のように、おおむね公務員給与改善率を八、それから物価上昇率二、こういった割合で計算した数字に近
○政府委員(新野博君) ちょっと見込み値等の数字の問題でございますので、恐縮でございますが、私の方から御答弁をさせていただきます。 恩給年額の改定方式の変更の際の理由といたしましては、確かに公的年金制度が六十一年に改革されまして、それとのバランスを考慮した結果の見直しであるということは事実でございます。ところで、恩給年額の改定につきましては、恩給法第二条ノニの規定にのっとりまして、諸般の事情を総合勘案するということで改定率を決定して
○政府委員(新野博君) どうも恩給は従前から四回であるようでございます。公的年金につきましても、私の承知している限りでは昔は四回払いということでございましたが、最近新しく六回払いになっておるということのようでございます。
○政府委員(新野博君) 平成四年度の恩給改善におきましては、恩給年額につきましては総合勘案方式によるベースアップ率三・八四%の引き上げを行うことといたしまして、遺族加算、寡婦加算につきましてはこれと異なった観点から改善を行うこととしておるところでございます。その中で、寡婦加算につきましては、従来と同様他の公的年金におきます寡婦加算額との均衡を図りますために、公的年金に準じてその年額を四千五百円アップの十三万九千五百円に引き上げることとし
○政府委員(新野博君) ちょっと最初に事実問題を中心に御説明をさせていただきたいと思います。 第二項症以上の増加恩給受給者に給されております特別加給につきましては、昭和三十三年度に創設されたわけでございますけれども、それ以来、状況に応じて引き上げは図ってきておりまして、昭和五十六年度には特に特別項症に対する特別加給の年額の大幅な引き上げを行ってきたところでございます。それで、特別加給は重障者を厚遇するためにとられた措置でございまして
○政府委員(新野博君) 確かに、そのようなことが従来の俸給表の改定に当たりまして顕著にあらわれた時期がございまして、そうしたことを反映して、上に薄く下に厚いというような改定方式を六十一年度までかなりやってきたということがございまして、全体の姿が相当改善をしてきたという認識でございます。 ただ、将来にわたってもずっと一律アップ方式を続けるのかということにつきましては、先ほど引用のございましたように、今後の社会経済情勢の推移なり公務員給
○政府委員(新野博君) 恩給の支給につきまして、現行の年四回から他の公的年金と同じ年六回の支給に改めてほしい、こういうことは恩給受給者の立場からは理解できるところでございます。しかしながら、恩給につきましては拠出制の他の公的年金と異なりまして、一応全額国庫負担という仕組みになっておりまして、国民の皆様方の税金によって賄われている。こういうことから受給者の方々等から、恩給の改善をいろいろするというときに、むしろこの時期の問題よりも内容改善
○政府委員(新野博君) 恩給のベースアップにつきましては、昭和六十二年度以降は先生の先ほどのおっしゃったとおりでございますけれども、実は昭和六十一年までは上に薄く下に厚いいわゆる上落下厚に配慮した改定を行ってきたところでございまして、それ以後は総合勘案方式のもとで一律アップ方式をとってきておるわけでございますけれども、昭和六十一年までの改定によります上下の格差の縮小、また、低額恩給の改善のために導入いたしました最低保障制度、これが受給者
○政府委員(新野博君) 平成四年度の恩給年額の改定に当たりましては、一律三・八四%の引き上げを行うこととしたわけでございますけれども、これは先ほども御説明させていただきましたように、六十一年度までのベースアップにおける上に薄く下に厚いいわゆる上落下厚に配慮した改定を行ってきたこととか、また、低額恩給の改善を図るための最低保障制度の導入等の措置によりまして上下格差が改善をされてきておる、こういう認識のもとに、現在ではこの方式をとることが妥
○政府委員(新野博君) 一応支払い回数が二回ふえるということでございますので、仮に恩給受給者約二百万、実際はもうちょっと少なくなっておりますが、それらの方々に支給期ごとにはがきで支給通知をする、また計算をやるというようなことが従来より五割ふえるわけでございます。そういうのが支給に要する費用でございます。 それと、現在は四月に一−三月分を払い、七月に四−六月分を払いというふうに前三カ月分を払うわけでございますけれども、新しく六回の制度