東日本大震災復興特別委員会
○政府参考人(望月明彦君) お答えいたします。 東日本大震災以前において戸建て住宅の宅地が液状化被害を受けた例といたしましては、昭和五十八年に発生した日本海中部地震が挙げられます。このときには、秋田県、青森県の日本海沿岸に分布する砂丘地帯で液状化現象が発生をいたしまして、大学による調査によりますと、二県の六市町村で被害が発生したというふうに報告を受けております。
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発言数 6件
初発言日: 2013-11-01 / 最新発言日: 2014-03-26 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(望月明彦君) お答えいたします。 東日本大震災以前において戸建て住宅の宅地が液状化被害を受けた例といたしましては、昭和五十八年に発生した日本海中部地震が挙げられます。このときには、秋田県、青森県の日本海沿岸に分布する砂丘地帯で液状化現象が発生をいたしまして、大学による調査によりますと、二県の六市町村で被害が発生したというふうに報告を受けております。
○政府参考人(望月明彦君) お答えいたします。 東日本大震災では、東京湾岸や利根川流域を中心に広い範囲で液状化現象が発生をいたしました。震災後に国土交通省関東地方整備局と地盤工学会が合同で調査をした結果、関東地方の一都六県の少なくとも九十六市区町村で液状化現象が起きたと報告されております。 また、宅地の液状化被害につきましては、平成二十三年九月に国土交通省都市局で取りまとめた結果によりますと、関東、東北地方の一都八県八十市区町村
○望月政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘のように、全国の組合施行の区画整理事業におきましては、近年の経済状況や地価の下落等で事業性が悪化しております。事業の円滑な推進が厳しくなっている地区が見受けられる状況でございます。 国土交通省といたしましては、このような地区の事業の健全化を図るために、経営改善のために効果的な具体策や、あるいは運用時の留意事項を整理したガイドラインを作成し、広く事業者に活用いただくために周知を行って
○政府参考人(望月明彦君) お答えいたします。 ただいま議員の方からお話がありました手続につきましては、区画整理事業の実施に際して、関係権利者の権利保護の観点から定められた手続であります。
○望月政府参考人 今回の台風災害のような場合、一般的には、土砂災害を初め、災害による危険性を低減させる措置を講ずることが重要でございますが、居住ができない土地が発生した場合には、防災集団移転促進事業の活用や祈念公園の整備を行うことは可能でございます。 防災集団移転促進事業につきましては、住民の居住に適切でないと認められた区域で活用いたしますが、市町村が移転元の土地を買い上げたり、あるいは移転先の団地の造成等を行う場合に国が支援するも
○望月政府参考人 これにつきましては、市町村が建築基準法の三十九条に基づいて災害危険区域を指定します。条例に基づいてやります。そこの中で、居住が適さないというふうに指定をすれば、この事業は活用することができます。