補助金等に関する特別委員会
○参考人(木下和夫君) それではお答え申し上げます。 補助金問題検討会と申しますのは、御案内のとおり補助金問題関係閣僚会議の御要請に応じまして補助金問題、中でも特に昭和六十一年度以降の補助率のあり方について検討を行い、意見を具申するべく集まったものでございます。 また、私どもの検討会の報告がどのように活用されるかという点につきましては、これは専ら関係閣僚会議の判断によるものと、このように解釈をいたしております。私どもの検討会に特
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発言数 209件
初発言日: 1965-03-23 / 最新発言日: 1986-04-26 / 1 ページ目 / 全体 11ページ
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○参考人(木下和夫君) それではお答え申し上げます。 補助金問題検討会と申しますのは、御案内のとおり補助金問題関係閣僚会議の御要請に応じまして補助金問題、中でも特に昭和六十一年度以降の補助率のあり方について検討を行い、意見を具申するべく集まったものでございます。 また、私どもの検討会の報告がどのように活用されるかという点につきましては、これは専ら関係閣僚会議の判断によるものと、このように解釈をいたしております。私どもの検討会に特
○参考人(木下和夫君) 検討会におきましては、社会保障を中心といたしまして、国と地方との役割の分担及び費用負担のあり方について広範囲な角度から検討が行われたものと考えております。例えて申し上げますと、社会経済情勢の推移、事務事業の地方公共団体への同化定着の状況等を踏まえまして、個々の政策分野の特性に配慮しながら行政の守備範囲をどこまでとすべきであるのか、また国と地方とでどのように機能の分担、費用の分担をなすべきか等の議論がなされたところ
○参考人(木下和夫君) まず、検討会での御議論といたしましては、国と地方とは基本的にはともに厳しい財政状況にあるという認識があったと存じております。 このような共通認識の上に立ちまして、まず全体としての地方財政における財政状況というものと国の財政状況とを比較すると、公債の依存度とか公債の残高などの指標で見て、国は地方に比べてより厳しい財政状況にあるという御判断ないしは御意見というものがございました。その一方におきまして、他方におきま
○参考人(木下和夫君) まず、生活保護につきましては検討会で十分御論議をいただいたところでございますが、その補助率のあり方につきましては最後まで意見が分かれました。したがいまして、残念ながら報告では両論併記とせざるを得ませんでした。その後、関係閣僚会議では、当面三年間、六十年度と同じ十分の七とする旨の決定がなされたと聞いておりますが、検討会といたしましては、一つの答えを出しておりません以上、関係閣僚会議の決定に対して私から何らかのコメン
○参考人(木下和夫君) 国と地方との間の税財源配分の問題につきましては、地方税、地方交付税、地方譲与税及び補助金等のあり方、さもには国と地方との機能分担、すなわち行政事務配分のあり方等を総合的に考慮いたしまして、国、地方間の財政状況の現状をも踏まえながら、今後引き続いて幅広い見地から検討を行っていくべき問題であると考えております。 今回の補助率の見直しを恒久措置とすることは適当でないと判断をいたしました理由の一つとして、御指摘のよう
○参考人(木下和夫君) まず第一に、減税の規模の問題でございまして、ある特別委員が雑誌に書かれました論文を引用なさいまして五兆円という金額をお示しになりましたが、私どもは減税の規模は多ければ多いほどいいと思いますけれども、しかし、それじゃ五兆円というのをどういう減税の項目の積み重ねによって行うかということになると極めて問題がございまして、ここで、私の口からどのぐらいの減税の総規模を考えているというようなことは全く申し上げかねるわけでござ
○参考人(木下和夫君) 大型間接税という言葉が私どもにはよくのみ込めないのでございますが、いろいろのタイプがあると思います。例えば蔵出しに中心を置きました製造業者税という形もありましょうし、卸売課税という方法もありましょうし、それから米国のように州、地方で徴収しております小売段階の売上税という方式もあろうと思います。また最後にはEC型の付加価値税というようなものがありますので、どれをとるかによりましてまた今度はその税のいわば転嫁と申しま
○参考人(木下和夫君) 村沢先生の御質疑に対してお答えいたします。 第一のたばこ消費税の引き上げの問題でございます。 私どもの基本的考え方は先ほどもちょっと申し述べましたが、昨年十二月十七日の税制調査会の答申に述べておりますとおり、抜本改正を前にしておりますから、基本的には現行税制を動かさないという姿勢で対処するというのが一貫した態度でございました。ところが、六十一年度予算編成作業が進みます中で、補助金等の整理合理化に伴いまして
○参考人(木下和夫君) 木下でございます。 租税特別措置法の一部を改正する法律案について考えるところを述べよという御要請でございますので、税制調査会が昨年十二月に提出いたしました昭和六十一年度の税制改正に関する答申に即しながら、改正の考え方について述べることといたします。 最初に、六十一年度税制改正の基本的な考え方についてでございますが、まず第一に、シャウプ税制以来の抜本的見直しの審議を現在私ども進めているところでございますが、
○参考人(木下和夫君) 先ほどお答えを忘れておりました点について申し上げますが、たばこ消費税の税率引き上げの問題は、先ほど申し上げましたように、国がら地方に対する補助金の削減合理化の問題と密接に関連をしております。したがいまして、私どもは、六十一年度における補助金の整理合理化に関連して生ずるところの地方負担の増加を何とかして救おうという発想からこのような案をやむを得ず認めたところでございますので、六十二年度以降補助金の整理合理化がどのよ
○参考人(木下和夫君) 藤野先生にお答えいたします。 税制調査会のただいまの審議ではまだ間接税についての勉強に入っておりません。恐らく中間の答申を春に出しまして後の作業になるかと思いますので、これから申し上げることは私の個人の見解にとどまります。 先ほど申し上げましたように、財源問題ということを別にいたしましても、現行の我が国の間接税制度については非常に大きな問題があるということは御指摘のとおりでございます。税収構造から申しまし
○参考人(木下和夫君) お答え申し上げます。 第一点の問題は、税制改革の審議をする場合、税制調査会ではやはり財源論をあわせて考えて減税の論議をすべきだという御指摘でございます。 この点について小倉会長が、一月の末でございますか、財源論を踏まえてやるべきであって、減税論議を先行するのはおかしいといったような意味の批判をなさったということも私聞いておりますが、しかしながら、先ほど申し上げましたように、私どもの目下御下命を受けて審議し
○参考人(木下和夫君) 目玉になるということで何が出てまいりますのか、私には見当はつきませんが、ただ、ただいま御指摘の給与所得控除につきましては、現在、現行制度は概算的な給与所得控除ということになっておりまして、マクロ的に平均して約三割というものが差し引かれておることは御承知のとおりでございますが、それは本当の意味の給与所得者について適用されておると同時に、そのほかにも、本来の給与所得のほか青色事業専従者給与、またみなし法人課税を選択し
○参考人(木下和夫君) まとめて御提示をいただきましてありがたいと思いますが、この議論は、一昨年の年末に税制調査会としては一定の方針を示しましたので、税調の意見としてはあそこでとどまっておりまして、その後議論をしたことはございません。したがって、これから申し上げることは私個人の判断でございます。御了承を得ます。 第一に、このままというのは私はおかしいと思いますが、ただ政治的判断といたしまして、これがやりやすい、相対的にやりやすいんだ
○参考人(木下和夫君) お答えいたします。 まず第一の問題は、背広とか靴というお話、また、意見を聴取された場合に二五%を超えるという御要望があったそうでございますが、どの範囲で給与所得を獲得するために必要な経費であるかを選別するという作業は大変難しい作業でございますが、私どもが一応の目安として考えましたのは、その勤務や職務の遂行のために支出した費用のうち、その者の職務に照らして通常必要であると認められるものであって、その勤務または職
○参考人(木下和夫君) 木下でございます。 昭和五十九年度の税制改正、特に直税三法について所見を述べよという御要請でございますので、税制調査会が本年一月に提出いたしました「昭和五十九年度の税制改正に関する答申」に沿いまして述べることにいたします。 最初に、「昭和五十九年度の税制改正に関する答申」で示しております基本的な考え方について申し上げます。 まず、昭和五十八年十一月の中期答申におきましては、中期的な視野から見た今後の財
○参考人(木下和夫君) 第一の問題につきましては、御指摘のとおり、昭和五十五年の中期答申におきまして、歳出総額に占める国税収入の割合を八割までもっていこうという目標値を掲げました。うまくいかなかったことは御指摘のとおりでございます。これは恐らくその後の財政状況が、世界経済停滞の客観的な経済変化によりまして不況が長期化いたしまして、我が国の経済成長率が低下する、税収入の伸びも急速に鈍化するというような悪条件が重なりましたために、この割合が
○参考人(木下和夫君) 鈴木先生の御質問の第一点は、今後の増税の方向あるいは減税の方向を五十九年度の増減税措置をベースにしてどのように考えるかということであろうと思いますが、五十九年度の増減税のセットといいますものは、一方において歳出節減に徹底した努力をしていただいて、しかもなお所得税において相当規模の減税をやるということになりますれば、残る方法といたしましては、特例公債の増発というような方法がまず第一に考えられるかと思います。しかし、
○参考人(木下和夫君) 御質問の論点は三つあると思いますが、第一の御論点は、総理の発言と大蔵大臣の発言の問題でございますけれども、これはこの国会で御発言になりまして、私どもはこの国会の開会中は税制調査会は休んでおりまして、皆さんかどういう反応を示されるのか、これはまたそのうちに会合がありまして、そこで御論議があるかと思います。 この問題につきまして税調がどういう反応を示すかということについては、私は全く今日の段階でお答えできないわけ
○参考人(木下和夫君) これはもう古くから言われた話でございまして、私も税制調査会に関係して長いんでございますが、この話は始終聞かされておりますが、一々どちらが早いかというようなことで権威の問題まで議論をするのは少し大げさで、私どもはまあそれで一々おくれたから権威がなくなるというようなことは考えておりません。それで、私どもが幾ら理屈をこね回していいと思う案を出しましても、政治的にそれが好ましくなければ、政治の方でチェックが加わるとなれば