決算委員会
○木村(公)委員 学術会議は、学術会議法によって設立された総理府の中にある一機関でそうしてその中には公務員もあるし公務員にあらざる者もあります。会員の中には公務員がたくさんおられるようでありますが、この総理府の中の一機関であるものが、時の内閣の最高の行政に反対の勧告、反対の声明、意見というものを述べられるということは、私ども自民党の内部においては、与党でありますけれども政府の施政に対していろいろ批判をいたしますが、終局的には談合でそれを
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発言数 932件
初発言日: 1947-07-07 / 最新発言日: 1963-06-11 / 1 ページ目 / 全体 47ページ
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○木村(公)委員 学術会議は、学術会議法によって設立された総理府の中にある一機関でそうしてその中には公務員もあるし公務員にあらざる者もあります。会員の中には公務員がたくさんおられるようでありますが、この総理府の中の一機関であるものが、時の内閣の最高の行政に反対の勧告、反対の声明、意見というものを述べられるということは、私ども自民党の内部においては、与党でありますけれども政府の施政に対していろいろ批判をいたしますが、終局的には談合でそれを
○木村(公)委員 科学というものを広く国民に浸透させるということが学術会議の主たる目的ですか。
○木村(公)委員 政治にはどのような関連を持っておりますか。政治にも介入するということはありますか。
○木村(公)委員 関連してちょっと二、三のことについてお伺いをいたします。 学術会議の性格、実は私どもも不勉強で、山田委員同様よく知らなかったわけでありますが、ただいまの御説明によって学術会議法によってこれができたものだ、これは総理府の一機関であるということ、さらに科学者の内外の代表機関であるという御説明でありましたが、これは学術会議法によってそのようなことばが表現されておるのですか。それとも他に何か意味があるのですか。
○木村(公)委員 おたくのほうの日本学術会議の月報によりますと、大学の管理運営について申し入れをされておりますが、その中で「そもそも、大学においては教育と研究が不可分であり、従って大学の管理運営については、本会議が先にその制定を勧告した「科学研究基本法」の理念に基づき、科学者の自主性が十分に生かされなければならない。よって、本会議は次のことを政府に申し入れる。一、政府は、この問題に関して、日本学術会議、国立大学協会など科学者を民主的に代
○木村(公)委員 学術会議の会員の中には政党員、たとえば共産党の党員あるいは自民党の党員、社会党の党員、民社党の党員とはっきりした人がどの程度ございますか。
○木村(公)委員 名前を一々申し上げるまでもありませんけれども、共産党の幹部党員であり、かってはアカハタの編集長をやっておった学者と称する者もその中に入っておるわけです。そういうことは自民党でありましょうとも、政党員であることは有権者たるために別に障害にならないのですね。
○木村(公)委員 そこでちょっと選挙のことをお伺いいたしたいのであります。学術会議の有権者の総数は十二万余と伺っておりますが、選挙に際しましては、選挙管理会というものは学術会議の会員だけでもって構成しておるのですか。
○木村(公)委員 いろいろの不正投票が発見されて、すでにこれは記録になってあなたのほうにも明らかだろうと思いますが、過半数の投票が不正である、そういう人が当選をした、そういう人は現在もなおかつやはり有資格者一学術会議の会員と管理会はお認めになっておるのですか。
○木村(公)委員 これは俗論かもしれません。われわれ国民の耳に素朴に入っておるのは俗論が多いわけですが一票獲得するためには万金を要する、それがためにいろいろやる。すでにそういう事実が摘発されておる。しかしながら、選挙法というものがありませんから、いわゆる刑事罰はございませんけれども、それははっきりそういう事実があがっておって、新聞等においてもこれは詳細に報道されておりますが、この事態を事務局長は御存じですか。
○木村(公)委員 選挙の不正ということは、いかなる場合にいてもこれはよろしくない。ことに自分たちだけが民主的に選はれた代表者だという——形式的な表見的な選挙というものがあるから、そういうエリート意識に立って、いまの学者とか小説家というものはそういう意識が多いのです。むやみに政治家をばかにして、自分たち以外にはえらい者がないという代表的なエリート意識が、ことに学術会議なんかには多いわけです。これは多少心ある者はみんなひとしくひんしゅくして
○木村(公)委員 たとえばその規則によりますと、自分が当選する目的をもって投票を買収するということは、規則違反ですかどうですか。
○木村(公)委員 そうすると、その規則によりますと、たとえばある候補者を当選させるために特に運動員というものがあるのかどうか知りませんが、運動員が有権者のところへ訪問をして、そうして幾ばくかの金を置いて、ぜひこれこれを当選させてもらいたい、いわゆるわれわれの間ではこれを買収というのでありますが、そういうことが確認された場合も規則違反ではないわけですか。それによれば買収のことは何も書いてないんですね。
○木村(公)委員 そうすると、もしもそれがいわゆる規則違反であって、失格するほどの極刑が科せられる、それが最終的に顕著な場合、ずいぶん新聞等には報道しておりますが、御調査はなさる必要はないのですか。あなたのほうの選挙管理会というのは調査する必要はないのですか。ただ申し入れがある場合にはそれを受理して、しかる後に調査するのですか。あるいはまた選挙の不正というような、ことに学術会議というような高等な会議の会員獲得のためには、代表者を選ぶため
○木村(公)委員 憲法によりまして三権分立が確立しておることは言うまでもございませんが、行政府に対して勧告される、それはどの程度の価値と申しますか、重きを置いていらっしゃるか。勧告をされたものは必ず実行することを期待されるということになると、ときによっては法律をつくります立法府に対する権限侵犯にもなろうし、行政府に対してもまた権限侵犯のことにもなり得ると思うのです。あなたの方の月報等を見ておると、おれたちの勧告をいれなければ直ちに行政府
○木村(公)委員 そうしますと、たとえば学術会議の本来の使命は科学の振興発展、そこにあると思いますが、たとえばいま問題になっておる原子力潜水艦の寄港に対して反対だという御声明があったやにいま承ったのですが、そのような反対の申し入れ、それは科学の振興発展ともちろん関係があるからおっしゃるのですが、諸外国の例等を比較すると少し私納得できないところがあるのです。科学の振興発展と原子力潜水艦の寄港反対との関連性というものについて、事務局長でそれ
○木村(公)委員 私は重大だと思うのは、原子力の国内研究をするために研究所をつくるべし、そしてこれを平和利用に役立たせようということは、実は学術会議の御勧告あるいは学術会議のイデオロギーによって実現されたと思っておるのですが、そこでそのときの一番重要な要件は、国内において原子力を開発するためには安全性ということが一番強調され、その安全性は日本の科学者によって十分保たれるという前提のもとにこういう研究所ができたわけですが、一方において、ア
○木村(公)委員 それならば次回には朝永振一郎会長に御出席を願っていろいろお尋ねをすることにいたしますが、その前に、第五期の日本学術会議の副会長の山県昌夫さんという方がおやめになった。「昭和二十六年以来、日本学術会議会員の末席を汚していたが、もう選手交替の時機と考えたので、先般の改選にあたっては、候補者に推せんされることを辞退して、学術会議を去ることになった。」こう言っておられる。それから所感ということまで意見が出ております。この中にこ
○木村(公)委員 もう一、二点伺って、時間があれで、まだ公取のほうが残っておりますから、やめます。二百十名の学術会議の会員、しかし、これはいわゆる選挙によって選ばれたところの会員ですが、そのほかに常置委員会が——常置委員会というか常任委員会、特別委員会等があって、総数二千数百人の、学術会議会員にあらざる人もおるわけですね。その人たちの発言が——最高の議決機関が総会だというのですが、二百十名の学術会議会員が集められた総会において、特別委員
○木村(公)委員 この科学振興発展、ことに科学に関していろいろの勧告をして、その実現をはかるという考え方といいますか、学術会議法の中にそういうことがありますか。