本会議
○早稻田柳右エ門君 ただいま議題となりました議員小林政子君懲罰事犯の件につきまして、懲罰委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本件は、去る四月二十六日の物価問題等に関する特別委員会において、小林政子君が田中内閣総理大臣に対して行なった質疑に関して、木部佳昭君外六名から懲罰動議が提出せられ、去る五月十日の本会議において本動議が可決され、懲罰委員会にその審査を付託されたものであります。 委員会といたしましては、議
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発言数 1,353件
初発言日: 1947-07-29 / 最新発言日: 1973-06-26 / 1 ページ目 / 全体 68ページ
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○早稻田柳右エ門君 ただいま議題となりました議員小林政子君懲罰事犯の件につきまして、懲罰委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本件は、去る四月二十六日の物価問題等に関する特別委員会において、小林政子君が田中内閣総理大臣に対して行なった質疑に関して、木部佳昭君外六名から懲罰動議が提出せられ、去る五月十日の本会議において本動議が可決され、懲罰委員会にその審査を付託されたものであります。 委員会といたしましては、議
○早稻田委員長 田邊誠君。
○早稻田委員長 中村茂君。
○早稻田委員長 東中光雄君。
○早稻田委員長 これより、これら動議を一括して討論に付します。羽田野忠文君。
○早稻田委員長 起立多数。よって、まず本件は懲罰を科すべきものと決しました。 次に、本件は国会法第百二十二条第三号により二十日間の登院停止を命ずべしとの稲村利幸君の動議について採決いたします。 この動議に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○早稻田委員長 ただいまの東中君の御発言中不穏な点がありましたので、追って御本人と御相談の上、善処いたします。 次は、坂井弘一君。
○早稻田委員長 これより会議を開きます。 議員小林政子君懲罰事犯の件を議題といたします。 本件についての質疑は前回の委員会において終了いたしております。 この際、議員小林政子君に対し、懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか及び、懲罰を科することとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて、御意見を求めます。 稲村利幸君。
○早稻田委員長 ただいま自由民主党の稲村利幸君から、本件はこれを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により二十日間の登院停止を命ずべしとの動議、また、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党を代表して田邊誠君から、本件は懲罰事犯として認められないので、懲罰事犯にあらずと決すべしとの動議がそれぞれ提出をされました。 —————————————
○早稻田委員長 玉置一徳君。
○早稻田委員長 これにて討論は終了いたしました。 これより採決に入ります。 本件につきましては、これを懲罰事犯として懲罰を科すべしとの意見と、懲罰事犯と認められないので懲罰事犯にあらずと決すべしとの意見があります。 まず、この点につきまして採決いたします。 本件は懲罰事犯として懲罰を科すべきものと決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○早稻田委員長 起立多数。よって、本件については国会法第百二十二条第三号により二十日間の登院停止を命ずべきものと決しました。 なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○早稻田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
○早稻田委員長 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 本日、議了の運びとなりましたが、長期間にわたる委員各位の御協力に対し、厚く御礼を申し上げる次第であります。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十九分散会
○早稻田委員長 ちょっと浜田さんに申し上げます。さっきの御発言のうち荒舩さんの点は、あれはひとつ御考慮いただきたい。
○早稻田委員長 羽田野忠文君。
○早稻田委員長 小渕恵三君。
○早稻田委員長 静粛に願います。
○早稻田委員長 これより会議を開きます。 議員小林政子君懲罰事犯の件を議題といたします。 本委員会の要求によりまして、本人小林政子君が出席されております。 小林君に対する質疑の申し出がありますので、順次これを許します。羽田野忠文君。
○早稻田委員長 御静粛に願います。