財政金融委員会
○政府参考人(星野次彦君) ただいま申し上げましたとおり、こうした政府税調の議論、金融審の報告書と連動したものなのかというお尋ねでございますけれども、三年余り前から税制における検討が進められてきた働き方の多様化等に対して公平な税制を目指す所得税改革の一環ということでございまして、御指摘のような金融審のワーキング・グループの報告書と連動して行っているものでは全くございません。
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発言数 689件
初発言日: 2011-08-10 / 最新発言日: 2019-06-18 / 1 ページ目 / 全体 35ページ
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○政府参考人(星野次彦君) ただいま申し上げましたとおり、こうした政府税調の議論、金融審の報告書と連動したものなのかというお尋ねでございますけれども、三年余り前から税制における検討が進められてきた働き方の多様化等に対して公平な税制を目指す所得税改革の一環ということでございまして、御指摘のような金融審のワーキング・グループの報告書と連動して行っているものでは全くございません。
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 所得税に関しましては、三年余り前、平成二十七年の十一月に政府税制調査会におきまして論点整理を取りまとめまして、特定の企業に所属しないフリーランスなどの新たな働き方が増加するなど、いわゆる働き方の多様化といった経済社会の変化に対してできる限り公平な税制とするべく、諸控除の一体的な見直しなどの改革を進めてきたところでございます。 そして、委員御指摘の老後の備えに関する税制につきまして
○政府参考人(星野次彦君) 御指摘の海外調査は、ただいま申し上げた政府税制調査会におけます老後の備えに関する公平な税制の在り方の議論を行うに当たりまして、政府税調委員から、まずは検討の参考として諸外国の調査を行ってはどうかとの御提案がありまして、本年四月末から五月上旬にかけて、北米と欧州において、働き方の多様化の下で企業年金、個人年金等に関してどのような税制上の工夫を行っているかに主眼を置きまして政府税調委員が調査を行ったものでございま
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 今委員から御指摘ありましたとおり、日本の制度というのは、確定拠出年金、確定給付年金等々について、どういった働き方をしているかということによって制度の利用可能性、また限度額について区々に分かれているわけでございますけれども、先般行った調査によりますと、例えばイギリス、カナダですとかアメリカでは、先ほど申し上げたように、各種の企業年金、個人年金に共通の非課税拠出限度額を設けるといったよう
○政府参考人(星野次彦君) 六月十日の専門家会合の中で、海外調査を行った委員から調査の概要を御報告いただいた上で、委員間で制度の詳細や実務の運用の確認といった技術的なやり取りを率直に行っていただいたところでございます。これは海外調査の報告書の作成に向けた準備作業という位置付けでございまして、この場で各委員から出た指摘も踏まえまして、今後、報告書の取りまとめに向けて、更なる事実関係の確認も含めて作業を行うこととしております。このため、現時
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 山田先生から今、今後の、将来に向けての税制の話も含めましていろいろと御指摘をいただきました。 御指摘のとおり、経済社会のICT化が急速に進展しておりまして、例えば、シェアリングエコノミーといった消費者間、CツーCのオンライン取引が拡大しているといったようなことですとか、ブロックチェーン技術を活用した暗号資産取引などの普及ですとか、そういったいろいろな税制をめぐる環境が大きく変化しているとい
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 当委員会でもこれまでいろいろ御議論があったところでございますけれども、委員ただいま御指摘されましたように、資金決済法等の一部改正法案では、金融庁によれば、法令上の呼称は国際的な動向も踏まえまして仮想通貨から暗号資産に変更するものでございますけれども、その定義を変更するということではございませんで、資金決済法上、暗号資産は引き続きこれまでの仮想通貨と同様に対価の弁済のために不特定の者に
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 消費税率引上げによる増収額についてでございますけれども、平年ベースの増収額につきましては、国税、地方税合わせて約四・六兆円と見込んでいるところでございます。
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 所得税法第五十六条は、納税者と生計を一にする親族がその納税者の営む事業に従事したことなどにより対価の支払を受ける場合は、その対価の金額は、当該納税者の所得の計算上、必要経費に算入しないこととする規定でございます。これは、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止する観点から、所得税の計算上、親族への給与の支払は必要経費に算入しないこととするものでございまして、昭和二十四年にいわゆる
○政府参考人(星野次彦君) この五十六条の問題につきましては、ただいま大門先生からもるる経緯も含めて御説明がございました。平成二十一年の三月に先生から問題提起があって、与謝野大臣の答弁がございまして、その後、当委員会でもやり取りがございました。 この問題自体、青色申告者と白色申告者の記帳水準の違いを勘案して経費算入の在り方に現在の制度は違いが設けられているということではございますけれども、五十六条の見直しの検討に当たっては、白色申告
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 デジタルエコノミー、経済の電子化に伴う課税上の課題につきましては、ただいま委員からも御指摘ございましたとおり、昨年、G20におきまして、二〇二〇年までにコンセンサスに基づく解決策を追求することが合意をされておりまして、現在、OECDを中心として国際的に議論が進められているところでございます。 近年、経済のデジタル化が進展したことによりまして、外国企業が自国内に恒久的施設、いわゆる
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 先日御指摘がございました、配付されております、OECDが経済の電子化に伴う課税上の課題に関するコンサルテーションペーパーということで複数の考え方も含めて公表しておりまして、経済界等の民間部門からも意見を聴取したところでございます。 このコンサルテーションペーパーでは、解決策として二つの柱が提示をされております。一つ目が、市場国又はデジタルサービスのユーザーがいる国に多国籍企業の所
○政府参考人(星野次彦君) どこの範囲になるかということについては、これはまだ議論をしている最中でございまして、どこまでかということはなかなか申し上げられないんですけれども、例えば、その上のユーザーの参加と比較をしますと、イギリス提案のその一つ目の方は高度な電子化されたビジネスに限定した議論になっているわけですけれども、この二番目につきましては、マーケティング上の無形資産ということで、先ほど申し上げましたけれども、企業が利益を上げるため
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 評価についてなかなか申し上げることはあれですけれども、現時点でのアメリカの議論に対する参加の状況を申し上げますと、OECDの中で、例えばアメリカの財務相、フランスとともに電子経済タスクフォースの共同議長を務めているというようなことで、先ほど申し上げたこの二つ目のマーケティングインタンジブルの考え方を提示するといったようなことで貢献をしておりますし、例えば、昨年十月にムニューシン・アメ
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 消費税の軽減税率制度の導入に当たりましては、平成二十八年度税制改正法の附則におきまして、平成三十年度末までに法制上の措置等を講ずることにより安定的な恒久財源を確保することとされております。このため、税制の見直しなどにより、減収見込額に対応する一・一兆円程度の恒久財源を確保する制度的な対応等を行ったところでございます。 具体的には、財源確保の見込額につきましては、それぞれ、個人所得
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 消費税は、前段階での課税の累積を排除するため、売上げに係る税額から仕入れに係る税額を控除して納税額を計算する仕組みとなっております。その際、控除の対象となる仕入れに係る税額は、前段階の事業者の売上げに係る税額と同額となります。 インボイスは、こうした仕組みが適切に機能するよう、課税事業者である売手が取引において課される税額等を買手に対して正確に伝えるためのものでありまして、したが
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 軽減税率制度実施のための財源を確保するための制度的な対応等は、それぞれ実施時期が異なります。 例えば、申し上げますと、個人所得課税の見直しは平成三十二年一月、それから、最後に実施されることになりますインボイス制度は平成三十五年十月に実施されるなど、制度的な対応等の効果が全て実現するまでには一定の期間を要することとなります。
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 近年、経済のデジタル化が進展したことによりまして、外国企業が自国内に物理的拠点を有さずに事業を行うことができるようになっております。しかし、現在の国際課税制度では、外国企業の事業所得に課税するためには自国内に物理的拠点の存在が必要であり、物理的拠点なく事業を行っている外国企業の事業所得に課税できるようにするためには国際課税原則の見直しが必要となります。 このような経済の電子化に伴
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 内廷費についての御質問について宮内庁に確認をいたしましたので、改めて御説明をさせていただければと思います。 内廷費は、天皇、内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものであります。皇室経済法第四条第一項の規定により、内廷費として支出されたものは御手元金となるものとされていることから、内廷費として支出されたものを相続税の支払に充てることは可能であるということでございました。
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 ただいま委員より、税の三原則について御紹介がございました。一般的には公平、中立、簡素が掲げられることが多く、この三原則が税制全体の在り方の指針となると考えております。ただ、公平、中立、簡素の三原則、常に全てが同時に満たされるものではなく、一つの原則を重視すれば他の原則をある程度損なうことにならざるを得ないというトレードオフの関係に立つ場合もあると考えております。 税制の場合、例え