「服部高明」の過去の国会発言

発言数 34件

初発言日: 2014-10-28  /  最新発言日: 2018-04-06  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2018-04-06 衆議院

国土交通委員会

○服部政府参考人 お答えさせていただきます。 仮に近年の低い出生率が続いた場合、今後、日本の人口減少は急速に進むことから、将来人口の推計について分析を行い、平成二十六年十二月二十七日に、まち・ひと・しごと創生長期ビジョンを閣議決定したところでございます。 この長期ビジョンでは、合計特殊出生率が、二〇三〇年に、若い世代の結婚、出産に関する希望がかなった場合に見込まれる一・八程度となり、そして、二〇四〇年に二・〇七程度まで上昇すると

2018-04-06 衆議院

国土交通委員会

○服部政府参考人 お答えさせていただきます。 先ほど、合計特殊出生率につきまして、二〇三〇年に一・八程度、そして二〇四〇年に二・〇七程度まで上昇するということについて申し上げましたが、その場合、二〇六〇年には総人口一億人程度を確保し、二〇九〇年ごろには人口が定常状態になると見込まれる、こういうことを盛り込んでいるものでございます。

2018-03-22 衆議院

地方創生に関する特別委員会

○服部政府参考人 お答えさせていただきます。 東京圏への人口移動でございますが、二〇一二年以降四年連続で転入超過数が増加し、二〇一六年には若干減少したところでございます。しかし、二〇一七年には再び若干の増加に転じ、先ほど御説明させていただきましたように約十二万人の転入超過となっており、東京一極集中の傾向が続いているものと承知しております。 特に、転入超過の大半を十代後半、二十代の若者が占めており、若い世代の大学等への進学や就職が

2018-03-16 衆議院

地方創生に関する特別委員会

○服部政府参考人 お答えさせていただきます。 東京圏への人口移動は、二〇一二年以降四年連続で転入超過数が増加し、二〇一六年は五年ぶりに若干減少したところでございます。しかし、二〇一七年は再び若干の増加に転じて、約十二万人の転入超過となっており、東京一極集中の傾向が続いているものと承知しております。 こうした人口移動の要因につきましてはさまざまな理由があると考えられますが、東京圏への転入超過数の大半を十五から十九歳及び二十から二十

2017-02-22 衆議院

予算委員会第七分科会

○服部政府参考人 お答えさせていただきます。 資金決済法上では、次の三要件を満たすものが前払い式支払い手段に該当するとされております。一、金額または数量が記載、記録されているものであること。価値の保存。二、金額、数量に応ずる対価を得て発行される証票、番号、記号その他の符号であること。対価発行。三、商品、サービスの対価の弁済等に使用されるものであること。権利行使。 いわゆるゲーム内通貨につきましても、当該通貨のゲーム内での位置づけ

2017-02-22 衆議院

予算委員会第七分科会

○服部政府参考人 お答えさせていただきます。 資金決済法におきましては、前払い式支払い手段の発行者は、基準日において未使用残高が一千万円を超えるときは、その未使用残高の二分の一以上の額の発行保証金を供託とすることにより、利用者から預かった資産を保全する義務が規定されております。 以上でございます。

2017-02-22 衆議院

予算委員会第七分科会

○服部政府参考人 お答えさせていただきます。 海外企業が国内において前払い式支払い手段を発行する場合、この場合でございますが、資金決済法上の前払い式支払い手段の発行者に係る規制が適用されることとなります。 また、前払い式支払い手段が国外において発行される場合でございますが、この場合につきましては、利用者の保護の観点から、国内の者に対して当該前払い式支払い手段の購入や利用を勧める勧誘行為が禁止されているところでございます。 以

2017-02-22 衆議院

予算委員会第七分科会

○服部政府参考人 お答えさせていただきます。 海外におきましても、我が国の前払い式支払い手段に相当するプリペイドカードや電子マネーを対象とする法制度は存在していると認識しております。 その上で、個別具体的にどのような商品を規制の対象とするかにつきましては、各国において、社会経済実態や当該商品の利用状況などに照らして対応されているものと理解しているところでございます。 以上でございます。

2017-02-22 衆議院

予算委員会第七分科会

○服部政府参考人 お答えさせていただきます。 資金移動業者とは、資金決済法に基づき、内閣総理大臣の登録を受けて、銀行等以外の者が為替取引を業として営むものでございます。 当該為替取引につきましては法令上の定義はなく、平成十三年の最高裁判例で示された解釈、すなわち、「「為替取引を行うこと」とは、顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又

2015-07-09 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○服部政府参考人 お答えさせていただきます。 まず、訪問販売の勧誘規制についてでございますが、御指摘のとおり、平成二十年の特商法改正におきまして、一つは、相手方が勧誘を受ける意思があることを確認することの努力義務、二つ目といたしまして、売買契約または役務提供契約の締結をしない旨の意思を表示した者に対して当該売買契約または当該役務提供契約の締結について勧誘を禁止する、いわゆる再勧誘の禁止を導入しております。 次に、電話勧誘販売につ

2015-07-09 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○服部政府参考人 お答え申し上げます。 PIO—NET、全国消費生活情報ネットワークシステムによりますと、二〇一四年度の訪問販売に関する相談の五割以上、電話勧誘販売に関する相談は六割以上が六十歳以上の高齢者からのものでございます。 特に六十五歳以上の高齢者につきましては、訪問販売と電話勧誘販売のいずれにおきましても、契約購入金額、既支払い額ともに全年代の平均額よりも高額になる、そういう傾向がございます。 以上でございます。

2015-07-09 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○服部政府参考人 お答え申し上げます。 今、具体的に三つ御指摘がございました。 まず、電子メール広告についてでございますが、特商法ではいわゆるオプトイン規制を導入しており、承諾を得ていない消費者に対しては、原則として、通信販売等に関する電子メール広告を送付できないこととなっております。 次に、ファクス広告でございますが、特商法では送信行為自体に規制はございません。 それからもう一つ、ダイレクトメールでございますが、この送

2015-07-09 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○服部政府参考人 お答え申し上げます。 まず、電話勧誘販売についてでございますが、ドイツやオーストリア等のように、勧誘を行うことについて同意する意思を登録した消費者以外への架電を禁止する例、先ほど御紹介いただきましたオプトイン規制がございます。 また、アメリカやイギリス等のように、勧誘を拒絶する意思を登録した消費者への架電を禁止する例、御紹介いただきましたオプトアウト規制でございますが、存在いたします。 次に、訪問販売につい

2015-07-02 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(服部高明君) お答えさせていただきます。 漏えいした個人情報の種類によりましては、それに応じた具体的な対応が必要となるケースもあり、こうした場合には、漏えいした個人情報の種類が明らかになることが消費者にとって有益であると考えられます。

2015-06-10 参議院

地方・消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(服部高明君) お答えさせていただきます。 匿名加工情報は、個人情報を誰に関する情報であるか分からないように加工し、本人の権利利益の侵害のおそれを低減したものと承知しており、その前提において消費者の権利利益を害するものではないと考えております。 また、改正法案では匿名加工情報の作成方法や安全管理措置の基準等が個人情報保護委員会規則で定められることになっているところ、消費者庁としては、匿名加工情報に係る制度設計が消費者

2015-06-02 参議院

内閣委員会、財政金融委員会連合審査会

○政府参考人(服部高明君) はい。 消費者のIT活用能力、非常に重要であると私ども認識しております。このため、消費者教育におきまして情報とメディアを重点領域の一つとしまして、幼児期から高齢期までのライフステージごとの学習目標を示した消費者教育の体系マップ、これの活用を図っているところでございます。この一環としまして、消費者庁ホームページにおきまして消費者教育ポータルサイトを設置しまして、地方公共団体等が作成したリーフレットなどの資料

2015-05-15 衆議院

内閣委員会

○服部政府参考人 消費者庁の方からも若干補足させていただきます。 消費者庁は、法改正後も、消費者問題として対応すべき問題につきまして、個人情報に関連するものも含め、消費者の利益の擁護及び増進を図る観点から関与するということになっております。 また、国民の相談の利便性を損なわないようにする観点から、国民生活センター及び消費生活センター等では引き続き個人情報に関する苦情相談を受け付け、対応させていただくこととしております。 消費

2015-05-14 参議院

総務委員会

○政府参考人(服部高明君) メールによる相談受付についてでございますが、既に四百六十二の地方公共団体で実施されていると承知しております。一方、地域によりましては消費生活センターの整備、消費生活相談員の配置が十分には進んでいない状況にございます。 消費者庁としては、こうした体制整備も含めて、消費者にとって質が高く利便性の高い相談対応が各地方公共団体の実情に応じてなされるように各地の取組を支援してまいりたいと思っております。 また、

2015-05-12 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○服部政府参考人 お答えさせていただきます。 消費者ホットラインは、消費生活センターなどの消費生活相談窓口の存在や連絡先を御存じでない消費者の方にもお近くの消費生活相談窓口を御案内する、このことによりまして、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いさせていただくものでございます。 今御指摘ございました三桁番号一八八による運用開始を本年七月に予定しており、消費者ホットラインの認知度向上が期待されることから、消費者の相談増加も見込まれると

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