「木下敬之助」の過去の国会発言

発言数 2,132件

初発言日: 1980-02-12  /  最新発言日: 1989-10-18  /  1 ページ目 / 全体 107ページ

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1989-10-18 衆議院

逓信委員会

○木下委員 ただいま議題となりましたお年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の各項に留意して、その実施に努めるべきである。 一 年賀郵便の交換は、国民の良き習慣であるので、今後とも一層そ

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 ちょっと細かいことですが、前に一度私が質問したことがありました。 この寄附金を集めていくのが、これは別のお金だから預かり金みたいな形で各窓口で小口にためながらやって、随分手間じゃなかろうか、もう一括して計算したらどうか、こういった御提言を申し上げたことがあるんですが、その後この点については何か検討されましたか。

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 例えばどういうところで考えているかなという気持ちで聞いたんですが、船なんかの場合、そこに無線の局の免許が一つあって、今までだと何種類かあると何人かみんな無線従事者の資格のある人でなければできなかったものを、一人無線の資格のある人がいればあとは違う人でもできるようにして、その一人の人を主任無線従事者というふうな形でやっていこう、こういうことですね。 それで、大分全容がわかりましたけれども、少し重ねてお伺いしますと、主任無線

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 電波法の一部改正について御質問申し上げます。 今回の電波法の一部改正の中身は、まず一つが、最近における無線通信技術の進歩に対応し、電波利用の一層の促進を図るため、無線従事者制度を改めること、もう一つが、新しい全世界的な遭難通信システム、GMDSSの導入に伴い、国際電気通信条約附属無線通信規則が改正されたことにより、その国内措置を図ること、こういった二点であろうかと思います。 その第一点であります無線従事者関係の改正の

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 無線従事者とか免許人とか、ちょっとかたい言葉が出て、実態が余り浮かんでこないのですが、大体どういう職種でどんなふうに使われているもので、無線局においての免許人というのは一人なのか。そこで、大体今まで無線従事者みたいなのが何人ぐらいいて、こんなふうにしていて、また、その有資格の人がどのくらいの人間を無資格で使おうとしておるのか、大方どの辺に問題があって広げていくのか、おわかりならば教えていただきたいのです。

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 大体の模様はわかったんですが、定期的に講習を受けるわけですね。その辺で講習を受けた人が主任になる資格があるとかじゃなくて、資格がなくても主任になれる。その後定期的に講習を受けるということになっているんですが、講習を受けるというのが義務になっているわけじゃなくて、一応そうするというだけで無理に講習を受けてなくてもいいわけですか。

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 余りよくわからないのですよね。その講習を受けるというのが先にあって、その人を選任することができるというのならわかるのですけれども、選任することができて、その人が講習を受けなければならぬ、こうなると、主任になるのに何も無理に受けてなくてもいい、なれるわけですから。ちょっとその辺がよくわからないのですよね。 余り詰めてもしようがないかもしれません。要は、一人おればいいようにしたいということでしているんでしょうから、その辺余り

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 大体わかりました。 その主任無線従事者の監督のもとで無資格者に操作を認める、これに電波監理上の問題はないのかと思いますが、お伺いをいたします。

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 言葉の上ではそうなるんでしょうけれども、現実には主任無線従事者の人が監督して――監督するといったって、そばで見ているのか、ああしろこうしろと言うままにするのか。具体的には、そういう人がいれば、最初に操作の仕方をその人が教えれば、要は後はだれもいないところで無資格の人がさわっているんじゃないんですかね。だから、言葉で言うと監督でというようなことになりますけれども、現実にはかなり機械が進んで、少し教えれば余り問題なくできるように

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 言葉ではそんなふうに言っていると思いますけれども、今まで資格がある人がやっていたのを今度資格のない人にさせる、そしてそれを手の届くところ、ちゃんと指導のできるところで何人もの人を使う、そしてその人が的確に指導するから無資格の人でもできるんだみたいなことで本当に考えておられるんなら、これはその人に対して大変な過重ですね。そうじゃなくて、操作が簡単だから教えればできるということの延長線にあるのなら、私はやはりその末端で扱う人に指

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 第六十五条において、船舶局等に特定の周波数を聴守する義務を加えているようですが、この聴守する義務というのは具体的に言うとどういうことですか。聴守できる設備を持つということなのか、いつでも聞ける状態にしておくということなのか、ちょっとお伺いしたいと思います。

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 時間がありませんので最後にもう一つ。 近ごろずっと自動車電話がかなり普及している、このように思いますが、自動車電話のサービスの現状と、昨年十二月から都内において新たな自動車電話のサービスが始まっておりますが、新規参入の状況、これについてまずお伺いいたします。

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 大臣にもちょっと聞いておいていただきたいのですが、今六百都市をカバーしている、こう言われたのです。数字ではなかなかのものなんですが、この都市をカバーしているというのは、一体その都市の道路の何分の一くらいに自動車電話が通じればカバーしているということになるのかな。これがなくて、もう道路一本でも、主要道路の一部でも自動車電話が使えればその都市をカバーしたということで数字が出てきても、本当の意味で自動車電話が使えているということに

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 それを敷衍していくと、せめてどのくらいはカバーしていなければそこで自動車電話が通じるんだと言うわけにいかないと思うのですよ。そんな意味で、私はそんなに幅広く自動車電話を使いながら各地を回ったという経験はないのですけれども、私が使っている範囲で物すごく近隣とで差があるように思います。これは一つには地形で随分違うんだということはよくわかっておりますけれども、しかし、より便利であってほしいというのはどんな地形のところに住んでいる人

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 別に悪い線だと言っているわけではないんです。そういう考えでやられても、本当にこういうことはいいことをしているわけですから。しかし、今言ったように、じゃそれが加わってこれはなぜだめなんだとか、開発途上にある海外の地域とかいえば、じゃ開発途上というのはどこを言うのかとか、外務省は外務省なりの考えがあるでしょうけれども、そんな言葉にこだわらなくても、日本が国際的に見たときに、日本として価値あることとか、もうちょっと幅広くされて、悪

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 ちょっと確認させていただきますと、じゃ今の条件に当てはまる公益法人であれば、もらえないとかいってずっと外されたままとかいうところはもうない、一応公平に出していこうと考えておられるということですか。

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正案、この中身についてまずお伺いをいたします。 これは、最近における社会情勢の推移にかんがみ、寄附金の配分を受けることができる団体に幾つかのものを加える、こういう考え方だと思いますが、これは一体どんなふうになっておるのかなと思って少し聞いてみましたら、この法律の一番最初の昭和二十四年のときは「社会福祉の増進を目的とする事業を行う団体」、大体こういうことであったと聞いております。この「

1989-06-14 衆議院

逓信委員会

○木下委員 早速に対応していただいてよかったと思います。 次に、先ほど関西の私製はがき製造業者が大阪地裁あてに、年賀はがき、暑中見舞いはがきといったものの絵やくじのついたはがきの発行に関して訴訟を提起した、こういうことでございますが、これに対して郵政省はどういうお考えを持っておられるでしょうか。郵政省はちゃんと法律に基づいてやられておるのですから、その訴えのとおりに、これは、そもそもはがきは四十一円、これは郵便を利用するための料金だ

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